こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『3つの関連法による障害者の施設サービス』について書いていきます。
ケアホームとグループホームの利用要件
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福祉関連法による居住施設整備
わが国では、
- 「身体障害者福祉法」
- 「知的障害者福祉法」
- 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」
- 「児童福祉法」
を骨格として、障害者福祉が展開され、これまでに数多くの入所施設が建設されてきました。
昭和40年代以降は、地域福祉を前提とした福祉施策に大きく転換され、建設される施設形態も在宅障害者の生活支援施設としての地域利用施設が多く建設されるようになりました。
しかし、一方では、常時介護を必要とする重度障害者の生活の拠点として、いまなお施設建設が求められています。
また、障害を持って社会復帰するまでの「訓練施設」としての施設も多く現存し運営されています。
1⃣障害者総合支援法
現在では、「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「精神保健福祉法」に規定されていたこれら施設の多くは、2012年(平成24年)4月1日までの経過措置を経て、原則として「障害者総合支援法」に組み込まれています。
これらの施設内で生活する障害者も、地域で生活する生活者ととらえ、住環境整備の対象として包含して検討することが必要です。
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【障害者の生活実態】福祉サービスの利用状況・スティグマとは?? vol.572
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【障害児に対する支援制度】障害者総合支援法と児童福祉法サービスの違い vol.575
【❶障害者総合支援制度】地域生活支援の強化に向けた改正・2つの新たなサービスの開始 vol.576
【❷障害者総合支援制度】市町村・都道府県・国の役割とは? vol.577
【❸障害者総合支援制度】5項目の自立支援給付と地域生活支援事業 vol.578
3つの関連法による施設サービス
障害者が利用する施設は、
- 「身体障害者福祉法」
- 「知的障害者福祉法」
- 「精神保健福祉法」
に沿って建設されており、
- 自宅で生活することが困難な重度障害者に介護を提供し安心して生活してもらう生活施設
- リハビリテーションや職業訓練を行う更生施設
- 雇用が困難な障害者に入所または通所により就業の機会を提供する作業施設
などに分類されていました。
1⃣障害者自立支援法
その後、「障害者自立支援法」制定時において、前項の施設・事業体系統の見直しが図られ、現行の下記の体系(図)に至っています。
◉障害者自立支援法制定時の施設・事業体系の見直し(図)
「障害者自立支援法」においては、障害者支援施設での夜間ケアとして施設入所支援が創設され、施設に入所する人に、夜間・休日に入浴等の介護を行うサービスが規定されました。
また、これまでのグループホームについて、介護が必要な人を対象とする「共同生活介護(ケアホーム)事業」への機能分化が図られ、障害者が住み慣れた地域において安心して生活を送ることが出来るよう、入居者の障害程度に応じ、
- 食事や入浴、排せつなどの介護
- 金銭管理
- 相談等の支援
が行われることとしました。
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2⃣ケアホームとグループホームの利用要件
ケアホームとグループホームの利用者については、これまで知的障害者および精神障害者とされていましたが、2009年(平成21年)10月からは、身体障害者(65歳未満の人または65歳になる前に障害福祉サービス等を利用したことがある人)も利用することが出来るようになりました。
今後も住宅施策と福祉施策が連携を図りながら、その積極的かつ計画的な整備を進めることとなっています。
なお、2014年(平成26年)4月よりケアホームはグループホームに制度上再び一元化され、グループホームにおいて日常生活上の相談のほか、「入浴」「排せつ」「食事」の介護とその他の日常生活上の援助が行われることとされています。
【グループホームとは?】サービス内容や利用者の要件について vol.108
1.グループホームとは?
グループホームは「認知症対策型共同生活介護」とも呼ばれ、医師から認知症の診断を受け、在宅が生活が困難となった人が介護サービスを受けながら共同で生活する場所です。
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【障害者を支える14の法律とは??(対象者や内容について)】vol.573
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【❷障害者総合支援制度】市町村・都道府県・国の役割とは? vol.577
【❸障害者総合支援制度】5項目の自立支援給付と地域生活支援事業 vol.578
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