社会の理解

【❻障害者総合支援制度】介護給付8種類と訓練等給付6種類のサービス内容 vol.581

2022-01-15

こんにちは 介護ラボのkanaです。今日は「社会の理解」の中から『障害者総合支援制度』について。様々な制度を細かく10回に分けて書いていきます。今日は6回目です!

障害福祉サービスの種類と内容

Contents

1.障害福祉サービスの種類と内容・利用手続き
 1⃣障害福祉サービスの種類と内容
 (1)介護給付( 介護給付の8種類と内容 )
 (2)訓練等給付( 訓練給付の6種類と内容 )

1.障害福祉サービスの種類と内容・利用手続き

1⃣障害福祉サービスの種類と内容

障害福祉サービスは、障害者等1人ひとりの障害や生活環境等に基づいて個別に支給決定されます。それは、障害の種類と程度が1人ひとり違うからです。

また、生活をしていく上で介護をする人が必要なのか、介護者は誰なのかといったこと、あるいは利用出来る公共交通手段が身近にあるかなどの環境についても1人ひとり違うからです。

さらに、その人が望む生活、その人が利用したいサービスも1人ひとり違うからです。

これらの情報は支給決定をしていくときの重要な判断材料になります。

今回は、障害福祉サービスの種類と内容について、「介護給付」と「訓練給付」に分けてまとめていきます。

(1)介護給付

介護給付の8種類と内容

❶【居宅介護】
・障害者等の居宅において、入浴や排泄、食事等の介護、調理や洗濯、掃除等の家事、そして生活等に関する相談や助言など、生活していく上で必要な援助を提供する。

❷【重度訪問介護】
重度の肢体不自由者、重度の知的障害者若しくは精神障害のために行動上著しい困難のある障害者であって、常時介護が必要な者に対して、居宅や入院・入所している病院・診察所・介護老人保健施設(老健)・介護医療院において、入浴や排泄、食事等の介護、調理や洗濯、掃除等の家事、そして生活等に関する相談や助言など、生活していく上で必要な援助と、外出時における移動中の介護を総合的に提供する。

❸【同行援護】
視覚障害のために移動に著しい困難のある障害者等に対して、外出に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排泄や食事等の介護などの外出時に必要な援助を提供する。

❹【療養介護】
医療が必要な障害者であって、常時介護を必要とする者に対して、主に昼間や病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護や日常生活上の世話を提供する。

❺【生活介護】
常時介護を必要とする障害者に対して、主に昼間に障害者支援施設などで入浴や排泄、食事の介護、調理や洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など必要な日常生活上の支援、創作的活動の生産活動の機会を提供する。これに加えて、身体機能や生活能力の向上のために必要な支援を行う。

❻【短期入所】
・居宅において介護を行う者の疾病などの利用により、障害者支援施設や児童福祉施設などへ障害者等を短期間入所させ、入浴や排泄、食事の介護などの必要な支援を行う。

❼【重度障害者等包括支援】
・常時介護を必要とする障害者等であって、意思疎通を図ることが著しく難しい者のうち、四肢麻痺や寝たきりの状態にある者、知的障害や精神障害のために行動上著しい困難がある者に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助の障害福祉サービスを包括的に提供する。

❽【施設入所支援】
・施設に入所する障害者に対して、主に夜間に入浴や排泄、食事の介護、生活等に関する相談や助言などの必要な日常生活上の支援を行う。

(2)訓練等給付

訓練等給付の6種類と内容

❶【自立訓練】
・障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことが出来るよう、一定の期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練等を提供するサービスである。「機能訓練」と「生活訓練」に分かれている。

❷【就労移行支援】
就労を希望する65歳未満の障害者と一定の要件を満たした65歳以上の障害者
に対して、一定の期間、生産活動や職場体験などの機器を提供することで、就労に必要な知識や能力の向上を目指す訓練等を行う。なお、利用期間は原則2年間だが、あん摩マッサージ指圧師、はり師やきゅう師の資格の取得を目的とする場合は、3年または5年となる。

❸【就労継続支援】
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者
に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動等の機会を提供することを通じて、知識や能力の向上を目指す訓練等を行う。この事業には、就労が可能であると見込まれた障害者が雇用契約を結ぶことで利用する「雇用型(A型)」と、年令や体力の面などで雇用契約を結ぶことが困難な障害者が対象となる「非雇用型(B型)」がある。

❹【就労定着支援】
就労に向けた支援を受けて通常の事業所にあたっらに雇用された障害者(一般企業に就職した人へのフォローアップ)に対して、一定の期間、継続して同じ事業所で就労出来るように、雇用している事業所や障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行う。このサービスは2018年(平成30年)4月から始まった。

❺【共同生活援助】
・障害者に対して、主に夜間に、共同生活を営む住居において、相談、あるいは入浴や排泄、食事の介護などの日常生活に必要な援助を提供する。

❻【自立生活援助】
・施設入所支援や共同生活援助を受けていた障害者などが、地域の中で自立した日常生活を始めるにあたり、一定の期間、定期的な訪問巡回や随時通報を受けることにより、相談に応じ、情報の提供や助言などの障害者が居宅において自立した日常生活を営むために必要な援助を行う。このサービスは2018年(平成30年)4月から始まった。

以上が介護給付と訓練等給付のサービス内容になります。障害の程度は1人ひとり違うので、その人に合ったサービスや支援が必要です。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
よろしくお願いします♡

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