社会の理解

【❾障害者総合支援制度】相談支援事業3つの区分(基本・地域・計画相談支援) vol.584

こんにちは 介護ラボのkanaです。今日は「社会の理解」の中から『障害者総合支援制度』について。様々な制度を細かく10回に分けて書いていきます。今日は9回目です!

協議会と基幹相談支援センター

Contents

1.協議会と基幹相談支援センター
 1⃣協議会
 2⃣基幹相談支援センター
 ◉基幹相談支援センターイメージ(図)
2.障害者総合支援制度における相談支援事業と相談支援専門員
 1⃣相談支援事業
 ◉相談支援事業3つの区分
 2⃣相談支援専門員

1.協議会と基幹相談支援センター

1⃣協議会

都道府県や市町村は、障害者への支援体制を整備することを目指して、関係機関等で構成される協議会を設置するように努めなければなりません。そして関係機関等が相互に連絡を取り合い、地域における障害者への支援体制に関する課題について情報を共有し、さらには緊密な連携を目指します。

これによって、その地域の実情に応じた障害福祉サービスの提供体制の整備や、地域住民の協力などの社会支援の体制づくりを目指します。

2⃣基幹相談支援センター

地域における相談業務を総合的に行うことで、相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを市町村は設置することが出来ます。

◉基幹相談支援センターの役割のイメージ

基幹相談支援センターは、地域の実情に応じた様々な相談支援を総合的にお行い、また支援体制をつくることも必要に応じて求められます。

上記の図の通り、

  • 相談支援専門員
  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士

などが設置されます。

2.障害者総合支援制度における相談支援事業と相談支援専門員

1⃣相談支援事業

障害者や障害児の保護者、障害者の介護を行う者が、

  • 障害者総合支援制度についてわからないことがある
  • 地域で生活するうえで利用できるサービスが分からない
  • 施設若しくは病院から地域に移って生活したいのだが不安がある

などで困っている時に相談にのる窓口は重要になります。この窓口の役割を担うのが「相談支援事業」になります。

例えば・・・

  • 新たに障害福祉サービスを利用したい障害者や障害児の保護者、障害者の介護を行う者に対して、どのような生活をしていきたいのか聞き取りをする
  • 障害者総合支援法によって提供される障害福祉サービスの種類や利用の仕方について情報提供を行う
  • 必要であれば市町村への利用申請の手続きを支援する
  • サービス等利用計画案を障害者と話し合いながら立案し市町村へ提出したりする
  • 支給要否決定の通知を受けてからサービス担当者会議を開き、サービス等利用計画を確定して市町村へ提出する

といった、一連の支援は自立支援給付の「計画相談支援」になります。

さらに、サービス利用が始まった後では、障害者にとってサービス等利用計画が適しているのか、修正する必要があるのかというサービス等利用計画の実施状況の把握である「モニタリング」も計画相談支援に含まれます。

このように、障害福祉サービス受給者証に記載された1か月単位で利用できる時間数の範囲の中で、障害福祉サービスを組み合わせながら1か月の計画を立てるという作業は、障害者の生活を無駄なく支えていく上で重要です。

以上のような計画相談支援以外にも、相談支援には、

  • 「基本相談支援」と
  • 「地域相談支援」

があります。

◉相談支援事業3つの区分

【基本相談支援】
※一般相談支援事業 ※特定相談支援事業
・障害者や障害児の保護者、障害者の介護を行う者からの福祉に関する相談支援
・市町村と指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整

【地域相談支援】{地域移行支援+地域定着支援}
※一般相談支援事業
・障害者支援施設や精神科病院などから地域生活へ移行するための重点的な支援を必要とする者に対する住居の確保などに関する相談など
・地域において単身で生活する障害者に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特性などから生じた緊急事態などの場合の相談など

【計画相談支援】{サービス利用支援+継続サービス利用支援}
※特定相談支援事業
・障害者が障害福祉サービスの利用を希望する時に必要になるサービス等利用計画を作成し、支給決定の後にサービス利用計画を作成するなどの支援
・障害福祉サービスを支給決定の有効期間内で適切に利用している障害者が、継続してサービスを適切に利用できるようサービス等利用計画の見直しを行うなどの支援

相談支援事業は上記のように3つに分かれます。なお、「一般相談支援事業」は基本相談支援と地域相談支援のいずれも行う事業になります。また、「特定相談支援事業」は基本相談支援と計画相談支援のいずれも行う事業になります。

障害者の地域生活を支えていく為に、色々な相談支援事業が用意されています。そして、地域に点在する相談支援事業者を支え困難な事例を扱い、また相談支援に必要な連携のためのネットワークをつくることを主眼に置いた『基幹相談支援センター』を設置している市町村が増えています。

さらに、市町村は、関係機関等で構成される協議会を設置して、基幹相談支援センターを中心とした相談支援事業全般を支えています。

2⃣相談支援専門員

障害者の地域生活を支える「指定特定相談支援事業者」と「指定一般相談支援事業者」には、相談支援専門員を必ず設置しなければなりません

障害者の生活を総合的に支えていく相談支援専門員は、障害分類の経験と知識を有した専門職です。

  • 基本相談支援
  • 地域相談支援
  • 計画相談支援

を通して、障害者と障害児の保護者、障害者の介護を行う者の日常生活や社会生活を支えています。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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