社会の理解

【障害者とは?】法律等における障害者の5つの定義 vol.574

2022-01-08

こんにちは 介護ラボのkanaです。今日は「社会の理解」の中から『障害者の法的定義』について書いていきます。

障害者の定義

Contents

1.障害者の法的定義
 1⃣障害者の定義
 2⃣法律等における障害者の5つの定義

1.障害者の法的定義

「障害者」とは誰のことなのか、という問いは意外に難しく複雑です。

しかし、障害によって支援を必要としている人にとっては法的な保障を受けられるかどうかが決まるため、大変重要なことです。

何らかの支援を必要としていたら、すぐに制度的に障害者として認められサービスが提供されるわけではありません。

それぞれの法律の中で定義がなされ、判定の基準や手続きが定められています。

1⃣障害者の定義

障害者施策全体の基本となる障害者基本法では、「障害者」を次のように定義しています。そこでは、『社会的障壁』というキーワードが用いられて説明されています。

障害者基本法
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。
二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

また、障害者へのおもな福祉サービスを規定している障害者総合支援法では、次項ように「障害者」を定義しています。

障害者総合支援法
(定義)
第4条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者をいう。

以上の定義をふまえると、「障害者」はおもに、

  • 「身体障害者」
  • 「知的障害者」
  • 「精神障害者」
  • 「発達障害者」
  • 「難病」

に分けらえます。

2⃣法律等における障害者の5つの定義

上記のように、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」「発達障害者」「難病患者」については、それぞれの法律などの中で詳しく定義されています。
※「知的障害者」については、法律に定義はありません。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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