社会の理解

【障害児に対する支援制度】障害者総合支援法と児童福祉法サービスの違い vol.575

2022-01-09

こんにちは 介護ラボのkanaです。今日は「社会の理解」の中から『障害児に対する支援制度』について書いていきます。

障害児支援のポイント

Contents

1.障害児に対する支援制度
 1⃣乳幼児健診
 2⃣福祉サービス
 (1)障害者総合支援法のサービス
 (2)児童福祉法による支援
   ◉障害者総合支援法と児童福祉法
  ❶障害児通所支援
  ❷障害児入所支援
 3⃣相談支援
2.まとめ:障害児支援のポイント

1.障害児に対する支援制度

障害児も障害者も支援の土台に変わりませんが、障害児の場合、配慮すべき内容に特徴があり、それに応じて福祉制度も整備されています。

1⃣乳幼児健診

障害児の場合、障害がまだ流動的で治療の余地がある場合も少なくありません。早期発見のための仕組みとして「乳幼児健診」があります。

乳幼児健診は『母子保健法』に基づき市町村が実施するもので、1歳6か月と3歳児検診が保健所などで行われています。

なお、自治体によっては独自の検診を実施している場合もあります。

2⃣福祉サービス

障害児が利用できる福祉サービスには、「障害者総合支援法」のサービスと、「児童福祉法」のサービスがあります。

障害者総合支援法と児童福祉法の兼ね合いは少し複雑ですが、訪問系のサービスなどを利用する場合は障害者総合支援法が、通所系サービス・入所サービスを利用する場合は児童福祉法が担当していると考えると分かり易くなります。

(1)障害者総合支援法のサービス

障害児の障害者総合支援法のサービスを一部利用することが出来ます。その利用の判断に「障害支援区分」は設定されていません。

たとえば、居宅介護や移動支援などのサービスや、身体障害の場合は自立支援医療(育成医療)などを受けることが出来ます。今回は児童福祉法のサービスについてまとめていきます。

(2)児童福祉法による支援

児童福祉法のサービスには、

  • 「障害児通所支援」と
  • 「障害児入所支援」

があります。

◉障害者総合支援法と児童福祉法
❶障害児通所支援

障害児では、早期のリハビリテーションにより状況を改善させることが出来る可能性があります。そのための施策として「児童発達支援」があります。

児童発達支援では、未就学の障害児(6歳未満)を対象に、リハビリテーションを行い基本的動作の指導や自活のための知識技能の付与、集団生活への適応訓練が行われます。

なお、理学療法などで身体の機能を回復する支援を行うものは「医療型児童発達支援」となります。

就学後の通所支援では「放課後等デイサービス」があります。これは、学校の終了後や休日に居場所を提供するもので、障害児のための学童保育といえます。

また、障害児を受け入れた保育所や学校で、集団生活に適応するための専門的な支援を行う「保育所等訪問支援」があります。

❷障害児入所支援

障害児のための入所施設は、

  • 「福祉型障害児入所施設」と
  • 「医療型障害児入所施設」

の2種類があります。

福祉型障害児入所施設とは?

「福祉型障害児入所施設」は、生活の場を提供しながら日常生活の指導やその知識技能の付与などを行います。

医療型障害児入所施設とは?

「医療型障害児入所施設」の利用対象は重度の障害児が想定されています。自閉症児や肢体不自由児に加え、重症心身障害児を対象に、日常生活の指導やその知識技能の付与、治療などが行われます。

3⃣相談支援

障害のことや福祉サービスの利用などの相談を行う機関には保健所や児童相談所があります。ただし、福祉サービスを利用する場合には、障害者総合支援法の訪問系サービスなどと児童福祉法の通所系サービス・入所系サービスで相談の窓口が異なります。

まず、『障害者総合支援法』の訪問系サービスなどを利用する場合は、指定特定相談支援事業者から「計画相談支援」を受け取ることになります。

一方、『児童福祉法』の通所系サービスを利用する場合は、指定障害児相談支援事業者から「障害児相談支援」を受けることになります。障害児相談支援には、「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」があります。

なお、障害児施設への入所については児童相談所が判断することとされています。

2.まとめ:障害児支援のポイント

医師から「あなたの子どもの障害は一生治らない」と告げられた時、親は強い自責の念に駆られ、葛藤を抱える場合があります。結果的に、子どもにとって必要な福祉サービスに繋がっていないことがよく起こっています。

そのため、障害児支援では、本人や親が孤立しないように周囲の専門職が子供の将来展望を共に考えていく為に丁寧に寄り添うことが求められます。

何よりも、生まれた子どもにとっては障害のあるなしにかかわらず、生まれたことがまず祝福されるべき事であり、そして障害の軽重にかかわらず子どもは子どもなりに成長・発達していくこと、生の喜びがあります。支援する人は親の気持ちを意識する必要があります。

全ての子どもの生を差別することなく肯定的に受けいれ、そして支えていくことが求められます。そのためにも支援者として法の知識を学び、共に寄り添うことが大切になります。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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