こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『高齢者・障害者の住宅におけるケアサービスの付加』について書いていきます。
住宅に求められる安心と安定
Contents
1.一般的集合住宅におけるケアサービスの付加
1⃣公的な住宅の制度
(1)シルバーハウジング
(2)生活支援ハウス
(3)ケアハウス
(4)特定施設入居者生活介護の拡大
(5)高齢者住まい法の改正
2.住宅に求めらえる安心と安定
(1)高齢者住まい法
(2)住生活基本法
3.まとめ
1.一般的集合住宅におけるケアサービスの付加
未だに多くの高齢者が感じる不安は、将来、介護が必要となった時の日常的な身の回りの介助を十分受けられるか、という点にあります。
そのような状態になっても、高齢者の多くは、今住んでいるところと同じ住宅にずっと住み続けていたいと思っています。
それは、戸建て住宅においても、集合住宅においても、どちらでも要求としては同じになります。
1⃣公的な住宅の制度
「今住んでいるところに住み続けたい」という要求に対して、1980年代後半から公的な住宅の制度として、ケアサービスなどとの組み合わせに特別に配慮された高齢者向け住宅が、国土交通省から供給されるようになりました。
厚生労働省でも、高齢者の居住の場に対する対策を講じてきています。両者を合わせると、現在では、実に多くの種類の高齢者向け住宅が存在しています。
(1)シルバーハウジング
1987年(昭和62年)の「シルバーハウジング・プロジェクト」をはじめとした施策では、公的住宅に、見守りや相談のための人員を配置したり、住宅を整備する時に併せて地域のデイサービスセンターを整備する方式が生まれ、本格的に高齢者のための生活保障を考慮に入れた住宅供給が始まりました。
1990年代は、この動きの延長線上に、シニア住宅(1990年(平成2年))などと称される公社などによる住宅のほか、民間でも多くの有料老人ホームが誕生しました。
(2)生活支援ハウス
福祉施設の制度の1つではありますが、農村の過疎地においては、小規模な居住施設と通所施設(デイセンター)とが複合した施設で1989年(平成元年)に制度化された、高齢者生活福祉センター(後に生活支援ハウスとして整備)があります。
このように、居住の場と、ケアサービスを受ける場とは、一体的に整備されることが望ましいと考えられます。
(3)ケアハウス
住宅施策においては初期の頃、「高齢者も住むことができる住宅」の物理的な住宅供給に終始していた段階から、現在では「高齢者のための住宅」として何らかのケアサービスとの結合・連携が必須と考えれられる段階になってきました。
このようにして、特別な高齢者向け集合住宅の制度が、国の補助事業として様々に出来てきました。
例えば、
- 公営住宅における「シルバーハウジング」(原則として居住者の緊急時の連絡対応や相談を行う生活援助員(LSA:ライフサポートアドバイザー)の配置のある集合住宅)や
- 軽費老人ホーム制度による「ケアハウス」(食堂などの共用施設があり、食事など日常生活に必要なサービスが提供される住宅のような老人ホーム)
などです。
これらは、いずれも少しの基本的な生活サービス付きの高齢者住宅としての試みに供給されてきた公的な物であり、民間のシルバー対応マンションなどと類似した機能を持つ存在となっています。
(4)特定施設入居者生活介護の拡大
2006年(平成18年)の介護保険制度の改正において、特定施設入居者生活介護が拡大され、これにより、住宅の形態が
- 高齢者専用賃貸住宅
- 有料老人ホーム
- ケアハウス
- 養護老人ホーム
のいずれの形態であっても提供できるようになりました。
これに加えて有料老人ホームの定義も見直され、住まいと介護の供給主体が別立てに整理されました。
(5)高齢者住まい法の改正
2011年(平成23年)に、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」が改正され、有料老人ホームや高齢者向けの賃貸住宅などを一括して、
- 「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」
として呼称する登録制度が始まりました。
今後ますます、住宅とケアサービスとの組み合わせのバリエーションとして、高齢者住宅の種類や形態が認識されるようになるでしょう。
2.住宅に求めらえる安心と安定
(1)高齢者住まい法
2001年度(平成13年)、「高齢者住まい法」の施行によって法的に根拠づけられた高齢者向け優良賃貸住宅(その後サ高住に一本化)では、賃貸居住者がケアサービス事業者と契約を結ぶことにより必要な支援が受けらえるという柔軟な対応となっていました。
つまり、現在の段階ではケアサービスの保障を1つの集団に規定するのではなく、個々人に対して個別対応をしていこうというものになります。
いずれにしても、高齢期には様々な身体、生活の変化が生じるため、ある一時期に適切な仕様を持つ住宅が確保されるだけでは、高齢者の生活を継続するためには不十分になります。
住宅の物理的整備に加えて、個別の必要に応じてケアサービスが提供されるようなシステムが求めれるようになってきたといえます。
生活の継続的な安定のために住宅とケアサービスの一体的整備が必要とされてきています。
他の『高齢者住まい法』記事はこちらから・・・
【③福祉住環境コーディネーター1級の役割】高齢者住まい法(ソフト・ハードの一体化) vol.655
(2)住生活基本法
2006年に施行された「住生活基本法」では、福祉、まちづくりなどの他の行政施策との連携がうたわれるようになり、従来の物的供給としての住宅建設だけではないストック重視の住宅施策が今後は必要とされるようになり、住生活の持続性、継続性の視点がますます重要となってきています。
3.まとめ
2007年(平成19年)、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」の施行により、さらに、障害を持つ人など、住宅確保に困窮する人々に対しての供給義務が求めれるようになりました。
このことから、住宅政策の基本理念として居住の安定性を求めることになったという動向を示しています。
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