社会の理解

【比較】有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違いとは? vol.623

2022-02-26

こんにちは 介護ラボのkanaです。今日は「社会の理解」の中から『有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違い』について書いていきます。

公営住宅・シルバーハウジング

Contents

1.有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違い
 1⃣根拠法
 2⃣所管
 3⃣創設年
 4⃣定義
 5⃣対象者
 6⃣届出/登録改善命令
 7⃣1人当たり面積
 8⃣介護サービス利用
 9⃣定員数/戸数、施設数/棟数
2.公営住宅とは
3.シルバーハウジングとは

1.有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違い

今回は「有料老人ホーム」と「「サービス付き高齢者向け住宅」を比較していきたいと思います。そして最後に「公営住宅」「シルバーハウジング」についてもまとめていきます。

1⃣根拠法

この2つ、根拠法が違います。

  • 有料老人ホーム:老人福祉法
  • サービス付き高齢者向け住宅:高齢者の住宅の安定確保に関する法律

2⃣所管

所管は、
◉有料老人ホーム→厚生労働省
◉サービス付き高齢者向け住宅→国土交通省・厚生労働省
になります。定義を見てもらえばわかりますが、サービス付き高齢者向け住宅は、建物・住宅でもあるので、厚生労働省だけでなく国土交通省も所管になっています。

3⃣創設年

創設年は、
◉有料老人ホーム→1963年(昭和38年)
◉サービス付き高齢者向け住宅→2011年(平成23年)
になります。

4⃣定義

有料老人ホームの定義

「有料老人ホーム」の定義は、
入浴、排泄若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、または健康管理を供与する事業を行う施設(利用権方式)になります。

サービス付き高齢者向け住宅の定義

「サービス付き高齢者向け住宅」の定義は、
バリアフリー構造等を有し(少なくとも)状況把握・生活相談サービスを提供する住宅(賃貸借契約)になります。

5⃣対象者

対象者は、
◉有料老人ホーム→高齢者(特に定義なし)
◉サービス付き高齢者向け住宅→①60歳以上の者、②要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者、この①②のいずれかに該当する単身・夫婦世帯、になります。

6⃣届出/登録改善命令

届出/登録改善命令は、

  • 有料老人ホーム→都道府県知事に事前届け出義務。老人福祉法の改善命令あり
  • サービス付き高齢者向け住宅→都道府県知事に登録(サービス付き高齢者向け住宅の大半は有料老人ホームでもあるが、上記の届け出は不要。但し、改善命令の対象にはなる)

7⃣1人当たり面積

1人当たり面積は、
◉有料老人ホーム→13㎡以上
◉サービス付き高齢者向け住宅→原則25㎡以上

8⃣介護サービス利用

有料老人ホームの介護サービス

【有料老人ホーム】
◉介護付き有料老人ホーム→特定施設入居者生活介護
◉住宅型有料老人ホーム→訪問介護等の外部サービス

サービス付き高齢者向け住宅の介護サービス

【サービス付き高齢者向け住宅】
◉大半が、訪問介護等の外部サービスを利用する形態
◉一部、特定施設入居者生活介護の指定を受けているところもある(有料老人ホームとして)

9⃣定員数/戸数、施設数/棟数

定員数/戸数は、
◉有料老人ホーム→482,792人(2016年(平成28年)10月現在 ※サービス付き高齢者向け住宅で登録された数を除いたもの )
◉サービス付き高齢者向け住宅→231,116戸(2018年(平成30年)5月現在)
※厚生労働統計局編「国民の福祉と介護の動向2018/2019」より

施設数/棟数は、
◉有料老人ホーム→12,570施設(2016年(平成28年)10月現在 ※サービス付き高齢者向け住宅で登録された数を除いたもの)
◉サービス付き高齢者向け住宅→7,023戸(2018年(平成30年)5月現在)
※厚生労働統計局編「国民の福祉と介護の動向2018/2019」より

2.公営住宅とは

公営住宅とは、住宅に困っている低所得者に低家賃の住宅を提供するため、公営住宅法(1951年(昭和26年)成立)によって都道府県及び市町村が国庫補助を受けて建設する賃貸住宅です。

公営住宅は、

  • 母子世帯
  • 老人世帯
  • 身体障害者世帯

などを対象とした特定目的住宅を含めて整備が行われており、特定目的住宅については、入居者の生活に適するように配置や設計にあたって特別の配慮がなされるとともに、入居に際して優先的取り扱いが行われています。

3.シルバーハウジングとは

シルバーハウジングは、1987年度(昭和62年)から、厚生労働省と国土交通省が共同で進める公的な賃貸集合住宅です。

60歳以上の高齢者の単身世帯や夫婦世帯等が入居し、「ライフポートアドバイザー(生活補助員)」が必要に応じ、

  • 生活指導・相談
  • 安否確認
  • 一般的な家事援助
  • 緊急時対応

などを行います。

自治体の判断により、障害者世帯が対象となる場合もあります。

有料老人ホーム

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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