福祉住環境整備

【③高齢者住宅・施設の種類と機能】養護老人ホームと軽費老人ホーム(A型、B型) vol.727

こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今回は「福祉住環境」の中から『高齢者住宅・施設の種類と機能』について、7回に分けて書いていきます。今日は3回目です!!

厚生労働省が所管する高齢者住宅・施設

Contents

1.厚生労働省が所管する高齢者住宅・施設
 ◉高齢者住・施設と関連する法令・制度
 1⃣養護老人ホーム
 (1)養護老人ホームの定義と整備
 (2)養護老人ホームの役割
 2⃣軽費老人ホーム(A型、B型)
 (1)軽費老人ホームの整備

1.厚生労働省が所管する高齢者住宅・施設

今回は、様々な高齢者施設について、「福祉住環境」の視点から複数回に分けてまとめていきます。※過去にまとめた『高齢者施設』も記事内にリンクを貼ってあります。重複する部分もありますが、良かったらそちらもご覧ください!

わが国の高齢者住宅・施設は種類が多いうえに、いくつもの法令・制度が複雑に絡んでおり、それぞれの特徴を正しく理解するのは容易ではありません。

今回は、高齢者住宅・施設ごとに、

  • 法令上の定義
  • 創設の経緯や変遷
  • ハード・ソフト両面からみた機能

を整理していきます。(次項で図にまとめています)

◉高齢者住・施設と関連する法令・制度

1⃣養護老人ホーム

養護老人ホームは、1963年に施行された「老人福祉法」に規定される老人福祉施設であり、「社会福祉法」に規定される第一種社会福祉事業になります。

65歳以上で、経済的理由のほか、家族や住居の状況など、現に置かれている環境の下では居宅で生活することが困難と認められた高齢者が入所し、日常生活上必要な支援や社会的活動に参加するために必要な指導・訓練などを受ける施設です。

入所は、市町村の措置によるため、高齢者自身が自由に決められるものではありません。

また、

  • 寝たきり
  • 重度認知症の高齢者
  • 所得の多い高齢者

は対象となりません。

入所者の7割以上が、視覚または聴覚に障害を有する施設は、「盲養護老人ホーム」として位置づけれられています。

(1)養護老人ホームの定義と整備

養護老人ホームは、旧来の困窮救済施設の色合いが強い養老施設の系譜を引き継いだという点で、わが国の老人ホームの原型とも言えますが、2000年に介護保険制度が始まった時点では介護給付の対象とはならず、措置制度による唯一の老人福祉施設として取り残される格好になりました。

近年、新たな養護老人ホームはほとんど整備されておらず、既存施設では建物の老朽化や入所者の高齢化に伴う介護問題が浮上し、特別養護老人ホームやケアハウスへの転換も求められるようになってきました。

こうした実情を踏まえ、2006年度の「介護保険法」「老人福祉法」の改正により、養護老人ホームの見直しが行われました。

入所者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導や訓練、援助を行うことを目的とする施設であることを明確にするとともに、措置事由も、それまでの「身体上もしくは精神上または環境上の理由及び経済的事由」から、「環境上の理由及び経済的理由」に改正されました。

また、入所者が要介護などの状態になった場合は、介護保険の居宅サービスが利用できるようになり、養護老人ホームは「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」の指定を受けられるようになりました。

さらに、2012年度の「介護保険法」改正により、地域包括ケアシステム推進の観点から、養護老人ホームについても、入所高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を続けらえるよう、比較的設置が容易である定員29人以下の、小規模な養護老人ホームの整備を図ることとしました。

2015年度には、「介護保険法」改正に伴う「養護老人ホームの整備及び運営に関する基準」の改正により、特定施設入居者生活介護の指定を受ける際に、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護だけでなく、「一般形特定施設入居者生活介護」の指定も受けられるようになりました。

(2)養護老人ホームの役割

高齢化の進展に伴い、近年社会的孤立の問題などが顕在化し、介護ニーズや介護以外の生活課題を抱える低所得高齢者が増加することも見込まれることから、措置施設である養護老人ホームの役割は、今後も維持されると考えられます。

入所の取り扱いについては従前より、居住問題を抱える高齢者を対象として、空床を活用し、収容余力がある施設に限り、定員の20%の範囲内で契約による入所も可能であると規定されていますが、広く理解されていないことから、こうした養護老人ホームの活用について、国は2019年に改めて周知を図っています。

従来、養護老人ホームの整備には国庫補助制度(社会福祉施設用施設整備費及び社会福祉施設等設整整備費国庫負担(補助))がありましたが、2004年度までで廃止され、2005年度以降は、都道府県や市町村ごとに定める条例(社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱など)に基づき、都道府県や市町村の判断により行われています。

※2005年度は地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金のうち、高齢者施設を対象とする都道府県交付金による整備補助でしたが、2006年度以降は都道府県等の一般財源による整備補助になりました。

施設整備には、独立行政法人福祉医療機構から融資を受けることもできます。

また、定員29人以下の養護老人ホームについては、地域医療介護総合確保基金を活用した施設整備補助も行われています。

2⃣軽費老人ホーム(A型、B型)

軽費老人は、1963年に施行された「老人福祉法」に基づいて許可される老人福祉施設であり、「社会福祉法」に規定される第一種社会福祉事業です。

60歳以上(夫婦の場合はどちらか言い峰が60歳以上)で、家庭環境や住宅事情などの理由により居宅で生活することが困難な人が、無料または低額な料金で利用できる施設になります。

(1)軽費老人ホームの整備

軽費老人ホームは従来、「軽費老人ホームの設備及び運営について」(1972年(昭和47年)社老第17号厚生省社会局長通知)で、A型、B型、ケアハウスの3種類が規定されていましたが、設備や職員配置などについては拘束力のある基準がないままでした。

そのため、今後はケアハウスに一元化していく(新設はケアハウスのみ)として、2008年(平成20年)に、設備・職員・サービス提供に関する事項を含めた「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(2008年厚生労働省令107号)が新たに制定され施行されました。

次回は、「ケアハウス」と「有料老人ホーム」についてまとめていきます!!

施設

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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