バリアフリー・ユニバーサルデザイン

【交通環境の整備:1964~2000年】交通バリアフリー法の動き vol.795

2022-08-17

こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『交通環境の整備:1964~2000年』について書いていきます。

旅客施設・車両等の法律とガイドライン

Contents

1.福祉のまちづくりと交通バリアフリー法(1964年~2000年)
 1⃣福祉のまちづくり
 2⃣交通バリアフリー法の動き
 3⃣交通バリアフリー法の制定
 ◉交通バリアフリー法の交通事業者と市町村
 ◉鉄道のバリアフリー
 ◉旅客施設・車両等の法律とガイドライン(1983~2000年)
 (1)交通事業者
 (2)自治体

1.福祉のまちづくりと交通バリアフリー法(1964年~2000年)

わが国の福祉のまちづくりは、北欧のノーマライゼーションの考え方の普及と、1964年(昭和39年)のパラリンピックによる衝撃を経て、1970年代初頭、仙台市や町田市から「生活圏拡大(拡張)運動」が始まりました。

そして、1981年(昭和56年)運輸政策審議会で「交通弱者」が定義されてから、2000年(平成12年)の『交通バリアフリー法』まで、国土交通省の政策の準備が始まりました。

今回は、この中で「1964~2000年の交通環境」について書いていきます。

1⃣福祉のまちづくり

1964年11月、東京パラリンピックが開催されました。

このとき、車椅子の外国人選手が競技場からリフト付きのバスに乗車してホテルに帰ったり、その途中のレストランで食事をしたり買い物をすることに、わが国の選手や関係者は大変驚きました。

また、日本人選手は障害者施設で生活していましたが、彼らが自国では自宅に住んでいる暮らしているという、大きな生活の違いに気づくきっかけとなりました。

こうして、車椅子の利用者が、地域で生活することへの重要性への気づきが広がり、日本各地で自立生活への息吹が始まりました。

その後、仙台市の障害者市民は、段差を取りのぞき、街に出る「生活圏拡大(拡張)運動」の取り組み始めました。

また、町田市でも、車椅子の職員を雇用し、車椅子でも歩ける街を政策として掲げるまでになり、その結果、「町田市の建築物等に関する福祉環境整備要綱」(1974年(昭和49年))を定めました。

そして、重度障害者の移動の足として「やまゆり号(リフト付きバン)」の運行を開始しました。

このように、1970年代初頭には、施設ではなく地域で暮らすことに意味を共有した市民と、それに呼応した行政の動きが盛んになりました。

2⃣交通バリアフリー法の動き

国土交通省の政策の第1歩は、1983年(昭和58年)の「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライン」です。

これにより鉄道を中心とする、ターミナルのバリアフリーデザインの骨格が作られました。

そして、1994年(平成6年)のガイドラインの改定前後に、5m以上の駅舎に対して、エレベーターやエスカレーターの整備が加わりました。

また、1990年(平成2年)に「心身障害者・高齢者のための公共交通機関の車両構造に関するモデルデザイン」が作られました。

この頃にデザインの工夫が行われ、

  • 1991年(平成3年):リフト付きデザインバス
  • 1997年(平成9年):ノンステップバス

が開発されました。

このように1990年代は、1970年代に生まれた、施設だけでなく地域で暮らすことが出来るという「ノーマライゼーション」の考え方が、交通ターミナルや道路、鉄道、バス車両などで実際に形として見え始めてきたのです。

3⃣交通バリアフリー法の制定

1980年代からのバリアフリーの動きを集約するように、2000年、旅客施設や車両など、道路・信号等のバリアフリー化を促進するための「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が制定されました。

この法律では、国はバリアフリー基本方針を作成し、交通事業者は旅客施設。車両のバリアフリー化を行い、自治体はバリアフリー基本構想を計画して地域の整備を実施することとされました。

※下記の◉交通バリアフリー法の交通事業者と市町村(表)参照

◉交通バリアフリー法の交通事業者と市町村(表)
◉鉄道のバリアフリー
制度や対策など

・1981年
→運輸政策審議会:長期展望に基づく総合的な交通政策の基本方向で「交通弱者」という表現が用いられた

・1990年
→神奈川県 鉄道駅にエレベーター設置補助 
→横浜市 鉄道駅エレベーター等設置補助要綱

・1991年
→「鉄道駅におけるエスカレーター設備指針」:5m以上

・1993年
→「鉄道駅におけるエレベーター設備指針」:5m以上
◉旅客施設・車両等の法律とガイドライン(1983~2000年)
1983年
🔷1:公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライン

1990年
🔶1:心身障害者・高齢者のための公共交通機関の車両構造に関するモデルデザイン

1994年
・ハートビル法制定
🔷2:公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者等のための施設整備ガイドライン

2000年
・交通バリアフリー法制定

🔷→施設整備ガイドライン
🔶→車両構造に関するガイドライン
(1)交通事業者

交通バリアフリー法で、交通事業者には、新規建設はバリアフリーを義務、既存施設は努力義務として「バリアフリーの適合義務基準」が課られました。

この目標は、年次2010年(平成22年)までと定めらえ、

  • 鉄道事業者:30%の車両をバリアフリー化
  • 乗り合いバス:ノンステップを20~25%
  • 旅客船:50%のバリアフリー化
  • 航空機:40%のバリアフリー化

することを目標としました。

(2)自治体

自治体は、乗降客5,000人以上の駅などを対象として、駅及びその周辺500m~1kmの基本構想を作成し、2010年までにバリアフリー整備として道路、駅前広場、段差解消、身体障害者用のトイレの設置、視覚障害者誘導用ブロックの整備を実施することとされました。

気になるワードがありましたら、下記の「ワード」若しくは、サイドバー(携帯スマホは最下部)に「サイト内検索」があります。良かったらキーワード検索してみて下さい(^▽^)/

ADL QOL グループホーム ケーススタディ コミュニケーション ノーマライゼーション バリアフリー ブログについて ユニバーサルデザイン 介護の法律や制度 介護サービス 介護予防 介護保険 介護福祉士 介護福祉職 他職種 住環境整備 入浴 入浴の介護 医行為 喀痰吸引 地域包括ケアシステム 多職種 尊厳 感染症 支援 施設 権利擁護 社会保障 福祉住環境 福祉住環境整備 福祉用具 経管栄養 老化 脳性麻痺 自立支援 視覚障害 認知症 誤嚥性肺炎 障害について 障害者 障害者総合支援制度 障害者総合支援法 食事 高齢者


人気ブログランキング

にほんブログ村 介護ブログへ
にほんブログ村

に参加しています。よかったら応援お願いします💛

Twitterのフォローよろしくお願いします🥺





Follow me!

  • X
  • この記事を書いた人
  • 最新記事

kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
よろしくお願いします♡

-バリアフリー・ユニバーサルデザイン
-, , ,