バリアフリー・ユニバーサルデザイン

【④障害者・車椅子利用者:道路のバリアフリー整備】歩道等の整備の経過措置 vol.806

2022-08-28

こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『道路のバリアフリー整備』について4回に分けて書いていきます。今回は最終の4回目です!

特定道路の整備率

Contents

1.歩道等の整備の経過措置
 1⃣有効幅員を縮小する対応
 2⃣歩道と車道を分離しない道路の対応
 ◉道路の移動等円滑化基準(省令・図)
2.特定道路の整備率

1.歩道等の整備の経過措置

1⃣有効幅員を縮小する対応

有効幅員の縮小に関わる経過措置を適用した歩道(市街化の状況やその他の特別な理由によりやむを得ない場合は、当分の間、歩道の有効幅員を1.5mまで縮小することができる)は、必要な幅員が確保された歩道と比較して、高齢者・障害者等によって余裕のある構造でないため、以下の経過措置とします。

  • 車椅子使用者同士が、歩道上ですれ違える箇所2.0m以上を部分的に設け、かつ車椅子使用者の見通しに配慮します。目的施設間の経路は、可能な限り短い区間を設定します。

前回の3回目は、「道路のバリアフリー法の運用方針」をまとめたので、良かったらこちらからご覧ください→【③障害者・車椅子利用者:道路のバリアフリー整備】運用方針と移動等円滑化基準 vol.805

2⃣歩道と車道を分離しない道路の対応

歩車道非分離に関わる経過措置を適用する場合も、歩行者の安全を確保し、バリアフリー歩行空間とします。

歩行者の安全確保のためのハンプ、狭さく等の設置により自動車を減速させて歩行者または自転車の安全な通行を確保するための措置を講ずることとしています。

特に、ハンプ整備の場合、ハンプの平坦部を残す場合は、その幅員は1.0m以下とします。

◉道路の移動等円滑化基準(省令・図)
※出典:国土交通省(平 成 3 1 年 2 月 2 0 日
道路局 環境安全・防災課)

2.特定道路の整備率

道路特定事業の特定道路の延長は、2002年(平成14年)の始まったばかりの時は422㎞でしたが、2010年(平成22年)には1,258㎞、2019年(令和元年)には1,542㎞と徐々に増加しています。※「特定道路」とは、15m以上の幅員を持つ道路のことをいいます。

また、整備率においても、当初2002年の段階では25%でしたが、2010年には74%、2019年には91%と上昇しています。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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