バリアフリー・ユニバーサルデザイン

【③障害者・車椅子利用者:道路のバリアフリー整備】運用方針と移動等円滑化基準 vol.805

2022-08-27

こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『道路のバリアフリー整備』について4回に分けて書いていきます。今回は3回目です!

3つの歩道構造形式

Contents

1.道路のバリアフリー法の運用方針
 1⃣移動等円滑化基準とその運用方針
 (1)道路利用者の寸法
 (2)歩道の有効幅員
 ◉道路の移動等円滑化基準(省令・図)
 2⃣歩道等の移動等円滑化基準とガイドライン
 (1)舗装
 (2)積雪寒冷地の舗装
 (3)勾配
 (4)歩道と車道の分離
 (5)歩道の高さ
 (6)横断歩道等接続する歩道等の部分
 (7)3つの歩道構造形式・選定方法
 (8)車両乗り入れ部

1.道路のバリアフリー法の運用方針

1⃣移動等円滑化基準とその運用方針

(1)道路利用者の寸法

道路利用者の基本寸法の主なものは、成人男子は静止状態で45cm、移動時70~75cmとなっています。

そのほかに、

  • 杖使用者の静止状態:90cm
  • 杖使用者の移動時:120cm
  • 車椅子・ハンドル型電動車椅子の静止状態:70cm
  • 車椅子・ハンドル型電動車椅子の通行時:100cm
  • 車椅子使用者2人が通行できる寸法:200cm
  • 車椅子使用者が180度転回できる寸法:140cm

となっています。

前回の2回目は、「道路の政策の歴史」をまとめたので、良かったらこちらからご覧ください→【②障害者・車椅子利用者:道路のバリアフリー整備】重点整備地区と生活関連施設 vol.804 

(2)歩道の有効幅員

特定道路等を構成する道路に設ける歩道等の有効幅員は、道路構造令に準じます。それによると、

  • 歩道:3.5mまたは2.0m以上(歩行者交通量の多い道路、その他の道路)
  • 自転車歩行者道:4.0mまたは3.0m以上(歩行者交通量の多い道路、その他の道路)

以上確保することとされています。

◉道路の移動等円滑化基準(省令・図)
※出典:国土交通省(平 成 3 1 年 2 月 2 0 日
道路局 環境安全・防災課)

2⃣歩道等の移動等円滑化基準とガイドライン

(1)舗装

「舗装」は、移動等円滑化基準では雨水を地下に円滑に浸透させることが出来る構造と、平坦で、滑りにくく、かつ、水はけのよい仕上げをすること、と規定しています。

雨水対策としては、浸水性舗装を行うことが必要です。

(2)積雪寒冷地の舗装

積雪寒冷地の舗装は、

  • 散水消雪の実施
  • ロードヒーティングなどの実施

が必要となります。

(3)勾配

「勾配」は、移動等円滑化基準では、歩道等の縦断勾配は、5%以下としています。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は8%以下とします。

また、横断勾配は1%以下とします。ただし、地形の状況その他の理由でやむを得ない場合は2%以下とします。

(4)歩道と車道の分離

歩道等の縁石の高さは、車道端を明示する目的を持ち、歩道や分離帯と車道との境界に沿って設けられます。

車道等に対する縁石の高さは15cm以上必要で、最大25cmまで高くすることが出来ます。

必要に応じて5cmまで低くすることもできます。

(5)歩道の高さ

道路の移動等円滑化基準では、歩道等の車道に対する高さは5cmを標準とします(横断歩道接続部はこの限りではありません)。

また、バス停(乗り合い自動車停留所)を設ける歩道は、ノンステップバスへの車椅子使用者の乗降を考慮して、15cmのマウントアップ歩道を標準とします。

高さを一律5cmとすると、車椅子使用者のバス乗降に支障が生じる恐れがあります。

民地の高さとの調整が困難な場合や、車乗り入れ部がなく、高さを変えなくとも歩道の波打ちが発生しない場合は状況に応じて歩道の高さを設定します。

(6)横断歩道等接続する歩道等の部分

移動等円滑化基準では、横断歩道に接続する歩道部分の縁端は、車道等の部分より高くし、その段差は2cmを標準とします。

しかし、車椅子使用者、高齢者等の安全かつ円滑な通行のためには、段差や高低差がなく、勾配が緩いものが望ましいです。

この点を踏まえ、評価実験結果化から、段差2cmに対して遜色ない構造の一例は、

  • 円端段差1cm
  • 縁石表面勾配10%
  • 背面高3cm

になります。

(7)3つの歩道構造形式・選定方法

歩道構造形式は、

  • フラット:歩道等面と車道等面の高さが同一で、縁石より歩道と車道を分離進歩道構造
  • セミフラット:歩道等面が車道等面より高く、縁石天端の高さが歩道等面より高い歩道構造
  • マウントアップ:歩道等面と縁石天端の高さが同一である歩道構造

の3つになります。

基本的には、「セミフラット型」(歩道高さは5cmを標準)による歩道整備を基本とします。

「フラット型整備」は、歩道と車道の高さがほぼ同じ状態で、かつ車道高さの変更が困難な場合、また民地高さが低く歩道高さ5cmを確保できない場合に行います。

「マウント型整備」は、横断歩道接続部における縦断勾配5%以下による擦りつけ及び平坦部1.5m程度の確保が可能な場合に行います。

スムース横断歩道を採用する場合は、横断歩道接続部に縦断勾配5%以下で擦り付けることは困難ですが、交差道路にハンプ構造を採用することが可能になります。(細街路との交差部に限ります)

(8)車両乗り入れ部

車両乗り入れ部の対象は、2.0m以上の有効幅員を確保できる歩道等になります。

また、車両乗り入れ部を設ける場合は、車椅子使用者がすれ違うことが可能な有効幅員を連続して確保しなければなりません。

その場合、当該勾配部を除く平坦部の幅員2.0m以上、横断勾配1%以下の規定を満たさなければなりません。

今回はここまで!次回は「歩道等の整備の経過措置」について書いていきます。良かったら見に来てください。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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