バリアフリー・ユニバーサルデザイン

【❾建築物の環境整備】ユニバーサルデザイン環境整備の標準的な10の流れ vol.678

2022-04-22

こんにちは♡ 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『建築物の環境整備』について9回に分けて書いていきます。今回は最終の9回目です!

移動等円滑化経路の基準

Contents

1.移動等円滑化経路の基準
2.ユニバーサルデザイン環境整備の標準的な10の流れ
 ❶計画の発案
 ❷計画の構想
 ❸事業化の検討
 ❹ユニバーサルデザインガイドラインの策定
 ❺事業の決定
 ❻計画的事業の推進
 ❼工事の進捗管理
 ❽工事の完了
 ❾整備情報の広報
 ❿事業評価と維持管理

1.移動等円滑化経路の基準

移動等円滑化の、「利用居室」「車いす使用者便房・駐車施設」に至る、1以上の経路に係る基準について下記の表にしました。

◉移動等円滑化経路
(利用居室、車いす使用者用便房・駐車施設に至る1以上の経路に係る基準)
【第18条第2項1号】
・階段・段が設けられていないか(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は除く)

【出入口】第2号
・幅は80cm以上であるか
・戸は車いす使用者が通過しやすく、その前後に高低差がないか

【廊下等】第3号
・幅は120cm以上であるか
・区間50m以内ごとに車いす転回可能な場所があるか
・戸は車いす使用者が通過しやすく、その前後に高低差がないか

【傾斜路】第4号
・幅は120cm以上(階段に併設する場合は90cm以上)であるか
・勾配は1/12以下(高さ16cm以下の場合は1/8以下)であるか
・高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊り場を設けているか

【エレベーターその乗降ロビー】第5号
・かごは必要階(利用居室又は車いす使用者用便房・駐車施設のある階、地上階)に停止するか
・かご及び昇降路の出入り口の幅は80cm以上であるか
・かごの奥行きは135cm以上であるか
・乗降ロビーは水平で、150cm角以上であるか
・かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けているか
・かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか
・乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか
  ①上記7点を満たしているか
  ②かごの幅は、140cm以上であるか
  ③かごは車いすが転回できる形状か
・不特定多数の者又は主に視覚障害者が利用する者の場合※1
  ①上記8点を満たしているか
  ②かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか
  ③かご内及び乗降ロビーに点字その他の方法(文字等の浮き彫り又は音による案内)により視覚障害者が利用しやすい制御装置を設けているか
  ④かご内または乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けているか

【特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機】第6号
・エレベーターの場合
  ①段差解消機(平成12年建設告示第1413号第1第9号のもの)であるか
  ②かごの幅は70cm以上であるか
  ③かごの奥行きは120cm以上であるか
  ④かごの床面積は十分であるか(車いす使用者が、かご内で方向を変更する必要がある場合)
・エスカレーターの場合
  ①車いす使用者用エスカレーター(平成12年建設省告示第1417号第1但し書きのもの)であるか

【敷地内の通路(屋外)】第7号
・幅は120cm以上であるか
・区間50m以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか
・戸は車いす使用者が通過しやすく、その前後に高低差がないか
・傾斜路
  ①幅は120cm以上(段に併設する場合は90cm以上)であるか
  ②勾配は1/12以下(高さ16cm以下の場合は1/8以下)であるか
  ③高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊り場を設けているか(勾配1/20以下の場合は除く)
【第3項】上記4項は地形の特殊性がある場合は、車寄せから建物出入り口までに限る

※1:告示て定める以下の場合を除く(告示第1494号)
・自動車車庫に設ける場合

2.ユニバーサルデザイン環境整備の標準的な10の流れ

ユニバーサルデザイン環境整備の❶~❿の標準的な流れについて書いていきます。

❶計画の発案

国、市町村、住民、NPOなどの団体、事業者、福祉住環境コーディネーターなどによるユニバーサルデザインの発案をします。

その他にも、

  • 事業主体の検討
  • 事業制度の検討
  • 法制度の理解
  • 先進事例の視察

などを行います。

❷計画の構想

計画方法の検討、ワークショップ(関係者、住民参加)の手法、専門家の参加、先進事例の視察などの構想をします。

そして、

  • バリアフリーデザイン・ユニバーサルデザインによる計画のチェック
  • 地域点検による構想の整理

などを行います。

❸事業化の検討

事業化の検討として、

  • 地域住民
  • 利用者への情報の開示
  • 意見交換
  • 予算計画
  • 事業計画のチェック
  • 事業計画及び事業体制の決定

などを行います。

❹ユニバーサルデザインガイドラインの策定

標準化・整備水準の検討や、地域のニーズ・利用者のニーズを把握します。そして「バリアフリー法」や「福祉のまちづくり条例」との整合性・一体化をしながらガイドラインの策定します。

❺事業の決定

都市計画、区画整理、再開発など、「バリアフリー法」で法的な事業を伴う場合は所定の手続きを行います。

❻計画的事業の推進

計画的な事業の推進として、

  • いつでも計画の基本方針にフィードバックする柔軟な事業体制
  • ワークショップの実施
  • 体験学習
  • モックアップ(実物大実験)による屋内外での実験
  • 様々な世代の参画の検討

など、色々検討しながら推進します。

❼工事の進捗管理

工事監理者や工事関係者、福祉住環境コーディネーターなどによる工事のチェックを行います。

工事期間中は、竣工後の利用方法について十分な検討が必要になります。

❽工事の完了

工事の完了検査は、利用者、事業者、行政などが一体となって行うことが望ましいです。

❾整備情報の広報

整備の情報を広範に知らせる広報活動を行います。この作業により、利用できるところと利用できない所が明確になり、広範なバリアフリー情報が利用者に提供されます。

❿事業評価と維持管理

利用者等による事後評価を行います。そして、今後の整備・改善方針の検討をします。

整備された環境に対しては、利用者のニーズが絶えず変化していくことに留意し、適切な利用環境の維持や、施設運営者のスキルアップ、整備水準のアップをすることが大切です。

バリアフリー

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【バリアフリーとは?】ユニバーサルデザインの7原則 vol.118
【バリアフリー・ユニバーサルデザインの歴史と取り組み】vol.119
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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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