こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『道路のバリアフリー整備』について4回に分けて書いていきます。今回は2回目です!
バリアフリー歩行空間ネットワーク形成
Contents
1.道路のバリアフリー計画の考え方
1⃣重点整備地区の位置と区域及び生活関連施設
2⃣バリアフリー歩行空間ネットワーク形成
3⃣道路と建築物の一体的整備
4⃣バリアフリーネットワーク計画
1.道路のバリアフリー計画の考え方
「バリアフリー法」以前までは、障害者が通行できる基準作り(段差解消のための勾配の基準、視覚障害者誘導用ブロックの基準)まで行ってきましたが、2000年に策定された「道路バリアフリー法」以後、道路構造の基準に加え、基本構想制度を作った点が大きく変わりました。
基本構想では、駅及びその周辺500~1,000mの範囲を重点整備地区と決め、障害者が通行できるようにする特定経路として2m以上の道路の歩道を計画します(「バリアフリー法」では、それ以外の地区でも福祉施設などの周辺も含まれます)。
このことから、道路計画の考え方と、個々の基準が大きな枠組みとなります。
前回の1回目は、「道路の政策の歴史」をまとめたので、良かったらこちらからご覧ください→【①障害者・車椅子利用者:道路のバリアフリー整備】道路の政策の歴史 vol.803
1⃣重点整備地区の位置と区域及び生活関連施設
「重点整備地区」とは、生活機関連施設(障害者・高齢者が日常生活・社会生活で利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設など)を含み、生活関連施設相互の間の移動が通常徒歩で行われ、生活関連施設と道路・駅などについて移動円滑化のための事業が実施される地区のことをいいます。
重点整備地区は、生活関連施設を含み徒歩で移動できる範囲として、
- 地区面積が概ね400ha未満で、
- 生活関連施設が3以上所在し、
- かつ高齢者・僧会社の利用が見込まれる
こと、この3つが要件になります。
また、重点整備地区は必ずしも旅客施設等が含まれなくてもよいとされています。
2⃣バリアフリー歩行空間ネットワーク形成
バリアフリー歩行空間ネットワークは、連続性を確保して、初めて高齢者・障害者の円滑な移動が可能となります。
「交通バリアフリー法」では、特定経路を2.0m以上の歩道としていたために、1.5mの歩道や歩道がない道路などを準特定経路としてネットワーク形成に努めていました。
「バリアフリー法」では、道路移動等円滑化基準で原則確保すべきとされている歩道の有効幅員を確保できない道路については、経過措置を適用することにより、長期的に望ましい姿を見据えたうえで、当分の間、効果のある整備を推進することで、バリアフリー歩行空間ネットワークを形成することが出来ます。
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3⃣道路と建築物の一体的整備
「交通バリアフリー法」の道路バリアフリー整備は、道路だけに限定されていたために建築物のバリアフリーはほとんど考えられてきませんでした。
しかし、「バリアフリー法」では、旅客施設や官公庁施設の配置、特に生活関連施設と道路の接続箇所は、
- 段差解消
- 勾配の改善
の改善を図ることが必要であり、一般の建築物に関しても、段差解消、勾配の改善を図ることが望ましいとされています。
4⃣バリアフリーネットワーク計画
「交通バリアフリー法」の計画は、特定経路の指定に留まっていましたが、「バリアフリー法」では、歩行空間のバリアフリーネットワーク計画と、都市計画等の道路整備に関する計画との整合はもちろんのこと、地区内の歩行者と自動車を総合的に考えた地区交通計画、交通安全に関する計画などと整合を図ることとされています。
それによって、歩行空間整備や交通規制等とも連携の取れたバリアフリー化を推進することも視野に入れています。
今回はここまで!次回は「道路のバリアフリー法の運用方針」について書いていきます。良かったら見に来てください!
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