相談援助と福祉住環境整備

【❷ケーススタディ6:地域共生社会】認知症高齢者が地域活動を行う際の4つの要件 vol.775

2022-07-28

こんにちは♡ 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の視点から『ケーススタディ6:地域共生社会』について4回に分けて書いていきます。今回は2回目になります。

認知症高齢者の活躍

Contents

1.介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業
 1⃣ 認知症高齢者の活躍
(1)地域活動を行う際の4つの要件
 ◉介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施における留意点

1.介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業

今回は、事例として「地域共生社会・支え合いの地域づくり 」について書いていきます。

全体の流れとして、

  • 1⃣介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業による住民主体の支え合い
  • 2⃣認知症高齢者の活躍
  • 3⃣生涯活躍のまち、輪島KABULETの取組み①
  • 4⃣生涯活躍のまち、輪島KABULETの取組み②

となっています。今回は、「2⃣認知症高齢者の活躍」について書いていきます。

良かったら、前回の「【❶ケーススタディ6:地域共生社会】介護予防・住民主体の支え合い vol.774 」から見ていただけると、流れがわかりやすくなると思います。

1⃣認知症高齢者の活躍

地域の支え合いの担い手は、要介護の高齢者にも広がり始めています。

よく知られた実践としては、男性の認知症高齢者が有償ボランティアとしてデイサービス時間中にカーディーラーで洗車をしたり、地域でチラシのポスティングなど…社会参加活動に取り組む例として、

  • 東京都町田市の「DAY BLG!」:期間限定で、給仕するスタッフが全員認知症の高齢者によるレストラン「注文を間違える料理店」
  • 神奈川県藤沢市「かめキッチン」:レストランがデイサービスを兼ねて、認知症の利用者が作った料理を一般のお客様に提供し、料理や来店客とのかかわりを通じた機能回復や社会参加に取り組む
  • 千葉県船橋市「すももCafe」:UR団地内のベーカリーカフェCafe de STELLAの店舗内で認知所高齢者が月に1回程度、給仕に参加する

などがあり、これまでの施設内介護では実現しなかった認知症高齢者の生き生きとした表情が従来の介護や社会参加の在り方に一石を投じています。

介護予防

他の『介護予防』記事はこちらから・・・
【高齢者の住まいと地域】地域包括ケアシステム、介護予防・日常生活支援総合事業の必要性 vol.467
【❹高齢者保健福祉】高齢者の健康保持と社会参加 vol.602
【老年症候群予防】老年症候群の3つの特徴と解決すべき3つの対応 vol.733
【介護予防に対する評価】測定に影響を及ぼす代表的な3つの要因 vol.734
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【③後期高齢者の心身の虚弱】オーラルフレイル(口腔機能と低栄養)と歩行速度の意義 vol.738
【介護予防プログラムを判定するための25項目の基本チェックリスト】改正前の地域支援事業 vol.739
【地域支援事業(改正後)6つの考え方】介護予防・認知症施策・共生社会の推進 vol.740
【介護予防マネジメント】アセスメントとケアプランの作成 vol.742
【介護予防】ケアマネジメントのプロセスにおける3つのパターン vol.743
【地域包括支援センターと地域での生活の継続】地域支援事業の施策 vol.744
【地域包括支援センターの4つの基本機能】包括的支援事業と介護予防支援の人員基準  vol.745
【介護予防のまちづくり】地域における介護予防の4つの利点 vol.747

(1)地域活動を行う際の4つの要件

介護保険のデイサービスの時間に、前項に書いた社会参加のプログラムを取り入れることは、公費で支援を受けながら私的利益を得ることとして問題視されたことから、これまでは実施が難しく、先駆的事例はあくまで特殊解でした。

しかし、2018年(平成30年)7月、厚生労働省から「若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業をにおける地域での社会参加活動の実施について」という事務連絡が出されたことで、デイサービスや小規模多機能などの通所系の公的介護サービスの利用中に、要介護高齢者が地域活動を行うことが一定の要件のもので可能となりました。

この事務連絡では、認知症の高齢者が地域活動を行う際の要件として、

  • 介護サービス計画に沿って個別サービス計画が作成されており、利用者ごとの個別サービス計画に、あらかじめ社会参加活動等が位置づけられていること
  • 社会参加活動等の内容が、利用者ごとの個別サービス計画に沿ったものであること
  • 利用者が社会参加活動等を行うに当たり、事業所の職員による見守り、介助等の支援が行われていること
  • 利用者が主体的に社会参加活動等に参加することにより、利用者が日常生活を送る上で自らの役割を持ち、達成感や満足感を得て、自信を回復するなどの効果が期待されるような取り組みであること

の4点を示しているほか、介護保険サービスの利用中に仕事をする上で、労働者性の有無、賃金の扱い、労働者派遣に該当するか否かなど、労働関係法令上の留意点も示しています。

◉介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施における留意点
●【定期的な社会参加活動の実施要件】
 次の要件を満たす場合には、介護サービス事業所が、利用者音自立支援や生活音質の向上等を目的としたサービスの一環として、事業所の外において、社会参加活動等に取り組むことが出来ます。なお、利用者の心身の状況によっては、必要に応じてかかりつけ医等と連携することも必要です。
❶介護サービス計画に沿って個別サービス計画が作成されて入り、利用者ごとの個別サービス計画に、あらかじめ社会参加活動等が位置づけられていること
❷社会参加活動等の内容が、利用者ごとの個別サービス計画に沿ったものであること
❸利用者が社会参加活動等を行うに当たり、事務所の職員による見守り、介助等の支援が行われいること
❹利用者が主体的に社会参加活動等に参加することにより、利用者が日常生活をおkるうえで自らの役割を持ち、達成感や満足感を得て、自信を回復するなどの効果が期待されるような取り組みであること

●【企業等と連携した有償ボランティアを行う場合の労働関係法令との関係について
(1)労働者性の有無について
ⅰ 利用者が、ある活動日、活動時間に、活動を行うことについて、外部の企業等からの指示があるか。
ⅱ 活動時間の延長や、活動日以外の日における外部の企業等からの活動指示が行われているか。
ⅲ 活動の割当、活動時間の指定、活動音遂行に関する指揮命令違反に対して、外部の企業等からの謝礼等の減額等があるか。
ⅳ 欠席・遅刻・早退に対して、外部の企業等からの謝礼等の減額があるか(実活動時間に応じた謝礼等を支給する場合においては、活動しなかった時間分以上の減額を行うことはなないこと)。
ⅴ 利用者と一般の労働者が明確に見分けられるか。
(2)謝礼の受領について
 有償ボランティア活動を実施するに当たり、(1)のⅰ~ⅴを総合的に勘案した判断した結果、有償ボランティアに参加する利用者が労働基準法第9条の労働者に該当しないと判断された場合、一般的には、社会参加活動等に参加した利用者に対する謝礼は、労働基準法第11条の賃金に該当せず、労働基準関係法令の適用対象外になると考えられます。
 なお、当該謝礼は、利用者に対するものであると考えられ、事業所が、利用者に対する謝礼を一部でも受領することは、介護報酬との関係において適切ではありません。利用者に支払われる謝礼を、一時的に利用者を代理して預かることは可能ですが、その場合でも、あらかじめ利用者本人やその家族等の了解を得ることが必要です。
(3)「労働者派遣」、「職業紹介」、「労働者供給」の該当性について
 外部の企業等との連携により社会参加活動等を実施するに当たり、有償ボランティアに参加する利用者と事業所及び外部企業等のいずれとの間にも使用従属関係がない場合には、利用者が連携先の企業等において社会参加活動等に参加した場合であっても、事業所が「労働者派遣」、「職業紹介」、「労働者供給」を行ったことにはならない。

今回はここまで。次回は、「3⃣生涯活躍のまち、輪島KABULETの取組み①」について書いていきます。よかったら見に来てください!

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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