こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『地域共生社会実現のための社会福祉法改正』について書いていきます。
住民参加と福祉コミュニティづくり
Contents
1.地域共生社会実現のための社会福祉法改正
1⃣1回目の社会福祉法改正
2⃣2回目の社会福祉法改正
3⃣住民参加と福祉コミュニティづくり
◉地域福祉推進と住民参加(図)
1.地域共生社会実現のための社会福祉法改正
地域共生社会福利に向けた、社会福祉法の改正は、次項の2回行われています。
1⃣1回目の社会福祉法改正
❶「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の成立による社会福祉法の改正(2017年6月交付、2018年(平成30年)4月1日施行)
この改正では、地域福祉の推進の理念として、地域住民、社会福祉事業者及び社会福祉に関する活動を行う者(地域住民等)は、相互に協力をし、福祉サービスを必要とする、
- 地域住民及びその世帯が抱える福祉
- 介護
- 介護予防
- 保健医療
- 住まい
- 教育
- 就労
- 地域社会からの孤立
など、様々な分野に渡る地域生活課題を把握し、関係機関との連携などにより解決を図るよう特に留意することが規定されました。
この理念を実現するため、市町村の責務として、従来は策定が任意だった「市町村地域福祉計画の策定」が努力義務化され(都道府県地域福祉計画も同様)、同時に地域住民が地域福祉活動に参加しやすい環境整備に取り組むことや、住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題に総合的に対応する支援体制の整備に取り組むことも努力義務化されました。
また、地域包括支援センターや障害者相談支援事業所などの各分野の相談支援事業所に対しては、自らの事業所による支援が困難な場合には、関係機関に支援を求めるなど、適切な支援が行われるように努めなければならないことが規定されました。
他の『地域包括ケアシステム』記事はこちらから・・・
【地域包括ケアシステムとは?】自助・互助・共助・公助について vol.13
【❸難病とは?】難病の特性を生かした支援と対策 vol.276
【地域連携の意義と目的】介護施設の役割 vol.309
【地域包括ケア】地域包括ケアシステムの5つの要素 vol.421
【高齢者の住まいと地域】地域包括ケアシステム、介護予防・日常生活支援総合事業の必要性 vol.467
【❷高齢者保健福祉】オレンジプランと新オレンジプランの7つの柱 vol.599
【❶保健医療職との連携】いつ連携が必要なのか?? vol.612
【❷保健医療職との連携】他の専門職と連携をするために必要なこと vol.613
2⃣2回目の社会福祉法改正
❷「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」の成立による社会福祉法の改正(2020年(令和2年)4月1日施行)
この改正では、地域生活課題を抱える地域住民及び世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業である、
- 「重層的支援体制整備事業」
に市町村が取り組むことが規定されました。
そのための事業として、
- 各分野ごとに設置されている相談支援機能を持つ事業を分野を超えて一体化して行う事業
- 地域から孤立している地域住民に対して訪問等を通して継続的に支援する事業
- 多機関が有機的に連携して支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業
- 多機関の連携によって支援計画を作成する事業
などが新たに規定されました。
3⃣住民参加と福祉コミュニティづくり
これまで書いてきた地域共生社会実現の理念や制度の変遷を踏まえ、改めて福祉コミュニティづくりと住民との関わりを整理していきます。
◉地域福祉推進と住民参加(図)
他の『ノーマライゼーション』記事はこちらから・・・
【介護福祉の基本理念・ポイント3つ】最も大切な理念とは? vol.8
【ノーマライゼーションの8つの目標とソーシャルインクルージョン】vol.23
【視覚障害(先天性・中途)】実際の支援方法4つについて vol.30
【自立支援とリハビリテーション】リハビリの考え方と歴史(IL運動)vol.79
【障害者の住まい】障害者支援施設・共同生活援助・福祉ホーム・シルバーハウジングの違い vol.466
【社会生活のメカニズム】社会生活上の7つの基本的欲求とは? vol.511
【❹社会保障制度の歴史】措置制度から利用契約制度への変更 vol.525
【QOLという考え方】カレン裁判・ADLからQOLへという考え方 vol.640
【②福祉住環境コーディネーター1級の役割】地域包括ケアと障害者のケアについて vol.654
【❶ユニバーサルデザインの概念】誕生の経緯と障害者の人権 vol.659
上記の「地域福祉推進と住民参加 」の図は、かつて厚生労働省の審議会報告で使われた図式ですが、福祉コミュニティを理解するうえで大いに参考になります。
この図のⅣ段階を見ると、多くの住民が「サービス・サポートに参加する」状態だということがわかります。
しかし、ここが最終段階ではではなく、次の第Ⅴ段階が設定されています。
第Ⅳ段階は、要支援者はあくまでも一方的に地域住民から支援を受ける対象で会って、いわば特別な存在のままです。これが、第Ⅴ段階になると双方向に向かっています。つまり、要支援者は、特別な存在ではなくなるということです。
実際には、第Ⅳ段階で、地域住民は対等、平等という意識や理念は持っていても、日常的にはサービス・サポートには参加しない(出来ない)ということも考えられますが、いずれにしても第Ⅴ段階は、地域住民が、要支援者を対等・平等の存在とみる「意識や態度」と、実際にサービス・サポートに加わる「行動」の両方が実現しているといえます。
福祉のコミュニティづくりに取り組むということは、この第Ⅴ段階のように、地域社会の中で、要支援者を対等・平等の存在とと捉えて接する「意識や態度」と、実際に何らかの支援に加わる「行動」の両方を、出来るだけ多くの地域住民が当たり前のこととして実践するように働きかけたり、そのための環境作りに取り組むということであるといえます。
⭐気になるワードがありましたら、下記の「ワード」若しくは、サイドバー(携帯スマホは最下部)に「サイト内検索」があります。良かったらキーワード検索してみて下さい(^▽^)/
ADL QOL グループホーム ケーススタディ コミュニケーション ノーマライゼーション バリアフリー ブログについて ユニバーサルデザイン 介護の法律や制度 介護サービス 介護予防 介護保険 介護福祉士 介護福祉職 他職種 住環境整備 入浴 入浴の介護 医行為 喀痰吸引 地域包括ケアシステム 多職種 尊厳 感染症 支援 施設 権利擁護 社会保障 福祉住環境 福祉住環境整備 福祉用具 経管栄養 老化 脳性麻痺 自立支援 視覚障害 認知症 誤嚥性肺炎 障害について 障害者 障害者総合支援制度 障害者総合支援法 食事 高齢者
に参加しています。よかったら応援お願いします💛
Twitterのフォローよろしくお願いします🥺