介護の基本Ⅰ・Ⅱ

【❷フォーマルサービス】介護保険制度における居宅サービスと施設サービスについて vol.303

2021-04-12

こんにちは 介護ラボ・カナログのカナです。今日は「介護の基本」の中から『フォーマルサービス』について、一昨日から3回(本日2回目)に分けてまとめていきます。

介護保険制度における4つの施設サービスとは?

Contents

1.高齢者のためのフォーマルサービス
 1⃣居宅サービスの種類と内容
 2⃣施設サービスの種類と内容
2.介護福祉職に求められる支援とは

1.高齢者のためのフォーマルサービス

昨日、【❶フォーマルサービス】生活を支える社会的サービスとは? vol.302 をまとめましたが、今日は介護保険サービス4つ「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」「地域支援事業」の中から、『居宅サービスと施設サービス』の、具体的なサービス内容についてまとめていきます。

1⃣居宅サービスの種類と内容

下記が、介護保険制度の居宅サービスの種類と内容になります。

介護保険制度における居宅サービス等の種類と内容

訪問介護(ホームヘルプサービス
◉ホームヘルパーが要介護者の居宅を訪問して、「入浴」「排泄」「食事の介助」「調理」「洗濯」「掃除」等の家事、生活等に関する相談、助言その他の必要な日常生活上の支援を行う。

訪問入浴介護
◉入浴車等により居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行う。

訪問リハビリテーション
◉病状が安定期にあり、計画的な医学的管理のもとにおけるリハビリテーションを要すると主治医等が認めた介護者等について、病院、診療所または介護老人保健施設の理学療法士または作業療法士が居宅を訪問し、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行う。

訪問看護
◉病状が安定期にあり、訪問看護を要すると主治医等が認めた要介護者等について、病院、診療所または訪問看護ステーションの看護師等が居宅を訪問して療養上の世話または必要な診療の補助を行う。

居宅療養管理指導
◉病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師等が、通院が困難な要介護者について居宅を訪問し、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行う。

通所介護(デイサービス)
◉老人デイサービスセンター等において、「入浴」「食事」「排泄」等の介護、生活等に関す相談、助言、健康状態の確認そのの必要な日常生活の支援及び機能訓練を行う。

通所リハビリテーション(デイケア)
◉病状が安定期にあり、計画的な医学的管理の下におけるリハビリテーションを要すると主治医等が認めた要介護者等について、介護老人保健施設、病院または診療所において、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行う。

短期入所療養介護(ショートステイ)
◉病状が安定期にあり、ショートステイを必要としている要介護者等について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所し、その施設で、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療や日常生活上の支援を行う。

特定施設入居者生活介護(老人ホーム)
◉有料老人ホーム、軽費老人ホーム等に入所している要介護者等について、その施設で特定施設サービス計画に基づき、「入浴」「食事」「排泄」などの介護、生活等に関する相談、助言等の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の支援を行う。

福祉用具貸与
◉在宅の要介護者等について福祉用具の貸与を行う。

福祉用具販売
◉福祉用具のうち、入浴や排泄のための福祉用具その他の厚生労働大臣が定める福祉用の販売を行う。

居宅介護住宅改修費(住宅改修)】
◉手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修費の支給。

居宅介護支援
◉在宅の要介護者等が在宅介護サービスを適切に利用できるよう、その者の依頼を受けて、心身の状況、環境、本人及び家族の希望等を勘案し、利用するサービス等の種類、内容、担当者、本人の健康上・生活上の問題、解決すべき課題、在宅サービスの目標及びその達成時期等を定めた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、その計画に基づくサービス提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整等の便宜の提供を行う。★介護補円施設に入所が必要な場合は、施設への紹介等を行う。

2⃣施設サービスの種類と内容

下記が、4つの施設サービスになります。

介護保険制度における4つの施設サービス

介護老人保健施設=特別養護老人ホーム(特養)
◉老人保健施設である特別養護老人ホームのことで、寝たきりや認知症のために常時介護を必要とする人で、自宅での生活が困難な人に生活全般の介護を行う施設。
※介護老人保健施設は介護保険上の呼び方、入所者は基本的に要介護3以上が対象となる。

【介護老人保健施設(老健)】
病状が安定期にあり、入院治療の必要はないが「看護」「介護」「リハビリテーション」を必要とする要介護状態の高齢者を対象に、慢性期医療と機能訓練によって在宅への復帰を目指す施設。

介護療養養型医療施設
◉脳卒中や心臓病などの急性期の治療が終わり、病状が安定期にある要介護状態の高齢者のための長期療養施設であり、療養病床や老人性認知症疾患療養病棟が該当する。
介護医療院が2018年(平成30)創設され、介護療養型医療施設に関する経過措置期間は(2024年、令和6年3月末まで)延長されました。この期間内に介護医療院などの施設への移行等が必要になります。

介護医療院
◉2018年に創設された施設サービス。主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行う施設。

2.介護福祉職に求められる支援とは

介護サービスが必要になったとき、多くの利用者がまずフォーマルサービスの利用を検討します。利用者が適切なサービスを選択できるよう、相談窓口の整備や適切な情報提供が求められます。

サービス利用開始後は、利用者の状態の変化に合わせて、それぞれのサービスが適切に提供されることが重要になります。単に居宅でのサービス利用か、施設入所か、という判断ではなく、各種サービスを適切に利用しながら住み慣れた地域で利用者の生活が継続できるように支援していくことが大切になります。

そのためには・・・

  • サービスごとの特徴の把握し検討する
  • 検討した支援内容を利用者とその家族等ときちんと共有

する必要があります。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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