こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『福祉コミュニティづくりの方法』について、7回に分けて書いていきます。今回は4回目です!
「入所施設」4つの資源としての役割
Contents
1.福祉コミュニティづくりの多様な主体(前半)
1⃣社会福祉協議会
2⃣社会福祉施設(3つの利用形態)
(1)「入所施設」4つの資源としての役割
3⃣民生委員・児童委員
1.福祉コミュニティづくりの多様な主体(前半)
1⃣社会福祉協議会
社会福祉協議会は、「社会福祉法」第109条において「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と規定されている、住民を含めた地域の様々な関係者が参画し、全市町村、都道府県に設置されている社会福祉法人です。
事業内容は、各社会福祉協議会が独自に定めますが、全国の殆どの市町村社会福祉協議会がボランティアセンターを設けて、
- 情報提供
- 研修
- コーディネート
- 啓発
などを行って、ボランティア活動を推進・支援しています。
また、地域住民が参加して行う在宅生活の支援活動として、
- 食事サービス
- 見守り
- 安否確認活動
- 移送サービス
- ふれあい・いきいきサロン
等の様々な事業も行わています。
「社会福祉法」では、福祉サービス利用援助事業や運営適正化委員会の運営等を社会福祉協議会の事業に位置付けることで、福祉サービス利用者の保護、利用者の立場に立った社会福祉の推進という社会福祉協議会の役割が明確にされています。
一方、多くの社会福祉協議会は介護保険事業も行っており、また、自治体との関係では、市町村長が会長を兼務している場合もあり、財源の多くを補助金や委託費が占めるなど、独自の役割や独自性が見えにくいという指摘もあります。
以上のように、社会福祉協議会は、
- 「住民参加を促進する役割」
- 個別サービスを提供したり福祉センターなどを受託運営する「事業者の役割」
- 関係者の連絡調整や協働を進める「連絡調整の役割」
- サービス利用者の「権利擁護の役割」
など、様々な役割を担っています。
最近では、頻発する大規模災害時に災害ボランティアセンターを設置して、各地から訪れるボランティアのコーディネートの役割を担うなど、地域福祉を担う中核組織として一層役割が拡大しています。
他の『社会福祉協議会』記事はこちらから・・・
【❶社会資源】地域包括支援センター・福祉事務所・社会福祉協議会・NPOとは? vol.310
【❷地域福祉の発展】社会福祉協議会と地域福祉計画の5つの原則 vol.416
2⃣社会福祉施設
我が国の社会福祉施設は、それぞれの分野ごとの法律に基づいて整備されており、
- 「入所型」
- 「通所型」
- 「利用型」
の3つの利用形態に分類されます。
社会福祉施設というと、特別養護老人ホーム(特養)や児童養護施設などのように、24時間そこで過ごす入所型施設を指すことが一般的でしたが、近年では、自宅で生活しながら昼間だけ通うデイサービスセンターのような通所型施設が増えてきています。
また、「利用型施設」とは、老人福祉センターや点字図書館のように、一定要件を満たしている人であれば、いつでも自由に利用できる施設のことをいいます。
(1)「入所施設」4つの資源としての役割
通所型施設や利用型施設が、福祉コミュニティづくりの重要な資源であるということはいうまでもありませんが、入所施設も福祉コミュニティづくりの資源として、以下の4つのような役割を果たすことが期待されています。
- 第1に、建物、スペースの活用。例えば、施設の会議室を地域の自治会や婦人会の会合に貸し出すことがありますが、これは住民の福祉施設に対する理解を深めたり、入所者と住民の交流のきっかけ作りにも繋がります。また、地域の高齢者グループが施設のホールスペースを使って独自に健康体操をするといったこともあります。これらの活用方法は、一定のルールさえ決めれば、様々な展開が考えられます。
- 第2に、設備や機器の地域の開放で、施設職員が直接かかわらなくても、地域住民の活動拠点として活用することも可能です。
- 第3に、専門性を生かした教育機能。例えば、保育所が行う「子育て相談」、介護施設が行う「介護教室」、施設の栄養士による「栄養教室」などの一般市民を対象にした教育と、介護福祉士や保育士等の福祉専門職要請における実習等の専門的教育機能があります。
- 第4に、施設は災害時の一時的な避難場所や地域の支援活動の拠点としても有効になります。特に大規模災害時は通常の在宅サービスの提供が困難で、在宅の要介護高齢者や障害者等の避難場所として地元の市町村と福祉避難所として契約をしている施設も多い。また、施設は堅固な構造そしていることから、障害等のない一般住民のとりあえずの避難場所としても安全であり、現に、阪神・淡路大震災や東日本大震災では、地域住民の避難殿役割を果たした施設もあります。
今、社会福祉施設の経営環境は大きく変化しており、利用者に選択される時代になりつつあります。
そのため、利用者に選択されるサービスの質を高めるとともに、地域社会の中でどれだけ存在を知られ、親しまれているかという点も重要になってきています。
その点では、従来あまり地域社会と関わりのなかった施設でも、地域との関わりを広げようという変化が見られています。そういった変化の中で、今回のような機能に着目することで、社会福祉施設は、福祉コミュニティづくりに貢献する多くの可能性を持っています。
他の『施設』記事はこちらから・・・
【特別養護老人ホームとは?】サービス内容や利用者の要件について vol.102
【介護老人保健施設とは?】サービス内容や利用者の要件について vol.103
【通所リハビリテーションとは?】サービス内容や利用者の要件 vol.104
【通所介護とは?】サービス内容や利用者の要件について vol.105
【訪問介護とは?】サービス内容や利用者の要件について vol.106
【養護老人ホームとは?】サービス内容や利用者の要件について vol.107
【グループホームとは?】サービス内容や利用者の要件について vol.108
【小規模多機能型居宅介護とは?】サービス内容や利用者の要件 vol.109
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【軽費老人ホーム(ケアハウス)の2種類とは?】サービス内容と利用者要件 vol.111
【医療型障害児入所医療施設・療養介護施設とは?】サービス内容と利用者要件 vol.112
【高齢者を取り巻く住環境と施策】5つの高齢者向け住宅 vol.121
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の4つの過程 vol.610
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3⃣民生委員・児童委員
全国に約23万1千人いる(2021年(令和3年)3月末現在)民生委員は、援助が必要な地域住民の相談に応じて助言や情報提供などを行うとともに、社会福祉事業関係者と連携した事業の実施、行政機関の業務への協力など様々な職務を担っています。
「民生委員法」に根拠を持ち、厚生労働大臣の委嘱を受けて無給で奉仕活動を行い、任期は3年で、再認も可能になります。
都道府県知事の指揮監督を受け、公務員と同様の守秘義務等を課されています。
職務を行うに当たって、あらかじめ世帯数によって担当区域が定められており、居住している市町村の人口規模などにより、担当世帯数は異なりますが、最小70世帯から最大440差帯に1人、必ず民生委員が配置されています。
また、民生委員は、全員が自動的に児童委員であることが「児童福祉法」に定められています。
1994年(平成6年)からは、児童福祉の取り組みを強化するために、児童福祉を専門に担当する主任児童委員が新設され、民生委員の地域単位の集まりである民生委員協議会ごとに、その規模に応じて2~3人が主任児童委員として配属されています。
以上のように、民生委員の活動内容は多岐に渡り、行政に協力する役割を担う一方、
- 定期的に1人暮らしの高齢者の安否確認を行う
- 在宅で介護している家族の話し相手になる
- 社会福祉協議会と協働してサロン活動や福祉啓発イベントを実施
など、様々な活動を行っています。
民生委員は、その存在と職務が法に定められており、活動場所や内容・時間を自由に選んで活動する通常のボランティアとは異なる性格を持っていますが、実際に担っている役割を見ると、行政機関への協力等の法定化された役割と共に、様々な方法や場面でそれぞれの地域の福祉課題の解決に自主的に取り組んでいます。
その点では、ボランティアと同様の性格を持っており、福祉コミュニティづくりの一翼を担う重要な存在です。
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【地域福祉の担い手】民生委員・児童委員、ソーシャルワーカー、ケアマネや保護司について vol.312
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