こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『障害者の住生活に関わる2つの住宅施策』について書いていきます。
住生活基本計画と障害者基本計画
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国の基本計画等における障害者住宅施策
障害者の住生活に関わる基本計画は、次項の2つ「住生活基本計画」「障害者基本計画」が挙げられます。
1⃣住生活基本計画
住宅は、人生の大半を過ごす欠くことできない生活の基盤であり、障害のある人を含むすべての人々が、生涯を通じて豊かな住生活を送ることができるよう、住宅・居住環境の整備を行うことが重要な課題になります。
そのため、良質な住宅ストック・居住環境の形成を図るとともに、障害のある人が障害の種別、程度、世帯の構成等に応じて、日常生活に適した規模・設備を有する住宅を確保できるようにすることが必要です。
2006年(平成18年)に成立した、「住生活基本法」に基づき策定された「住生活基本計画(全国区計画)」(2006年度から2015年度(平成27年)までの10か年計画)において、障害のある人をはじめとする多様な人々が地域において安全・安心で快適な住生活が営めるよう、
- 住宅のバリアルフリー化の促進
- 公的賃貸住宅と福祉施設との一体的整備の促進
- 障害のある人等の入居を受け入れることとしている民間賃貸住宅に関する情報の提供
などを行うこととされました。
住宅基本計画は、概ね5年ごとに見直すこととされており、2011年(平成23年)3月には、2011年度から2020年度(令和2年)までを計計画期間とした計画が閣議決定され、人的サービスなどソフト面の充実による住生活の向上や、老朽マンション対策などの住宅ストック管理・再生対策の促進、新築住宅市場に加え、既存住宅流通・リフォーム市場の整備の促進などが加えらえました。
現在では、2021年3月に、2021年度から2030年度(令和12年)までを計画期間とした、
- 社会環境の変化を踏まえた新たな日常や豪雨災害への対応
- 2050年カーボンニュートラルの実現
などをポイントとした、新たな住生活基本計画が閣議決定されています。※下記参照
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2⃣障害者基本計画
「障害者基本法」第11条に基づき、国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画を策定することが義務付けられています。
2002年(平成14年)12月に「障害者基本計画」が閣議決定されました。
これは、2003年度(平成15年)から2012年度(平成24年)までの10年間を計画期間とされていた計画であり、
- 「ノーマライゼーション」
- 「リハビリテーション」
といった、前長期計画「障害者プラン」の理念を継承するとともに、国民だれもが相互に人格と個性を尊重し支え合う『共生社会』の理念の下に、障害のある人が、その対等な構成員として人権を尊重され、自己選択を自己決定の下にあらゆる活等に参加・参画できる社会に実現を目指し、計画期間中に講ずべき障害者施策の基本的方向について定めていました。
さらにこの計画では、「基本計画に基づく諸施策の着実な推進を図るため、具体的な目標及びその達成期間を定めた重点施策実施期間を策定し実施する」とされていたことを踏まえ、同日付で、「重点施策実施5か年計画」が障害者施策推進本部において決定されました。
計画期間は、「障害者基本計画」の前期に当たる2003年度から2007年度(平成19年)までの5か年とし、この間に重点的に実施する施策と、その達成目標等を具体的な数値目標を定めていました。
2007年5月には、「重点施策実施5か年計画」が最終年度を迎えたため、「障害者自立支援法」(現・障害者総合支援法」)の制定等、前期の5か年計画策定以降の制度改正の施行状況や、見直し規定等を踏まえ、2008年度(平成20年)からの新たな5か年計画が策定されました。
同計画においては、
- 在宅サービス・施設サービス等による生活支援及びユニバーサルデザインによるまちづくり
- 住宅・建築物のバリアフリー化の推進
- 公共交通機関・歩行空間等のバリアフリー化の推進
など、生活環境などの障害者住宅に関連ある施策が示されていました。
その後、2012年度までを計画していた「障害者基本計画」が終了年度を迎えたことにより、2013年(平成25年)9月に新たな「障害者基本計画(第3次計画)」が策定されました。
障害者基本計画(第3次計画)では、制度や経済社会情勢の変化が激しいことを踏まえ、従来10年だった計画期間を5年とし、2013年度から2017年度(平成29年)までを対象としており、2011年の「障害者基本法」改正等を踏まえた障害者施策の基本原則を、
❶地域社会における共生等
❷差別の禁止
❸国際的協調
に見直し、施策の横断的施策として、障害者の自己決定の尊重を明記しています。
さらにその後、2018年度から2022年度(令和4年)までの5年間を計画期間とする、
- 「障害基本計画(第4次計画)」
が、2018年3月に策定されました。
「障害基本計画(第4次計画)」 においては、障害者基本法の目的を達成するとともに、
- 「一人ひとりの命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観を国民全体で共有できる共生社会
- 2020年東京オリンピック・パラリンピックにおいて、成熟社会におけるわが国の先進的な取り組みを世界に示し、世界の範となるべく、女性も男性も、高齢者も若者も、一度失敗を経験した者も、障害や難病のある者も、家庭で、職場で、地域で、あらゆる場で誰もが活躍できる社会
- 障害者施策が国民の安全や社会経済の進歩に繋がる社会
を、計画を通じて実現を目指す社会と位置づけています。
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