こんにちは💛 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『公園環境の整備』について3回に分けて書いていきます。今回は2回目です!
12の特定公園施設
Contents
1.公園の設備の4つのポイント
1⃣都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン
◉都市公園移動等円滑化基準に関するガイドライン(表)
◉特定公園の概念図(図)
2⃣対象者の範囲
3⃣12の特定公園施設
4⃣シームレスなアクセス整備
5⃣情報の共有(社会的障壁)
1.公園の設備の4つのポイント
1⃣都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン
2006年(平成18年)に制定された「バリアフリー法」を受けて、その関連法令として、都市公園においても「移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(都市公園移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準(国の設置に関わる都市公園では都市公園移動等円滑化基準)」が施行されました。
前回の1回目は、「公園におけるユニバーサルデザイン」をまとめたので、良かったらこちらからご覧ください→【❶公園環境の整備】公園におけるユニバーサルデザインの3つのポイント vol.807
◉都市公園移動等円滑化基準に関するガイドライン(表)
さらに、基準を踏まえたガイドラインも策定されました。
下記のガイドラインは、公園管理者が施設整備を行う際の考え方を示すもので、このガイドラインの考え方を基本として施設整備を行うことが望ましいとされています。
上記の表内にもありますが、具体的には12の特定公園施設が選定され、それぞれが満たすべき基準が定められています。
◉特定公園の概念図
また、公園ごとに主要な公園施設を特定し、特定公園施設を含め、それらを1以上の移動等円滑化園路で結ぶことを努力義務としています。※下記参照
2⃣対象者の範囲
ユニバーサデザインにおける対象者は、言うまでもなく全ての人になります。そして、「すべての利用者」という言葉が、法律に基づくガイドラインの文言として使われたことが重要なります。
従来は、
- 高齢者
- 障害者
- 妊産婦
- けが人等
としていたものに、
- 乳児連れ
- 外国人
- その他の人
が加わり、この中には一時的なけがや病気の人、重い荷物を持っている人、初めて公園を訪れる人なども含まれます。
さらに、利用者はいつも1人で訪れるわけではありません。複数で、かつ、違った身体的条件の人がグループで利用する場合も想定しておかなければなりません。
他の『ユニバーサルデザイン』記事はこちらから・・・
【バリアフリーとは?】ユニバーサルデザインの7原則 vol.118
【バリアフリー・ユニバーサルデザインの歴史と取り組み】vol.119
【❶ユニバーサルデザインの概念】誕生の経緯と障害者の人権 vol.659
【❷ユニバーサルデザインの概念】東京都の建築ユニバーサルデザインの5原則 vol.660
【❸ユニバーサルデザインの概念】国民の理解(認知率)とデザインの取り組み vol.661
【❹ユニバーサルデザインの概念】ユニバーサルデザインの2020行動計画 vol.662
【❺ユニバーサルデザインの概念】自治体の4つの取り組みについて vol.663
【ユニバーサルデザイン政策大網】まちづくりにユニバーサルデザインを導入する時の6つの留意点 vol.664
【❹建築物の環境整備】建築物移動等円滑化基準を遵守しなければいけない10の施設 vol.673
3⃣12の特定公園施設
公園の特定公園施設とは、最もポピュラーなもので、多くの人が利用する施設を選んで規定を定めたものです。下記の12が施行令で定める特定公園施設になります。
◉施行令で定める「特定公園施設」
- 園路および広場
- 屋根付き広場
- 休憩所
- 野外劇場
- 野外音楽堂
- 駐車場
- 便所
- 水飲み場
- 手洗い場
- 管理事務所
- 掲示板
- 標識
4⃣シームレスなアクセス整備
ユニバーサデザインにおける円滑な移動とは、点の整備だけでは不十分で、それらが線として、さらには面として整備されなければ目的を達成することはできません。
本来は、自宅から職場などの目的地まで、自力で切れ目なく移動できることが求められます。1か所でもこの線が途切れると、前後の折角の円滑さが台無しになってしまうので気を付けなければなりません。
今回は公園の中だけの話にとどめますが、本来は公園に来るまでのアクセスが確保されていることが大切です。
「バリアフリー法」では、前項で書いた12の特定公園施設を結ぶ1以上の円滑な園路を備えなければならないと規定しています。
しかしこれには2つの意味があることを見逃してはいけません。
- 第1は、全ての人が、一通りの公園の魅力を享受することができること
- 第2は、ここで定める園路以外は、柔軟に対応することができ、公園の魅力アップに努めることができること
です。
例えば、自然保護区域、日本庭園等がそれに当たります。
円滑化にこだわるばかりに、公園の魅力を削ぐようなものになっては本末転倒なので、場合によっては、視覚的アクセス等、ほかの方法を考えることも有効です。
他の『バリアフリー』記事はこちらから・・・
【バリアフリーとは?】ユニバーサルデザインの7原則 vol.118
【バリアフリー・ユニバーサルデザインの歴史と取り組み】vol.119
【⑤福祉住環境コーディネーター1級の役割】高齢者・障害者向け居住施設で重要なこと
【⑤福祉住環境コーディネーター1級の役割】高齢者・障害者向け居住施設で重要なこと vol.657
【②バリアフリー法概要】バリアフリー法の7つ特徴とは? vol.666
【③バリアフリー法の概要】段階的かつ継続的な発展の促進(スパイラルアップとは?) vol.667
【④バリアフリー法の概要】6つの基本構想と4つの重点設備地区について vol.668
【⑤バリアフリー法の概要】バリアフリー化の推進に向けた「バリアフリー法」の改正 vol.669
【❶建築物の環境整備】バリアフリー法による整備対象建築物と整備の義務化 vol.670
5⃣情報の共有(社会的障壁)
体力のない人にとって、行先情報は極めて大切になります。
バリア(障壁)に遭遇して、また引き返さざるを得ない状況は、楽しみを半減させるばかりでなく、時には大きな身体的負担を強いることになるので気を付けなければなりません。
そのためには、適切な内部の情報と、それを有効に伝達できる3つのシステムが必要です。
- ❶情報の場所:公園の出入り口および主な分岐点、施設の出入り口等に設置する。視覚障害者等には、情報の存在を教えることが必要です。
- ❷情報の内容:利用者が自分の体力や興味に応じて、その園路を選択できるかどうか判断するために必要な情報。
- ❸情報の形:情報を必要とする人にとって理解できる形態が必要。車椅子使用者にとっては目線の高さ、視覚障害者にとっては読みやすい位置と形、弱視や遠視の人には文字の大きさ、色彩、明度差等さまざまな配慮が必要です。
今回はここまで!次回は「公園管理や運営」などについて書いていきます。良かったら見に来てください!
他の『障害者』記事はこちらから・・・
【①障害者のためのフォーマルサービス】3つのサービス体系とは? vol.305
【②障害者のためのフォーマルサービス】介護給付の9つのサービスと訓練等給付の7つのサービス vol.306
【障害者を支える14の法律とは??(対象者や内容について)】vol.573
【障害者とは?】法律等における障害者の5つの定義 vol.574
【❷障害者総合支援制度】市町村・都道府県・国の役割とは? vol.577
【❸障害者総合支援制度】5項目の自立支援給付と地域生活支援事業 vol.578
【❹障害者総合支援制度】市町村地域生活支援事業10の必須事業とは? vol.579
【❺障害者総合支援制度】自立支援給付・地域生活支援事業の財源と利用者負担 vol.580
【❻障害者総合支援制度】介護給付8種類と訓練等給付6種類のサービス内容 vol.581
【❽障害者総合支援制度】障害支援区分が決まるまでの6つの過程 vol.583
【❾障害者総合支援制度】相談支援事業3つの区分(基本・地域・計画相談支援) vol.584
【障害者雇用促進法】障害者差別禁止と合理的配慮の基本的な考え方 vol.621
⭐気になるワードがありましたら、下記の「ワード」若しくは、サイドバー(携帯スマホは最下部)に「サイト内検索」があります。良かったらキーワード検索してみて下さい(^▽^)/
ADL QOL グループホーム ケーススタディ コミュニケーション ノーマライゼーション バリアフリー ブログについて ユニバーサルデザイン 介護の法律や制度 介護サービス 介護予防 介護保険 介護福祉士 介護福祉職 他職種 住環境整備 入浴 入浴の介護 医行為 喀痰吸引 地域包括ケアシステム 多職種 尊厳 感染症 支援 施設 権利擁護 社会保障 福祉住環境 福祉住環境整備 福祉用具 経管栄養 老化 脳性麻痺 自立支援 視覚障害 認知症 誤嚥性肺炎 障害について 障害者 障害者総合支援制度 障害者総合支援法 食事 高齢者
に参加しています。よかったら応援お願いします💛
Twitterのフォローよろしくお願いします🥺