バリアフリー・ユニバーサルデザイン

【バリアフリー法に関するガイドライン】旅客施設の移動等円滑化の5つの要素 vol.799

こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『バリアフリー法に関するガイドライン』について書いていきます。

ガイドラインの共通項目

Contents

1.バリアフリー法に関するガイドライン(2001~2021年)
 1⃣ガイドラインの「標準的な整備内容」と「望ましい整備内容」
 2⃣旅客施設の移動等円滑化の5つの要素
 3⃣ガイドラインの共通項目

1.バリアフリー法に関するガイドライン(2001~2021年)

バリアフリー法(公共交通移動等円滑化基準)は、①公共交通事業者等が旅客施設および、②車両等を新たに整備・導入する際や、③旅客施設および車両等を使用して役務の提供をする際に義務基準として遵守しなければならないものです。

一方、ガイドラインは、公共交通事業者等が、旅客施設および車両等を新たに整備・導入する際や旅客施設および車両等を使用して役務の提供をする際に、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多彩なニーズに応えるための整備のあり方を具体的に示したものです。

1⃣ガイドラインの「標準的な整備内容」と「望ましい整備内容」

バリアフリーに関する法律が施行・改正されるたびに、ガイドラインが策定されます。

ガイドラインにおいては、

  • ①基準(法律)は【◎】で表記
  • ②標準的な整備内容は【〇】で表記
  • ③望ましい整備内容を【◇】で表記

しており、施設整備の優先順位を判断する際の1つの目安となるように配慮しています。

2⃣旅客施設の移動等円滑化の5つの要素

旅客施設における移動等円滑化では、以下のような5つの要素があります。

◉旅客施設の移動等円滑化の5つの要素
❶バリアのないルートの確保
・可能な限り最短距離で、高低差が少なく、見通しがきき、わかりやすいルートと空間を連続的に確保すること

❷わかりやすいルートの確保
・空間構成、様々な常時サイン、音サイン、人的対応などを有効に組み合わせ、誘導を適切に行ること

❸安全で使いやすい施設・整備
・必要な施設・整備(乗車券等販売所、待合所、案内板、トイレ等)をアクセスしやすく、安全で使いやすく整備すること

❹情報収集手段の提供
の施設・整備について、アクセシビリティを確保したウェブサイト等により、障害者等が利用できる情報収集手段を提供すること

❺役務の提供
の施設・設備の機能が十分に発揮されるよう、施設・整備の使用・操作、維持管理や体制の確保等を適切に実施すること

これを踏まえ、公共交通機関の旅客施設の共通項目を、

  • ①移動経路に関するガイドラン
  • ②誘導案内設備に関するガイドライン
  • ③施設・整備に関するガイドライン

の3つにわけて示しました。

3⃣ガイドラインの共通項目

前項、2⃣の公共交通機関の旅客施設の共通項目

  • ①移動経路に関するガイドラン
  • ②誘導案内設備に関するガイドライン
  • ③施設・整備に関するガイドライン

とは・・・

  • ①移動経路:移動経路に関しては、他の交通機関の乗り換え経路のバイアフリー、段鼻の始まりの段から終わりの段まで統一された色、エレベーターロビー付近に下り階段・段差を設けない、などが主な特徴
  • ②誘導案内整備:色覚障害者に配慮した色の選択、ピクトグラムは、JIS Z 8210に示された図番号を用いること、誘導サインは繰り返し配置することなどが示されている
  • ③施設・整備:複数方面からバリアフリー経路が確保されている場合は、当該方面ごとに男女共用の車いす使用者用の便房・オストメイト用設備を有する便房・乳幼児連れ用整備を有する便房を1以上設置すること、トイレのオストメイト用水洗装置付近にパウチ等を置くスペースを設置すること

などが示されています。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
よろしくお願いします♡

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