法律や制度

【②個人情報保護法】個人情報に対する過剰反応 vol.708

2022-05-22

こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今回は「福祉住環境」の中から『個人情報保護法』について、昨日と今日の2回に分けて書いていきます。

個人情報以外の守秘義務

Contents

1.福祉コミュニティづくりにおける個人情報の保護と活用
 1⃣個人情報以外の守秘義務
 2⃣個人情報に対する過剰反応
2.まとめ

1.福祉コミュニティづくりにおける個人情報の保護と活用

1⃣個人情報以外の守秘義務

「個人情報保護法」以外に、例えば「社会福祉士及び介護福祉士法」では、社会福祉士及び介護福祉士に守秘義務を課しており、「刑法」(第134条)では、医師や薬剤師などが正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らした場合の罪を規定しています。

また、社会福祉施設や介護施設などは、施設運営にお関する基準によって秘密保持が義務付けられています。

このように、福祉や介護、医療などの専門のサービス提供分野では、特に個人情報の慎重な取り扱いや守秘義務の徹底が求めれています。

さらに、ボランティア団体や地域住民組織なども、事業のために個人情報を利用していれば「個人情報保護法」の提供対象になります。

2⃣個人情報に対する過剰反応

個人情報保護に対する過剰反応については法の創設時にも話題になり、その結果、「個人情報保護法」の第1条に「個人情報の有用性に配慮しつつ」という文言が入った経緯があります。

つまり、「個人情報保護法」は、確かに個人情報を保護するための法律ですが、その意味は、

  • 「何でもいいから個人情報を隠したり知らせないよいうようなことではなく、第3者に提供したり、関係者が共有した方が個人情報が生かされ本人の利益になる場合もあるので、両者のバランスを考えて運用をしよう」

ということになります。

2.まとめ

地域の善意の活動であっても、個人情報保護は重要であり、かつて詳細を記した町内会名簿が外部に流出し、それをもとに独居の高齢者宅が泥棒に入られた事件がありました。

このことを考えても、名簿などの情報管理に留意すべきことはいうまでもありません。

しかし、例えば、独居の高齢者や高齢者だけの世帯、あるいは孤立しがちな子育て世帯などを美馬折ったり支援したりするためには、一定のルールを決め、必要な範囲を限定したうえで関係者が情報を共有する場合があっても良いと考えられます。

個人情報保護法

他の『個人情報保護法』記事はこちらから・・・
【消費者保護・クーリングオフ制度と個人情報保護法に関する施策】vol.25151

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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