社会の理解

【高齢者の医療の確保に関する法律】法律の概要と制度の仕組みについて vol.606

2022-02-09

こんにちは 介護ラボのkanaです。今日は「社会の理解」の中から『高齢者の医療の確保に関する法律』について書いていきます。

後期高齢者医療制度における仕組み

Contents

1.高齢者の医療の確保に関する法律
 1⃣高齢者の医療の確保に関する法律の概要
 2⃣後期高齢者医療制度の概要
 ◉後期高齢者医療制度における仕組み

1.高齢者の医療の確保に関する法律

1⃣高齢者の医療の確保に関する法律の概要

従来、日本における高齢者の医療は、1982年(昭和57年)に制定された「老人保健法」によって担われてきました。

しかし、高齢化が進行する中で、国民皆保険体制を堅持し、医療制度を持続可能なものにするために、2008年(平成20年)4月から老人保健法は「高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)」に全面的に改められました。

高齢者医療確保法は、その目的について次のように定められています。

高齢者医療確保法
(目的)
第1条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保健者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

つまりこの制度は、高齢期における医療制度に関する規定だけでなく、高齢期における適切な医療の確保を図るための医療費の適正化に関する規定も定めているのです。

医療費の適正化に関する具体的な内容としては、厚生労働大臣が「全国医療費適正化計画」を定め(法第8条第1項)、都道府県が「都道府県医療費適正化計画」を定めることを規定しています(法第9条第1項)。

また、

  • 全国健康保険協会
  • 健康保険組合
  • 都道府県及び市町村などの保険者

に対し、40歳以上の加入者を対象にメタボリックシンドロームの予防と改善を目的とした『特定健康診査』の実施及びその結果に基づく特定保健指導を行うことを義務付けることが定められています(法第20条、法第24条)。

高齢期における医療制度については、75歳以上の「後期高齢者」を対象とする規定と、65歳以上75歳未満の「前期高齢者」を対象とする規定の2つが定められています。

75歳以上の高齢者(65歳以上75歳未満の一定の障害のある人を含む)を対象とする独立した保険制度である『後期高齢者医療制度』を設けています。

また前期高齢者については、後期高齢者医療制度のように独立した保険制度を設けるのではなく、退職者の多くが国民健康保険に加入することで、国民健康保険と被用者保険との間で医療費の負担に不均衡が生じることから、これを解消するための負担調整を図る仕組みとして定められています。

2⃣後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度は、都道府県単位で全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合(広域連合)」を運営しており、

❶広域連合内に住所がある75歳以上の者

❷65歳以上75歳未満の者で一定以上の障害があると広域連合から認定を受けた者

を対象としています。

◉後期高齢者医療制度における仕組み
※厚生労働省「後期高齢者医療制度等のしくみ」を一部改変

この「後期高齢者医療制度」における窓口負担割合は、原則として1割負担となっていますが、現役並みの所得がある者については3割負担となっています。

さらに、後期高齢者医療制度の財源は、高齢者の保険料が約1割となっており、現役世代からの支援金(後期高齢者支援金)が約4割、公費が約5割(国:都道府県:市町村=4:1:1)で構成されています。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
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