介護の基本Ⅰ・Ⅱ

【自立支援とは?】利用者のライフスタイルに関する5つの自己決定権 vol.67

2020-08-19

こんにちは 介護ラボのカナです💚 「自立支援」について。今回と、次回「【リビングウィル】利用者の生命・身体に関する自己決定の支援 vol.68」の2回に分けて書いていきます!

利用者の意思決定を支援する

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自立支援とは?

介護の視点での「自立」とは、利用者の自己決定による自立であり、その自立を介護福祉職が支援し自立することを目指すことが「自立支援」になります。

自己決定により自立を支援するためには、個人が私的事柄について、他者によって介入、干渉されることなく、自ら決定できる権利として重要視されている「自己決定権を保障すること」が求められています。

利用者の自己決定に関しては、

  • 自己決定の尊重が重要であること
  • ライフスタイルに関する自己決定権の保障
  • 生命・身体に関する自己決定権を保障

この3つを保障することが重要になります。

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(1)利用者の意思決定を支援する

マイナビ介護職

利用者がよりよく自己決定の権利を行使できるための前提として、

  • 『十分な説明を受けたうえでサービスを自己決定する権利』

を保障する必要があります。

介護福祉職は、利用者の日常生活に「直接的に関わる」という特徴をもっています。

「利用者の望まない介護・介助」は、原則として身体の自由の侵害に当たります。

●利用者がどのようなサービスを利用したいのか
●どのサービス提供者を選びたいのか

について、十分説明を受けたうえで自己選択・決定する権利が保障されなければなりません。

介護保険法では、サービスに関して情報を請求する権利について、「被保険者の選択に基づくサービス提供」という基本理念を定めています(介護保険法第2条第3項)。

また指定居宅介護支援事業所は、利用者の心身の状況、環境、利用者及び家族の希望を勘案して、居宅サービス計画を作成する事とされ(介護保険法第8条第24項)、さらに運営基準にサービスの選択に資すると認められる重要事項についての説明義務が明記されています(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第4条第1項)。

この権利を保障するためには、『利用者が必要とする、あるいは利用者にとって知っていることが有益だと思われる情報』を利用者が理解できるような方法を用いて伝える努力をする必要があります。

利用者本人が家族等の同席の場で自己の意思表示が出来るような人間関係であるか等、意思決定に伴う環境を整えることも重要になります。

家族が同席する場で利用者本人の意思表示が困難な場合は、家族とは異なる時間帯や場を設定することが求められます。そのうえで、利用者本人の意思を代弁し、家族との意見調整を行う必要があります。

このように、自分の生活に影響を及ぼす事柄について、

  • 利用者自身が主体的に意思の表出をする
  • 必要な情報をもとに選択をする
  • 利用者主体の自己決定が出来る

ように支援することが求められます。

(2)利用者の生活の事柄に対する自己決定を支援する

次に、生活場面での身近な例で考えてみます。

私たちが洋服を選ぶ場面では・・・

・自分の好み、価値観に基づき既に購入している複数の中から

・今日の天気や気温を始め、予定されている活動の種類など様々なことに思いを巡らせ

  • 今日はこれを着ていこう!

と自分の意志で選択し、自分らしいと思える服を身につけています。

自分が身につける物について、他者からの指示は必要としません。それは、自分自身で洋服をクローゼットから取り出せるか、取り出せないかを問わず、自分らしさや自己表現の1つとして自分で決めることです。

このように普段無意識に行っていることの多くは、これまでの長い生活の積み重ねによって、その人らしさとして培われた価値観や方法、嗜好などを表しています。

それは、年齢を重ねれば重ねるほどに他者との違いとして際立ってくるものです。

それゆえに、自己の意志による生活がしづらい状況下に置かれると、

  • 自分らしさが損なわれ、
  • 身体機能や心理・社会的機能の低下を招き、
  • 受動的な生活状況に陥り、

結果的に不活発な生活状態になりかねません。

そういう意味から、個人の尊厳の保持と自立を支援するということは、密接に関係しています。

介護福祉職はサービス提供にあたり、利用者の立場に立って、その尊厳を保持するよう十分に配慮する必要があります

利用者の毎日の生活を支援する役割を担っている介護福祉職が、日常の介護場面でいかに利用者の自己決定権を保障できるかかわりをもてるかが、自立を支援するという介護の質を高めるといっても過言ではありません。

毎日繰り返される生活支援の場で、介護福祉職の考えや思い込みによる一方的な支援内容・方法にならないよう、利用者の自己選択の機会を奪わないという高い倫理観が求められることになります。

ライフスタイルに関する5つの自己決定権
キラケア

「ライフスタイルに関する自己決定」とは、利用者の生活の事柄に関する自己決定のことをいいます。

おもに以下の5つの内容を指しています。

  • ❶1日24時間をどのような生活リズムで過ごすのか
  • ❷日々繰り返されるADL(日常生活動作)としての基本的な生活習慣は、どんな考えで、どのような方法で行うのか
  • ❸生活を成り立たせるための家事行為や経済的側面は、どんな考え方や方法なのか
  • ❹生活における趣味や生きがいなどについて、どのような価値観を持っているのか
  • ❺どんな人生を送りたいのか

このような5つを、利用者自身の意思で決める権利が「自己決定権」になります。

今回はここまで。次回は「【リビングウィル】利用者の生命・身体に関する自己決定の支援 vol.68」についてまとめています。良かったら見に来てください!

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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