社会の理解

【介護保険制度の目的】被保険者の対象年齢と加入条件とは? vol.86

2020-09-07

こんにちは 介護ラボ・kanalogのカナです。

今日も介護保険制度について。制度は色々複雑なので、数回に分けて書いていきます。

介護保険制度における被保険者の加入年齢と条件について

Contents

1.介護保険制度の目的(介護保険法)
 1⃣個人の尊厳の保持
 2⃣自立した日常生活の保障
 3⃣国民の共同連帯
2.介護保険制度における保険者と被保険者
 1⃣介護保険制度を運営する保険者は市町村
 2⃣介護保険制度に加入する人は被保険者
 3⃣被保険者になるための条件

1.介護保険制度の目的(介護保険法)

介護保険の目的については、2000(平成12)年から施工された介護保険法に示されています。

介護保険法
(目的)
第1条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護。機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

この条文から、介護保険の目的は、

  1. 個人の尊厳の保持
  2. 自立した日常生活の保障
  3. 国民の共同連帯

であることがわかります。

1⃣個人の尊厳の保持

尊厳とは?

個人の尊厳とは?
年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが人として個人の価値が尊重される存在であるということです。それは介護が必要になったとしても変わりません。
たとえ介護が必要になったとしても、個人としての価値を失うことなく、その人らしい生活を続けられるしていくことが必要です。

介護保険制度は、介護が必要な人でも1人の個人として尊重されるようにしていくことを目的としています。

2⃣自立した日常生活の保障

自立した日常生活の保障とは?
可能な限り自分の意志で、生活の仕方や人生のあり方を選択して、決定する生活を支えることです。介護における自立には・・・
身体的自立:自分のことは自分で出来る
精神的自立:自分のことは自分で決めていく
社会的自立:他者との関係性を築いていく
などがあります。

※介護保険制度、介護が必要な人でも上記のような自立が行えるようにしていくことをは目的としています。

3⃣国民の共同連帯

国民の共同連帯とは?
これまで主に家族が担ってきたこと介護を社会全体で担っていこうとするものです。
これを「介護の社会化」と言います。
介護の社会化とは、高齢期に介護が必要となることは誰にでも起こり得ることであり、家族のみに介護の負担を負わせるのではなく、社会全体の共通課題として、社会全体で担っていこうとするものです。

介護保険制度は、国民全員が介保険料としてお金を出し合い、介護が必要な人については、介護サービスを受けられるようにし、社会全体で支え合うことを目的としています。

2.介護保険制度における保険者と被保険者

1⃣介護保険制度を運営する保険者は市町村

社会保険では、保健のしくみを運営する組織を保険者と言います。

そして、介護保険制度における保険者は、「市町村」または「東京都の特別区」です。

市町村が保険者になった理由は、介護の課題は地域ごとに異なるため、地域ごとの特徴を反映できる仕組みが求められたからです。
ただし、小規模な市町村では安定した運営ができないことから、
●広域連合
●一部事務組合
といった、近隣の市町村で共同して運営することもあります。

広域連合・一部事務組合とは?

●広域連合とは、多様化した広域行政需要に対応するとともに、国等からの権限や事務の受け皿を整備する目的で、1995(平成7)年6月から施工されている制度。都道府県、市町村及び特別区で構成される(異なる事務(多角的な事務)の処理を通じて広域的な行政目的を達成することができる)。●一部事務組合とは、都道府県、市町村及び特別区が、同一の事務を持ち寄って共同で処理するもの(同一の事務を持ち寄って共同処理)。

2⃣介護保険制度に加入する人は被保険者

社会保険では、保険に加入する人のことを「被保険者」と言います。
被保険者は、保険に加入することで社会保険料という費用を支払うことになります。

第1号被保険者

第1号被保険者
加入対象者:65歳以上
加入条件:市町村に住所があること

第2号被保険者

第2号被保険者
加入対象者:40歳以上
加入条件:市町村に住所があること、医療保険に加入していること

40歳以上を被保険者とした理由は、介護が必要となる可能性が40歳くらいから高くなるのは勿論、そのほかに40歳以上になると自分の親も高齢者となり、介護を必要とする可能性が高くなると考えられたからです。

つまり、自分の介護のほかに、自分の親の介護のためにも保険料を支払うということになります。

3⃣被保険者になるための条件

前項にも書きましたが、被保険者になるための条件は、

●市町村に住所があること

その他に、第2号被保険者(40歳以上)については、

●医療保険医加入していること

も条件となります。

基本的には住所がある市町村の被保険者となりますが、施設に入所している人については、施設がある市町村に住所を変更しても、変更前の住所があった市町村の被保険者となります。

これを「住所地特例」といい、対象となる施設を「住所地特例対象施設」と言います。

保険給付・住所地特例対象施設
・保険給付
保険事故が発生した場合、被保険者に支給される金額や提供されるサービス・物品をいう。
介護保険サービスでは介護サービスを指す。

・住所地特例対象施設
介護保険施設、特定施設、老人福祉法の措置で入所する養護老人ホームのこと

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
よろしくお願いします♡

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