こんにちは 介護ラボのカナです💛 前回の「【自立支援とは?】利用者のライフスタイルに関する5つの自己決定権 vol.67」に引き続き自立支援について書いていきます!
自立支援とエンパワメントの考え方について
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利用者の生命・身体に関する自己決定を支援する
利用者の生命・身体の関する自己決定権とは、
- 自己の健康に関する自己責任
- 健康に関する自己の権利
を指します。
身近な例として、体調が悪い時に病院やクリニックなどの医療施設を、
- 受診する(患者になる権利)
- 受信しない(患者にならない権利)
を自分で決める権利です。
また超高齢化社会の今日においてクローズアップされているように、自己の生命に救急を要する状態が生じたとき、延命処置を希望するのか、あるいは自然の流れに任せることを希望するのかなど、人生の最終段階における自己決定権の具現化なども含まれます。
この権利の具現化が、「終活」と称されて社会現象になっています。
具体的には、自己の最期にあたり、
- 葬儀をどのように執り行って欲しいのか
- どの葬儀場で、どんな形で、どんな服装を身に着けるのか
- どのタイプの棺に納棺してほしいのか
などの内容を生前に自らが決めておくことです。
同時にエンディングノートとして、これまでの自分の人生を振り返り、これからを生きる家族や親族、友人に向けて伝言を残すなどの身辺整理を進めることで、やがて訪れる自分の死への心構えを作り、死との向き合い方を学習していることにもなります。
今日では、福祉政策が利用者の意思の尊重を掲げていると同時に、福祉に対する国民の権利意識が浸透してきています。
そのため、福祉施設の入居時に「事前指示書」などの名称で、緊急時の対応に関する利用者の意思を確認する施設が多くを占める傾向にあります。
以上のような福祉サービス利用者の権利を保障し、利用者の意思に基づく選択を可能にすることで、利用者の自己決定による自立した生活への1歩に繋がります。
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リビングウィル(事前指示書の例)
下記が、事前指示書の例になります。
リビング・ウィル Living Will ー終末期医療における事前指示書ー この指示書は、私の精神が健全な状態にある時に私自身の考えて書いたものであります。 したがって私の精神が健全な状態にある時に私自身が破棄するか、または撤回する旨の文書を作成しない限り有効であります。 □私の傷病が、現代の医学では不治の状態であり、すでに死が迫っていると診断された場合には、ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命措置はお断りいたします。 □ただしこの場合、私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの適切な使用により十分な緩和医療を行ってください。 □私が回復不能な遷延性意識障害(持続的植物状態)に陥った時は生命維持装置を取りやめてください。 以上、私の要望を忠実に果たしてくださった方々に深く感謝申し上げるとともに、その方々が私の要望に従ってくださった行為の一切の責任は私自身にあることを付記致します。 (氏名・住所等記入欄 略) ( 〇年 〇月 〇日) (印 〇年 〇月 〇日生) |
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自立支援とエンパワメントの考え方
今日の社会福祉では、利用者を自律した個人として位置づけ、自己選択、自己決定を強調しています。
福祉サービスの主体は、生活困難・障害に対処する当事者であり、支援者は当事者との対等な関係、協働関係のもとで、支援していくパートナーであると考えられるようになってきました。
こうした発想に基づく支援方法が「エンパワメント」という概念で提唱されています。
エンパワメントとは、「人が自身の生活に関わる出来事や制度に参加し、統制力を分かち合い、影響を及ぼせるよう、強化していく過程である」と定義されています。
エンパワメントの実践において、介護福祉職が利用者をどのような存在ととらえているかが、その関わりに影響を及ぼすことになります。
介護福祉職が利用者の潜在能力を信じ、利用者と介護福祉職とのパートナーシップにより利用者の力が引き出され、自己の意志を表出することが出来るかどうかが重要になります。
つまり、介護福祉職の関わり方が利用者本位に行われているか、利用者を支援者に従属させると方向ではなく、利用者が自ら困難を解決していくパワーを発揮する方向に向かっているかどうかが問われることになります。
介護福祉職には本人が理解できるように十分な説明責任を果たし、利用者本人の意志や意見を表出しやすい関係を構築し、環境を整えていくことが求められます。
またエンパワメントアプローチにおいては、利用者のストレングスに焦点をおいた介護福祉職の関わり方が重要になります。
ストレングスについては、「すべての人々は、広範な才能、能力、キャパシティー、スキル、資源、願望を持つ。ある時点でのそれらの表現のされ方の多少にかかわらず、人々は表現され得る心的、身体的、情緒的、社会的、精神的能力の未活用で未決定の貯蔵庫を持つとして、人は必ず潜在的能力を有する事」が強調されています。
介護福祉職は、利用者がたとえ生活困窮者や生活障害を抱えていたとしても、顕在化していない利用者の潜在能力を関りの過程で見いだし、利用者自身が現在の困難や障害と主体的に向き合える力(パワー)を獲得出来るよう、利用者のストレングスに焦点を当てパートナーシップを果たすことが求められてます。
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