法律や制度

【介護予防マネジメント】アセスメントとケアプランの作成 vol.742

2022-06-25

こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『介護予防マネジメント』について書いていきます。

介護予防のアセスメントとケアプランの作成

Contents

1.地域包括ケアシステムの構築
 1⃣介護予防マネジメント
 2⃣介護予防におけるアセスメント
 3⃣介護予防ケアプランの作成

1.地域包括ケアシステムの構築

わが国では、2000年(平成12年)4月に施行された「介護保険法」によって、ケアマネジメントが制度化されましたが、2006年4月に改正した新介護保険法によって、「予防重視型システムへの転換」が図られました。

1⃣介護予防マネジメント

改正された介護保険法によって、新たに、

  • 「地域支援事業」
  • 「新予防給付」

が創設されて、『介護予防ケアマネジメント』が行われることとなりました。

地域支援事業と新予防給付における介護予防ケアマネジメント、そして要介護者に対するケアマネジメントは、一貫性のある連続した制度となっています。

そして、介護予防ケアマネジメントは、新たに創設された「地域包括支援センター」において実施されることになりました。

各種介護予防サービスは、介護予防ケアマネジメントに基づいて提供されます。

福祉住環境コーディネーター1級のレベルにおいては、介護予防に携わることは必須と考えられ、ケアマネジメントと介護予防ケアマネジメントに関する基本的な知識についても身につけておく必要があります。

2⃣介護予防におけるアセスメント

2010年(平成22年)8月、厚生労働省の通知により、当時の二次予防事業の対象者に対する介護予防ケアプランの作成は原則不要となり、負担軽減が図られました。

しかし、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントは、生活機能の低下の原因や、背景等の分析を行い支援ニーズを明らかにすることに変わりはなく、

  • 「基本チェックリスト」
  • 「利用者基本情報」
  • 「面談」

などによって、情報を把握してアセスメントを行うことになっています。

3⃣介護予防ケアプランの作成

介護予防ケアプランの作成に当たっては、、生活機能の低下がみられる事項全体を把握し、総合的な観点から課題を見出し、その解決や強化を図るために、利用者や家族と協働で作った「目標とする生活」をイメージし、これに基づいて作成することとなっています。

介護予防ケアプラン原案を作成した後は、サービス担当者会議を開催することになります。

会議の参加者は、

  • 利用者や家族
  • 介護予防ケアプラン作成者
  • サービス事業担当者
  • 主治医
  • インフォーマルサービスの提供者

などになります。

このサービス担当者会議は、

  • 利用者やその家族の生活全体と課題の共通理解
  • 地域の公的サービス・インフォーマルサービスなどについての情報共有と役割の理解
  • 利用者の課題
  • 生活機能向上の目標
  • 支援方針
  • 支援計画などの協議
  • 介護予防ケアプランにおけるサービス事業者などの役割の相互理解

などを目的として開催されます。

さらに、地域包括支援センターが中心となり実施するモニタリングでは、

  • 利用者の生活状況の変化
  • 介護予防ケアプラン通りに利用者のセルフケアやサービスの提供が行われているか
  • 個々のサービスの支援内容の適切さ
  • サービスに対する利用者の満足度
  • 介護予防ケアプランの変更を必要とする新しいニーズが生じていないかどうか

等を、継続的に把握します。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
よろしくお願いします♡

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