介護の基本Ⅰ・Ⅱ

【介護サービスの5つの枠組み】2000年以降の介護とは? vol.7

2020-06-20

こんにちは!! 介護ラボ kanalogのカナです♬ 今回は・・・

2000年以降の介護・枠組みについて

介護ラボのトップページ(介護について色々なカテゴリーをまとめています)🌟

介護ラボ・辞書のトップページ

2000年以降の介護の枠組み

自立支援を基本理念とする介護保険法が施工され、今日の介護サービスの基本的枠組みが整備されました。認知症高齢者の増加に伴い、精神面を含めた介護が重視されるようになり、介護福祉士の業に医療的ケアが追加され、介護の概念は拡大します。

介護サービスの5つの枠組み
1.介護保険法について
2.「身体拘束ゼロへの手引き」の作成
3.訪問介護における介護サービスの内容
4.原則として医行為ではないと考えられる行為
5.介護福祉士の業の変遷

では次項で、1~5までをまとめていきます。

介護保険法について

①介護保険制度導入の背景

介護保険法は1997年(平成9年)に成立し、2000年(平成12年)に施工されました。これまでの老人福祉と老人医療を統合する内容となっています。

介護をめぐる社会的な状況の変化として

🔸高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズの拡大

🔸核家族の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況の変化

がありました。

この状況は老人福祉法が制定された社会的背景と類似していますが、1963年(昭和38年)の高齢化率6.1%に対して、2000年(平成12年)は17.3%と倍以上になっており、対応の必要性、深刻度は非常に高くなっていました。

②介護保険制度の基本的な考え方

おもに下記の3つ (1)~(3)の内容が柱となりました。

(1)高齢者の自立支援

単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とするもの。「全介助」は介護の提供する時間の短縮になるかもしれませんが、必要以上の介護は利用者の残存能力を奪う危険性があります

安易に「全介助」するのではなく、「自立支援」という目標を達成するために、利用者の心身の状況に応じて、「一部介助」「見守り」など、適切な介護方法を提供しなければなりません。

この自立支援については、介護保険法第1条においても定められています。

(2)高齢者自身による選択

介護保険制度では、これまでの措置制度とは異なり、利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられるようになりました。

これにより利用者が契約制度によりサービス事業者を選択する仕組みとなりました。

(3)社会保険方式

介護保険制度は、給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用しました。

社会保険方式(保険者を市町村及び特別区の区域内に住所を有するもの)
🔸第1号被保険者⇒65歳以上の者
🔸第2号被保険者⇒40歳以上65歳未満の医療保険加入者

「身体拘束ゼロへの手引き」の作成

介護保険法では、原則として身体拘束を行うことが禁止されました。

2000年6月に「身体拘束ゼロ作戦推進会議」(厚労省)が設置、「身体拘束ゼロへの手引き」は実際のケアに役立つよう、身体拘束をせずにケアを行うための基本的な考え方を紹介するとともに、廃止を実現した具体的な事例が数多く盛り込まれました。

利用者の尊厳を保持することを目的とし、介護保険制度等では、介護職員による身体拘束や虐待等の禁止行為が規定されています。これらの禁止規定に接触しないよう留意する必要があります。

訪問介護における介護サービスの内容

介護保険は社会保険制度であり、保険料と税金によって運営されます。そのため提供されるサービスは、利用者が望むこと全てを行うことはできず、法令で定められた範囲内で提供しなければなりません。

例えば、ペットの世話、生活必需品以外の買い物、大掃除、利用者以外の食事の提供はサービス外になります。

訪問介護のサービスは大きく分けて、下記の2つに分類されます。

身体介護 
利用者の身体に直接接触して行う介助サービス、自立支援・重度化防止のためのサービス、専門的知識・技術
生活援助 
身体介護以外の訪問介護。掃除・選択・調理などの日常生活の援助等

原則として医行為ではないと考えられる行為

介護保険制度がスタートした当初は、介護の現場で医行為と介護業務の線引きが曖昧であったため混乱が生じていました。そのような状況に対応するため、2005年(平17年)に厚労省は「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」を発出しました。

この通知によって示される11の行為は、一定の条件を満たしたうえで介護職員が実施することが可能となりました。

医行為でないとして介護職員が実施可能な11の行為
①体温測定
②血圧測定
③酸素飽和度測定
④創傷処置
⑤医薬品の使用介助
⑥爪切り
⑦口腔ケア
⑧耳垢ケア
⑨ストマケア
⑩自己導尿サポート
⑪浣腸
※①~⑪は細かな規定⇒実施の範囲・条件があります。

「介護ラボ」の人気の記事 
介護に困ったときに知っておきたいこと(相談窓口・手続き) 
介護保険で利用できる『7つの介護予防プログラム』を使って自立した生活を継続しよう! 
【ピアジェ、エリクソン、ハヴィガースト】発達段階と発達課題 vol.77  
【比較】エンパワメントとストレングスとは?介護福祉職による支援方法 vol.45  
【老年期】ハヴィガースト、エリクソン、ペック、レヴィンソン、バルテスの発達理論 vol.283  
【介護福祉の基本理念・ポイント3つ】最も大切な理念とは? vol.8  
【障害受容の5つの段階】障害者を取り巻く4つの障壁(バリア)vol.49  
【発達理論】ピアジェ、エリクソン、バルテスの発達論を理解する vol.76  
【アセスメントの3つの視点】情報の解釈、関連付け、統合化とは? vol.195 

介護福祉士の業の変遷

1987年(昭和62年)に社会福祉士及び介護福祉士法が制定されたあと、介護ニーズの高度化や複雑化、認知症高齢者の増加、医療的ニーズを持つ利用者の増加など、介護を取り巻く状況は変化していきます。

その状況に対応するため、法律の制定後これまでに2回の改正が行われました。

①2007年(平成19年)の改正

介護内容が、「入浴、排泄、食事その他の介護」という、3大介護から、「心身の状況に応じた介護」に改正されました。これにより身体面だけでなく、精神面を含めた介護が重視されることになりました。

②2011年(平成23年)の改正

介護福祉士の業に、医療的ケアが追加されました。

喀痰吸引を必要とする利用者にとって、喀痰吸引は、毎日の生活に必要な行為で、数時間おきに実施する必要があります。そのため家族の負担が多大なものとなっていることが指摘されていました。この状況を踏まえ、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、当面のやむを得ない措置として、一定の要件を満たしたうえで、介護職員が痰の吸引等の行為を実施することが認められました。

介護福祉士が誕生してから30年以上が経過し、介護福祉士の業や制度の変化をまとめてみました。今後高齢化がさらに進み、その状況を踏まえてまた制度が変わっていくのかもしれません。

⭐気になるワードがありましたら、サイドバー(携帯スマホは最下部)にサイト内検索があります。良かったらキーワード検索、もしくは下記をクリックしてみて下さい(^▽^)/

ADL QOL グループホーム ケーススタディ コミュニケーション ノーマライゼーション バリアフリー ブログについて ユニバーサルデザイン 介護の法律や制度 介護サービス 介護予防 介護保険 介護福祉士 介護福祉職 他職種 住環境整備 入浴 入浴の介護 医行為 喀痰吸引 地域包括ケアシステム 多職種 尊厳 感染症 支援 施設 権利擁護 社会保障 福祉住環境 福祉住環境整備 福祉用具 経管栄養 老化 脳性麻痺 自立支援 視覚障害 認知症 誤嚥性肺炎 障害について 障害者 障害者総合支援制度 障害者総合支援法 食事 高齢者


人気ブログランキング

にほんブログ村 介護ブログへ
にほんブログ村

に参加しています。よかったら応援お願いします💛

良かったらTwitterのフォローお願いします🥺



Follow me!

  • X
  • この記事を書いた人
  • 最新記事

kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
よろしくお願いします♡

-介護の基本Ⅰ・Ⅱ
-, , , ,