社会の理解

【介護保険の手続き方法5つ】基本調査74項目表とは? vol.115

2020-10-06

こんにちは 介護ラボ・カナログのカナです。今日は・・・

介護保険手続き方法5つ+認定調査74項目表

Contents

1.5つの介護保険サービスの利用手続き
 ➊市町村に申請する
 ❷認定調査を受ける
 ❸要介護認定・要支援認定を受ける
 ❹要介護認定・要支援認定の結果の通知を受ける
 ❺ケアプランを作成する(介護サービス計画)
2.要介護認定における認定調査の基本調査74項目表

1.5つの介護保険サービスの利用手続き

介護保険サービスの利用手続きは、

  • 市町村に申請する
  • 認定調査を受ける
  • 要介護認定・要支援認定を受ける
  • 要介護認定・要支援認定の結果の通知を受ける
  • ケアプラン(介護サービス計画)を作成する

という5つの過程があります。次項から具体的に書いていきます。

❶市町村に申請する

介護保険の申請

介護保険サービスを利用するには、まず「市町村」に要介護認定・要支援認定の申請をする必要があります。この申請は、申請書に必要事項を記入し被保険者証を添えて、担当する課の窓口に提出します。

本人に代わって、

  • 家族や親族
  • 成年後見人
  • 民生委員
  • 地域包括支援サンタ―

などが申請することも可能です。

❷認定調査を受ける

認定調査

申請が受理されると、市町村から認定調査員が派遣されて認定調査が行われます。新規の認定調査の場合は、市町村の職員が行います。要介護認定・要支援認定を更新する場合や、要介護度の変更の認定を受ける場合などについては、ケアプランを作成する「指定居宅介護支援事業者」や「介護保険施設」などに市町村が調査を委託することも出来ます。認定調査は、原則として1名の認定調査員が日頃の状況を把握できる場所に訪問して実施します。

認定調査は、全国共通の調査票を用いて行われます。調査票の内容は、

  • 概況調査
  • 基本調査
  • 特記事項

の3つで構成されています。

このうち「基本調査」については、次項の要介護認定・要支援認定における一次判定に直接影響するものとなります。調査項目は、最終項に細かく記載しますが、「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」の5群62項目と「過去14日間に受けた特別な医療」の12項目から構成されています。

併せて74項目について認定調査が行われます。

また、各群には特記事項を記入する欄があり、特別に記載することがあれば記入できるようになっています。さらに認定調査と並行して市町村は、申請者の主治医から主治医の意見書の提出を求めます。

主治医が居ない場合は?

市町村が指定してする医師の診察を受けなくてはなりません。

❸要介護認定・要支援認定を受ける

認定調査の結果は、要介護認定・要支援認定を行うためにコンピューターに入力されます。コンピューターに入力されたデーターから要介護認定等基準時間が計算され、要介護認定等基準時間をもとに要介護認定・要支援認定が行われます。これを1次判定と言います

要介護認定・要支援認定は、1次判定だけでは終わりません。この1次判定の結果に、特記事項と主治医意見書をあわせて介護認定審査会に審査判定を求めることになります。これを2次判定と言います

介護認定審査会とは?

保険者である市町村に設置され、最終的な要介護認定・要支援認定についての審査判定を行う組織です。委員は、保健、医療、福祉に関する学識経験を持った者の中から市町村長が任命します。介護認定審査会の委員は、要介護状態あるいは要支援状態に該当するかどうか、該当する時には、どの程度の介護が必要であるのか審査判定を行います。

❹要介護認定・要支援認定の結果の通知を受ける

市町村は、介護認定審査会の審査判定の結果を受けて、認定あるいは不認定の決定を行います。この決定の通知は、申請日から原則30日以内に行うことになっています。もし30日を超えてしまう場合は、あらかじめ文書で通知しなくてはなりません。またこの要介護認定・要支援認定の結果については、申請日に遡って有効となります。

もし、要介護認定・要支援認定の結果に不服がある場合は、都道府県に設置されている介護保険審査会にに審査請求すること(不服を申し立てること)が出来ます。審査請求することができるのは、原則として処分があった日の翌日から数えて3か月以内です。

介護保険審査会とは?

介護保険における保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護認定・要支援認定に関する処分を含む)または保険料等の徴収金に関する処分への不服申し立てについて審議する機関。委員は①被保険者代表委員3人、②市町村代表委員3人、③公益代表委員3人以上で構成され、都道府県知事が任命する。

❺ケアプランを作成する(介護サービス計画)

要介護認定・要支援認定の結果、要介護状態あるいは要支援状態にあることが認められても、すぐに介護保険サービスを利用できるわけではありません。介護保険サービスを利用するためには、利用の前に「ケアプラン」を作成する必要があります。

ケアプランを作成する目的は、利用者1人ひとりのニーズに合わせた適切な保険・医療・福祉のサービスを提供することです。そのためにケアプランは、

  1. 利用者のニーズの把握
  2. 援助目標の明確化
  3. 具体的なサービス種類と役割分担の決定

という過程を経て作成されます。

ケアプランの作成は、自分で行うことも出来ますが、ケアプランを作成する専門職に作成を依頼することが多いです。ケアプランを誰が作成するのかは、利用する介護保険サービスによって異なります。

🔸要介護状態にある利用者(以下、要介護者)に給付される「介護給付」は、

  1. 居宅サービス」や「地域密着型サービス」を利用する場合 ⇒ 居宅介護支援事業の介護支援専門員(ケアマネージャー)によってケアプラン(居宅サービス計画)を作成
  2. 施設サービス」を利用する場合 ⇒ 介護保険施設の介護支援専門員によってケアプラン(施設サービス計画)を作成
居宅サービス

🔹要支援状態にある利用者(以下、要支援者)に給付される「予防給付」は、

  1. 介護予防サービス」や「地域密着型介護予防サービス」を利用する場合 ⇒ 地域包括支援センターの保健師など介護予防支援に関する知識を持つものによってケアプラン(介護予防サービス計画)を作成

介護予防サービス計画は、地域包括支援センターから委託されている居宅介護支援事業者の介護支援専門員が作成することもあります。

ケアプランの作成

ケアプランの作成については、利用者負担はなく、全額保険給付されます。

このように、介護保険サービスを利用するまでには、主に5つの過程を経なくてはなりません。

まだ介護が必要ない人でも、介護予防・日常生活支援総合事業については、要介護認定・要支援認定を受けずに、サービスを利用することが可能です。地域包括支援センターなどが実施する「基本チェックリスト」の質問に答えて、一定の基準に該当した人(基本チェックリスト該当者)は、サービスを利用することが出来ます。

基本チェックリスト該当者とは?

要介護認定・要支援認定を受けていないが、介護が必要になる可能性が高いと見込まれる人のこと。介護予防が必要である65歳以上の高齢者を早期に発見し、介護を必要とする生活を未然に防ぐために25項目のチェック項目を行う。

2.要介護認定における認定調査の基本調査74項目表

要介護認定における基本調査74項目

【第1群(20項目)】身体機能・起居動作
❶麻痺等の有無:左上肢
❷麻痺等の有無:右上肢
❸麻痺等の有無:左下肢
❹麻痺等の有無:右下肢
❺麻痺等の有無:その他
❻拘縮の有無:肩関節
❼拘縮の有無:股関節
❽拘縮の有無:膝関節
❾拘縮の有無:その他
❿寝返り
⓫起き上がり
⓬座位保持
⓭両足での立位保持
⓮歩行
⓯立ち上がり
⓰片足での立位保持
⓱洗身
⓲爪切り
⓳視力
⓴聴力

【第2群(12項目)】生活機能
❶移乗
❷移動
❸嚥下
❹食事摂取
❺排尿
❻排便
❼口腔清潔
❽洗顔
❾整髪
❿上衣の着脱
⓫ズボン等の着脱
⓬外出頻度

【第3群(9項目)】認知機能
❶意思の伝達
❷毎日の日課を理解
❸生年月日や年齢を言う
❹短期記憶
❺自分の名前を言う
❻今の季節を理解する
❼場所の理解
❽徘徊
❾外出して戻れない

【第4群(15項目)】精神・行動障害
❶物を盗られたなど被害的になる
❷作話
❸泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる
❹昼夜の逆転がある
❺しつこく同じ話をする
❻大声を出す
❼介護に抵抗する
❽「家に帰る」等と落ち着きがない
❾1人で外に出たがり目が離せない
❿色々なものを集めたり、無断で持ってくる
⓫物を壊したり、衣類を破いたりする
⓬酷い物忘れ
⓭意味もなく独り言や独り笑いをする
⓮自分勝手に行動する
⓯話がまとまらず会話にならない

【第5群(6項目)】社会生活への適応
❶薬の内服
❷金銭の管理
❸日常の意思決定
❹集団への不適応
❺買い物
❻簡単な料理

【その他(12項目)】過去14日間に受けた特別な医療
❶点滴の管理
❷中心静脈栄養
❸透析
❹ストーマ(人工肛門)の処置
❺酸素療法
❻レシピレーター(人工呼吸器)
❼気管切開の処置
❽疼痛の看護
❾経管栄養
❿モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)
⓫褥瘡の処理
⓬カテーテル

この1次判定のあと、介護認定審査会による二次判定の審査判定が行われます。そして、その結果の認定は「市町村」が行い、市町村から被保険者である利用者に認定結果が通知されます。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
よろしくお願いします♡

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