こんにちは♡ 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『建築物の環境整備』について9回に分けて書いていきます。今回は1回目です!
バリアフリー条例で制定できる3つの範囲
Contents
1.建築物の環境整備
1⃣バリアフリー法による建築物整備の考え方
2.整備対象建築物の範囲と整備手法
1⃣「バリアフリー法」による整備対象建築物と整備の義務化
2⃣バリアフリー条例で制定できる3つの範囲
1.建築物の環境整備
今日から9回に分けて、「建築物の環境整備」について書いていきます。介護の視点からではなく、福祉住環境からの視点となりますが、福祉・介護にかかわる点も多く、実際の整備状況を知ることも大切になります。
1⃣バリアフリー法による建築物整備の考え方
新築施設においても、既存施設においても、建築物のユニバーサルデザイン環境整備を進めていく為には整備の目的と役割を明確にすることから始めなければなりません。
また、対象となる建築物が、
- 「公共施設」
- 「公共空間」
- 「商店街」
- 「公園」
- 「公共交通機関」
- 「道路」
のバリアフリーやユニバーサルデザイン計画と密接に関係しているか、建築物単独の整備かによって整備手法が異なります。
公共施設や公共空間のユニバーサルデザイン計画の場合は、高齢者・障害者等の住民参加が必須要件となります。
バリアフリー法の基本構想に基づく重点整備地区においては、特別特定建築物に限らず、長期的視点に立って建築物の整備計画を立案し、整備後のフォローアップが必要となります。
建築物の整備は、「利用者の誰もが安全かつ安心して利用出来ること」、「街の環境に魅力的に調和していくこと」が重要とされています。
さらに、建築物が円滑に利用されるためには、物理的な環境整備だけでは不十分です。
- 施設までの移動手段
- 多様な施設利用情報の提供
- 個人のニーズに対応した「合理的配慮」を含む人的なサポート体制
- 施設の良好な維持管理
などが重要な要素となります。
2.整備対象建築物の範囲と整備手法
1⃣「バリアフリー法」による整備対象建築物と整備の義務化
建築物のバリアフリー化の義務基準(建築物移動等円滑化基準)が適用される施設用途は、2,000㎡以上の特別特定建築物になります。
基本的には、新築建築物の不特定多数もしくは高齢者。障害者等が主として利用する建築物になります。
公衆トイレのみ、規模の実態に合わせて50㎡以上を適合義務としています。
義務化すべき建築物特定施設については、次回(明日)のblogに具体的にまとめていきますが、例えばホテルまたは旅館の客室数が50室以上の場合、客室総数の1%以上を車いす使用車客室として整備しなければなりません。
そして、オストメイト対応水洗整備は1以上整備しなければなりません。
一方、法制定時より「バリアフリー法」で整備義務化すべき対象施設用途や規模の範囲が狭いのではないかという捉え方もあります。
これらについては、法第14条第3項により、地方公共団体が地域の実情に応じて、独自にバリアフリー委任(付加)条例(以下「バリアフリー条例」)を制定し、整備対象範囲を拡大し、特定施設を付加することができることとされています。
2⃣バリアフリー条例で制定できる3つの範囲
バリアフリー条例で制定できる範囲は、
- ❶義務付け対象用途に政令上、特別特定建築物に含まれていない特定建築物用途(共同住宅等)を追加すること
- ❷義務付け対象規模を、政令の規模(原則2,000㎡)未満に設定すること
- ❸建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を付加すること
になります。
なお、条例で義務付け対象規模を500㎡未満に設定した場合、その規模に見合った「建築物移動等円滑化基準」となるよう、一部の規定を除き条例で定めることが可能です。
いずれも「建築基準法」と同等の義務化法令(建築確認法令)として適用されます。このほか、区域内の一定の地区に限定した条例化も可能な制度設計となっています。
これらにより、地方公共団体の福祉のまちづくり条例で整備義務が課せられない建築物等に対して一定の整備強化を図ることができます。
「バリアフリー法」は、地方公共団体がバリアフリー条例を制定することによって、有効かつ広範に地域や建築物のバリアフリー化に寄与することができ、地域特性を踏まえた連続的・一体的な整備の促進に極めて有効となります。
このことにより、「地方自治法」上の自主条例である福祉のまちづくり条例と「バリアフリー法」上の委任によるバリアフリー条例が有機的に連動し、地域特性に対応した実効性のある整備が可能となります。
また、「バリアフリー法」では、施設管理者への責務が強化され、施設整備だけではなく良好な状態での施設維持・管理や、バリアフリー化情報の提供が求めらえています。
建築主に対する法令違反の罰則規定としては、移動等円滑化基準を順守しない法令違反、命令違反に対して300万円以下の罰金、バリアフリー基本構想の実施勧告違反等に対しては100万位円以下の課金が課せられます。
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