障害の理解

【❸重複障害】重複障害児への支援や制度、合理的配慮とは? vol.261

こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「障害の理解」の中から『重複障害』について、一昨日と昨日、今日の3回に分けて書いていきます。

特別支援学校及び重複障害学級の現状

Contents

1.重複障害児への支援
 1⃣特別支援学校及び重複障害学級の現状
 2⃣支援体制
 (1)学校教育法施行令による主な支援内容6つ
 (2)障害者総合支援法による主な支援内容
 (3)専門性の高い意思疎通支援を行う者を派遣する事業
 (4)合理的配慮

1.重複障害児への支援

重複障害について3日目、最終日になります。今日は重複障害児に支援や制度についてまとめていきます。

1⃣特別支援学校及び重複障害学級の現状

特別支援学校及び重複障害学級の現状

従来の盲・聾・養護学校は、2007年(平成19)4月、特別支援学校に統合され、その中で2つ以上の障害を併せ持つ児の障害程度に応じて、重複障害学級が設けられ、学級編成の基準等が規定されています。

「特別支援教育資料」によると、全国の特別支援学校には、聴覚と知的の障害を併せ持つ児は884名、視覚と知的の障害を併せ持つ児は305名在籍しています。※文部科学省「特別支援教育資料(平成29年度)より。

2⃣支援体制

援体制

2013年(平成25)の学校教育法施行令の改正や、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための障害者総合支援法により、障害児やその保護者に対する支援が提供されています。

(1)学校教育法施行令による主な支援内容6つ

❶教育相談、支援関係部門との連携(都道府県、指定都市教育委員会)、相談に適切に応じるしくみ作り、就学事務担当者等の研修会

❷教育や就学に向けての体制の整備・運用

❸乳幼児から成人まで一貫した支援:早期の段階で個別教育支援計画の作成・活用

❹子育て支援、教育関係の情報提供、相談会の実施、学校見学、体験入学会

❺巡回相談:幼稚園教員等への助言・指導、保護者の相談

❻柔軟な就学支援:個別教育支援計画の見直し

(2)障害者総合支援法による主な支援内容
障害者総合支援法による主な支援内容

2013年(平成25)4月に施行された障害者総合支援法において、地域生活支援事業に意思疎通支援を行う者の派遣や養成等を行う事業として「意思疎通支援」が追加され、障害のある人との意思疎通を図るための支援内容が示されています(次項に記載)。特に重複障害者とのコミュニケーションでは、盲ろう者への触手話や指点字、知的障害のある人への理解を深めたうえでのコミュニケーションなど、専門性の高い意思疎通の方法が必要になります。

(3)専門性の高い意思疎通支援を行う者を派遣する事業
  • 盲ろう者向け通訳
  • 介助員の派遣
  • 手話通訳及び要約筆記者の派遣において専門性の高い分野など市町村が派遣できない場合などへの派遣
(4)合理的配慮
合理的配慮

障害のある本人が、意思を表すことはとても重要です。しかし、重複障害によりそれを適切に伝えることに困難が伴うと考えられます。合理的配慮を受けるためには、家族や支援者など周囲にいる人が、本人の障害の状況に応じたコミュニケーション手段の選択と活用を図り本人の意思決定支援を行いつつ、時には本人の代弁者として意思を伝えることが求めらえます。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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