バリアフリー・ユニバーサルデザイン

【❻建築物の環境整備】施設整備のガイドライン#2(中盤・具体的数値など) vol.675

2022-04-19

こんにちは♡ 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『建築物の環境整備』について9回に分けて書いていきます。今回は6回目です!

高齢者・障害者の利用に配慮したトイレの基本的な7つの考え方

Contents

1.建築物の環境整備
 1⃣施設整備のガイドライン(中盤)
 (1)トイレ
 (2)高齢者、障害者等の利用に配慮したトイレの基本的な7つの考え方
 (3)客室
 (4)敷地内通路等
 (5)駐車場

1.建築物の環境整備

今回は、「バリアフリー法」建築物移動等円滑化基準をベースにしながら、基本となる整備の留意点を「前半」「中盤」「後半」の3回に分けてまとめていきます。

1⃣施設整備のガイドライン(中盤)

(1)トイレ
  • ユニバーサルデザインの考え方に基づき、車いす使用者、オストメイトなど、誰もが利用しやすいトイレを設けるものとするが、1つの便房に多様な機能(多機能便房)を詰め込み過ぎると、利用者が重なり、本当に広いスペースを必要とする車いす利用者が利用できない場合が生じる
  • そこで、車いす利用者用便房、オストメイト対応水洗整備、乳児用整備を分離して整備する機能分散型便房設置が推奨される
  • 車いす使用者用便房は配管スペースを含まない大きさとする
  • 案内・表示は、車いす使用者、オストメイト、乳幼児連れの人が、建築物出入口、敷地内で入り口、駐車場等から容易にわかる位置に設ける
  • 可能な限り、障害者、高齢は及び乳幼児連れの人が利用しやすい、やや広めの便房を複数整備し、利便性を確保する
  • 施設の用途や規模により多機能便房を設ける場合は男女共用とし、その他にやや広めの便房を設けて、可能な限り利用者の利用性に配慮して設備機能の分散を図ることが望ましい
  • しかし、限られたスペースでトイレのバリアフリー化に対応しなければならない小規模施設や既存施設では、1つの多機能便房で多様な利用者に配慮しなければならないことも考えられる
  • 操作系設備の配置は全ての便房において原則としてJIS S 0026基準(ISO 19026)に基づくものとする
(2)高齢者、障害者等の利用に配慮したトイレの基本的な7つの考え方

1⃣車いす使用者用便房を1以上設ける(1か所は男女共用とする ※バリアフリー法移動等円滑化基準)
2⃣オストメイト対応の水洗整備付き便房を1以上設ける(※バリアフリー法移動等円滑化基準)
3⃣車いす使用者用便房には大型ベッドを設ける
4⃣乳幼児ベッドは、スペース等を考慮し、やや広めの便房内もしくは一般トイレ内に設ける
5⃣ベビーカー利用者に対しては、車いす使用者用便房ではなく、利用可能なやや広めの便房の利用を勧める
6⃣性的マイノリティや、知的・発達障害者等の異性同伴に対応した一般便房を設ける
7⃣多機能便房は小規模施設の場合や、改修等やむを得ず複数の機能を一体化する場合、男女共用とする

(3)客室
  • 利用者の休憩若しくは宿泊に供する客室棟を設ける場合は、車いす使用者等が円滑に利用できる客室を総客室の1%以上整備する。また、可能であれば海外と同様に3~5%程度は車いす使用者等が円滑に利用できる客室を設けることが望ましい。それ以外の一般客室もユニバーサルデザインの考え方に基づいて客室の出入り口やトイレ、浴室などの出入り口幅、段差解消、、広さなど基本的なバリアフリー化を図ることが望ましい
  • 高齢者や障害者等が利用する客室は、移動が困難なことを考慮して、避難上有効な施設、設備に隣接して設ける
  • 車いす使用者、視覚障害者、聴覚障害者の緊急時の対応として、視覚及び音声による非常通報設備、非常誘導設備を設ける。車いす使用者等は等に対しては一時避難スペースを設ける
  • 宿泊施設の従業員は、高齢者や障害者への対応方法に関する知識の習得・食事や入浴等の個別ニーズの把握に努め、利用者が安心して寛げる施設を目指す

【客室】

・浴室ドアは水処理を行ったうえで、引き戸又は外開き度が望ましい。

・トイレ横に可動手すりを設ける

・客室内に150cmの転回スペースを設ける(車いす使用者)。

・客室天井、浴室には、非常用ランプを設置することが望ましい。

・ドアの有効幅員は、80cm以上設ける。

(4)敷地内通路等
  • 道路又は駐車場から主要な出入り口に至る敷地内通路は、誰もが安全かつ円滑に利用できるように整備する
  • 敷地内通路は、非常時における避難移動にも十分対応できるように安全な通路として整備する
  • 敷地内通路は原則として歩車道分離とする。視覚障害者等の利用に配慮し、視覚障害者誘導用ブロック又は音声誘導装置を設ける
(5)駐車場
  • 車いす使用者等が利用できる駐車施設を整備する。国際シンボルマークの使用ルールは駐車場の場合のみ障害者(車いす使用者等)の専用利用が認められている。
  • 車いす使用者等が利用できる駐車施設は、主要な出入り口に最も近い場所に設け、施設の用途・規模によっては、多くの車いす使用者が同時に複数の駐車施設を利用することを想定して可能な限り多くの施設数を確保する。
  • 雨天時の乗降に配慮し、屋根を設けることが望ましい。
  • 近年大型の車いす使用者輸送用車両も多いため、屋根等を設ける場合は、高さ2.3m以上の車両の高さに対応した空間を確保する。
  • 公共施設や大規模商業施設においては、高齢者や乳幼児連れの人、ベビーカー利用者等に配慮した、やや広めの駐車施設を確保する。佐賀県などでは、妊婦や乳幼児連れの人が指定された駐車場を一定期間利用出来る、パーキング・パーミット(利用登録)制度を導入している。但し、車いす使用者を含めてパーキング・パーミット制度を導入する場合は、車いす使用者とそれ以外の利用者を明確に区分けした施設数・施設配置とする。
  • 車いす使用者等が利用できる駐車施設表示は、道路等からも容易に確認できるように設ける。

今回はここまで。明日は「浴室・シャワー室」「客席及び舞台」「案内等」「視覚障害者の設備」「聴覚障害者の設備」についてまとめていきます!

バリアフリー

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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