こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『福祉住環境コーディネーター1級の役割』について、6回に分けて書いていきます。今回は2回目です!
ネットワークづくりや福祉のまちづくりへの参画
Contents
1.地域包括ケア
1⃣ネットワークづくりや福祉のまちづくりへの参画
2⃣障害者ケア
1.地域包括ケア
福祉住環境コーディネーター1級は、地域包括ケアのネットワークづくりや福祉のまちづくりなどの計画策定・実践において、必要な知識・技術を身に付け、福祉住環境整備の立場からのコーディネート役が担えます。
2006年(平成18年)以降の「介護保険法」改正によって大きく変わった高齢者ケアのポイントは、
- 地域包括ケアシステム
- 介護予防
- 認知症ケア
の推進です。
地域包括ケアシステムは、可能な限り住み慣れた地域において、その人らしく自立した日常生活を営むことを支援するため、地域の様々な社会資源を活用し適切に組み合わせる仕組みづくりです。
1⃣ネットワークづくりや福祉のまちづくりへの参画
地域包括ケアの中核拠点として「地域包括支援センター」が創設され24時間の定期巡回・随時対応サービスや小規模多機能型サービスの普及等を図り、既述の社会保障制度改革国民会議の報告等に沿って、団塊の世代がすべて75歳以上になる2025年(令和7年)に向けた取り組みが進められつつあります。
介護予防事業(現在は介護予防・日常生活支援総合事業に再編)は、要介護ないし要支援の恐れがある生活機能が低下した高齢者を早期に発見・把握するため、2006年の「介護保険法」改正で、『老人福祉法(現在は廃止)』による老人保健事業や介護予防事業、地域支え合い事業を再編し、地域支援事業として介護保険制度内に位置づけられたものになります。
このほか、地域支援事業では、在宅医療との連携の推進や、生活支援サービスの充実等、地域の実情に応じた住民主体の取り組み等の活用も図られつつあります。
また、加齢に伴う心身の機能の減衰を背景として、生活環境の変化により症状が悪化しやすい認知症高齢者については、初期段階からの対応や生活サービスの充実を図ることが重要で、尊厳の保持に配慮した地域ぐるみでの認知症ケアモデルの確立が目指されています。
こうした制度改善等の流れに沿って地域包括ケアが十全に機能するためには、支援にかかわる専門職である
- 医師
- PT:理学療法士
- OT:作業療法士
- 看護師
- 保健師
- 薬剤師
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- ケアマネジャー:介護支援専門員
- 福祉用具専門相談員
- 在宅改修事業者
などのネットワークが必要であり、利用者の
- 「生活上の解決すべき問題」
- 「目標」
- 「達成までの期間」
を共有して対応するチームアプローチが重要になります。
そして、こうした連携による介護予防のまちづくりは、地域での生活を継続するための地域の互助システムを育てることにもなります。
2⃣障害者ケア
障害者ケアにおいても地域のケア体制が必要になってきたのは、それまでの措置制度から障害者や家族が地域での生活を豊かに過ごせるように、
- ❶障害者自身の自己決定の尊重
- ❷利用者本位のサービス提供
- ❸サービスの質の向上
が図られるようになったためです。
さかのぼれば、障害者対策が福祉分野だけに留まるものではなく、障害者の生活を支えるための様々なニーズに対応するものとされたのは、1970年(昭和45年)に制定された、
- 「心身障害者対策基本法、(現:「障害者基本法」)
にはじまりますが、1996年(平成8年)~2002年度(平成14年)の「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」、2003年度(平成15年)以降の「住専施策実施5か年計画(新障害者プラン)」を経て、
- 2003年(平成15年)施行の「支援費制度」
- 2004年(平成16年)「障害者基本法」改正
- 2005年(平成17年)「障害者自立支援法」の成立
- 2013年(平成25年)「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」
への意向により、現在のように地域生活移行支援がケアの中心に据えられるようになりました。
こうした中で、福祉住環境コーディネーター1級は、高齢者や障害者が地域で安心して生き生きと生活出来る住環境とシステムを構築する役割を担う必要があります。
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