介護の基本Ⅰ・Ⅱ 相談援助と福祉住環境整備

介護に困ったときに知っておきたいこと(相談窓口・手続き)

2022-12-16

こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今回は介護が必要になったとき、これから必要になりそうなときに、どうすればよいんだろう・・・と不安になると思います。そんなときの、「困ること」「心配なこと」について書いていきます。

家族に介護が必要になってしまったら・・・

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まず最初に相談するのはどこ?

一緒に住んでいる家族や、親せきなど、身近な人に「介護」が必要になってしまったら・・・

さまざまな状況によって「介護」が必要になる場合があります。

例えば、

  • 事故や転倒などで骨折や頭部外傷などになり入院や手術後の退院した後が心配
  • 夜間は家族がいるが昼間は1人になってしまい食事や排せつなどが心配
  • 寝たきりになってしまい今の生活のまま介護ができるのか不安

など多岐にわたります。

それぞれ今までの生活があり、その生活が維持できるのか、どんなサポートが必要なのか、どこまで介護が必要になるか・・・など、普段自立した生活をしていた高齢者の家族が、いざ「介護」が必要な状況になると、どう行動すればよいかわからないということが沢山出てくると思います。

今回はそんな不安な状況を少しでも解消できるようにまとめていきます!様々なことを想定しているので15000文字というかなりのボリュームになりますが最後まで見てもらえると嬉しいです(気になる目次からジャンプしてもらえるとお悩みの状況に合わせた内容が出てきます)。

1⃣地域包括支援センター

まず介護に困ったときは、最初に『地域包括支援センター』に相談することをおススメします。もし地域の包括支援センターが分からない場合は、携帯やパソコンなどのインターネットで、「あなたのお住いの地区」と「地域包括支援センター」を検索するとすぐ出てきます。

そして、包括支援センターを確認したら、相談するための訪問日時を決めましょう。

地域包括支援センターに電話をすると空いている日を教えてくれるので、まず相談日時を決めることが第1歩となります。

1人で悩まず、まず相談してみることが大切です。

もし「地域包括支援センター」を検索できない、あるいは電話することに抵抗がある場合は、区役所などの福祉課に相談することも可能です。福祉課などに相談すると介護に関する色々な手順などを聞くことができます。その場合、地域包括支援センターを教えてもらえたり、今後の相談の方法を聞ける場合もあります。

この「地域包括支援センター」とは、2006年(平成18)に創設された、多角的なサービスを提供する地域包括ケアの具体的な推進機関です。日常生活圏域(中学校区に1つ)に設置されることになっており、地域の保健医療福祉を繋ぐ包括的で継続的な支援を行います。

地域包括支援センターには、

  • 主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)
  • 社会福祉士
  • 保健師

等が配置されていて、具体的な業務としては、

  • 住民に対して保健医療の向上及び福祉の増進
  • 地域におけるネットワークの構築
  • 権利擁護
  • 虐待防止
  • 介護予防ケアマネジメント

などを総合的に行う機関になります。

現在、さらに地域包括ケアシステムを推進するために、

  • 在宅医療と介護の連携推進
  • 生活支援コーディネーターや認知症初期集中支援チーム
  • 認知症地域支援推進員の設置
  • 地域ケア会議の設置
  • 介護予防・日常生活支援総合事業
  • 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

など、地域包括支援センターの機能強化や拡充が進められています。

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相談する前に、聞く内容をまとめておく

介護サービスを利用するための相談をする前に、

  • 介護を受ける人ができなくて困っていることや心身の状態
  • 家族の状況、心身の状態

などを把握しておくことが大切です。

状況や状態を把握することで、

  • できないこと
  • 困っていること
  • 不安に思っていること

を伝えられるように相談前に準備しておきます。

介護が必要になりそうな生活状況や、介護が必要になってからの生活の状態や心理状態、困りごとや悩み事などを短時間に的確に伝えることに自信がない場合には、事前にメモに状況を箇条書きし、メモを見ながら話したり、メモを読んでもらったりすることで相談しやすくなります。

分からないこと、心配なこと、どんな些細なことでもケアマネージャーに相談することをおススメします。

普段何気なく行っている行為が、実はサービスがあったり、普通の人が考えるよりも介護の負担が重かったなんてことも気付かない場合があります。介護には期限がないため、介護を受ける人だけでなく、あなたの身体・心身の状態を整えておくことがとても大切で重要になります。

相談後→サービス利用するために必要な介護認定

介護保険サービスを利用するためには、「要介護認定」もしくは「要支援認定」が必要になります。

介護保険の申請に必要な書類や手続き、聞き取り調査などについて分からない場合でも、地域包括支援センターに行くとわからないことを直接聞くことや、困っていることを相談できます。

その際、申請手続きのお手伝いをしてもらえたり、必要な物や申請先を教えてくれたりするので、まずは相談することをおススメします。

そして、次に行うことは、「ケアプラン:介護計画」を立てることになります。

「介護保険サービス」の利用のしかた

介護申請手続きを経て認定が下りることで介護保険サービスを利用することができるようになります。

「介護保険サービスの申請」については詳しくこちら→『【介護保険マニュアル】申請に必要な5つの手続き』にまとめてあります。

上記の「介護保険マニュアル」に基本的な手続きな方法がまとめてありますが・・・ここでも簡単に流れを書いていきます。

介護サービスを受ける方法(申請)

介護サービスを受けるための方法は、まず、

  • 要介護者が住んでいる市区町村の役所(区役所)などに申請

をしに行きます。各役所には申請窓口が設けられています。市区町村によって違いはありますが、

  • 「介護福祉課」や「地域包括支援センター」

などで申請が行えます。もし窓口が分からない場合は、総合窓口がありますので、そこで相談すれば案内してもらえます。

窓口に直接行けないような場合は、郵送での受付もできますので、各自治体に電話などで問い合わせてみることをおススメします。

この介護保険サービスは本人以外でも家族の方なら申請が行えます

  • 申請書の記入(所定の申請書があります)
  • 40歳~64歳までの方→医療保険被保険者証
  • 65最上の方→介護保険被保険者証

が必要になりますので必ず持参しましょう。

※所定の申請書は、各市区町村のホームページからダウンロードすることが出来るので、事前に記入して持っていくことも可能です。ダウンロードが出来ない場合は、申請当日窓口で受け取り記入することも出来ます。

申請後→訪問調査

介護保険サービスの申請所を提出すると、調査員が自宅に来て「訪問調査」が行われます。

訪問調査は、介護保険サービスを受ける高齢者の、日常の生活の様子や状態を聞かれるので、正直に答えます。

もし、認知症などを発症している場合には、他人と話すときはしっかりしているという「取り繕い」がみられることもありますが、調査員はプロなのでしっかりと状況を見てくれますし、介護対象者と家族に聞き取り調査は行われるので、本人が出来ると言ってしまっても、後で家族が訂正することが出来ます。

この調査を行うのは、市区町村の担当職員もしくはケアマネージャーなどになるので過度に心配する必要はありません。

また、その後主治医の意見書が必要になりますので、主治医にお願いして書いてもらいましょう。もし主治医がいない場合は、市区町村から医師を紹介してもらえますので、急いで主治医を探す等の対応は不要です。

訪問調査後の審査→ケアプラン

訪問調査の結果や、主治医の意見書などを参考に、介護認定審査会で審査が行われます。

  • この審査で、要支援1~2,要介護度1~5のランクが決定します。

この介護認定審査会は、福祉・医療・保健に関する人たちで行われて、審査決定後に結果が送られてきます。

その後ケアプラン(介護計画)をケアマネージャーに作成してもらい介護サービスを利用することが出来ます。

介護認定審査会の結果に不満がある場合は、再考をを申し立てることもできますが、変更されないことが多いです。

そもそも介護保険のサービスって??

介護保険は・・・

・在宅

・短期入所(ショートステイ)

・施設入所

・地域密着型

などのサービスがあり、それぞれの特徴があります。詳しくは下記にまとめますが、介護度など受けられるサービスがそれぞれ違うので、利用する人に合わせてケアプランをたてます。

  • 在宅サービス訪問や通所、短期入所とわかれています。自宅にホームヘルパーさんが訪れ、介護を行います。調理や掃除などの家事を行うサービスが「訪問介護」、入浴や排せつ、服薬管理を行う「身体介護」や、移乗や移動を行う「生活援助」があります。1人暮らし(独居)の方や、自分で出来ることが多い人が利用しています。
  • 短期入所サービス普段介護している人が体調を崩してしまった時や、外出しないといけない場合に利用できる便利なサービスです。また、通所サービスは日中見てもらえるサービスになりますので、短期入所サービスより気軽に利用することができますが、その人の介護度によって利用できるサービスが異なるので、担当のケアマネージャーに相談して決めるといいでしょう。
  • 施設入所サービス:施設内で生活を援助してもらうサービスになります。食事などの栄養管理や、体調面の管理や介助などを見てもらえるので安心して暮らすことができるサービスになります。 施設とは言っても生活の場になるので、レクリエーションなどもあり、楽しみながら福祉サービスを受けることができるので人気があり、なかなか空きが無く、利用できない場合も多いので、早めに申請をすることをおススメします。

ケアプランとは「介護計画」のことで、事業所や施設を選び、介護サービス利用の計画を立てることです。

ケアプランは、ケアマネージャー(介護支援専門員)と相談して、計画を立てていくことになり、

  • 居宅サービス計画
  • 施設サービス計画
  • 介護予防サービス計画

の3種類の中から受ける計画を決めていきます。

ケアプランは、ケアマネージャーが中心となって立ててくれるので、分からないことがあっても相談することで必要なサービスを絞り込むことができたり、実際に利用する施設や事業所を決めていくことができます。

ケアマネジャーはどうやって決めるの?

地域包括支援センターには、主任介護士支援専門員(主任ケアマネージャー)がいるので、ケアマネージャーを紹介してもらえます。もしくは、あなたの地区の区役所に、介護保険課があるので(もしくは福祉課)その窓口でも紹介してもらえます。

もし、現在介護を受ける人が入院している場合は、その入院している病院に「医療ソーシャルワーカー」がいますので、今後の介護の相談にのってもらえます。

その際は、介護保険サービス申請の手続きの仕方や、ケアマネージャーを紹介してもらえることもあるので、病院に入院しているあいだに、今後の手続きの方法などを相談しておくと安心です。

ケアプランで計画した事業所や施設は見学することができる

介護保険サービスを利用する前に、ケアプランにあがった事業所や施設を実際に見学しておくと今後の生活のイメージがつきやすくなります。

実際に見学することで、事業者や施設の雰囲気や、介護を受ける人や家族とサービスを提供する側のスタッフとの相性を確かめることもできます。

見学をする場所が分からない場合には、ケアマネージャーに相談すると近くにあるおススメの事業所や施設を紹介や空き状況などを教えてもらえるので聞いておくとよいでしょう。

もし実際に見学をしたいときは、事業所や施設を見学したいと事前に伝えて日時を調整する必要があります。自分で直接電話をかけても良いですし、ケアマネージャーに日時の調整をお願いすることもできます。

見学をすることで、事業所や施設の雰囲気や活動内容、職員の配置や対応などを実際に知ることができるので、選ぶときの役に立ちます。

その際、1つの事業所や施設を見学して終わるのではなく、複数の見学を行うと比較をしやすくなり、自分が重点を置いたサービスを行っているか等の特徴がわかるため、日程調整等大変ではありますが、複数の施設を見学をすることおススメします。

今すぐ介護が必要な状態でなかったり、現在の状況では合わないと思った施設でも、今後の役に立つ場合もあるので、気軽な気持ちで見学することが大切です。

介護のお金について

40歳以上になったら、介護保険に加入し保険料金を払いますが、実際に介護保険を利用するとどのくらいお金がかかるかがわからず、介護の不安と、お金の不安に悩む場面があると思います。

転倒して骨折したり、脳梗塞になり麻痺が出てしまったり、認知症などになった場合には介護が必要になります。

在宅でサービスを受けても、施設でサービスを利用しても費用は必要となり、その費用は介護を受ける人や家族の所得、介護度によって変わってくるので、同じサービスを受けていたとしても支払う金額はそれぞれ違ってきます。

実際に要介護の状態になり、サービスが必要になるとどのくらいお金がかかるのでしょうか??

まず在宅でサービスを受ける場合、

  • 身の回りの事をしてもらう費用(身体介護・生活援助)
  • 車椅子や介護ベッド、杖、おむつなどの用具(おむつも介護サービスで利用できます)
  • デイケア(老健の通所サービス)やデイサービス(特養などの通所サービス)の利用料金

など様々なものにお金がかかります。

例えば、これらの総額が20万円だとすると、介護保険サービスを利用して、実際に支払うのは1割~3割の、2万円~6万円となります。

この費用は、「その状態がどのくらい続くか」によって変わってきます。どういうことかというと、最初要介護度2の認定を受けた人が、リハビリを頑張って要介護1や要支援1~2になることもありますが、大体において期間が長くなると状態が悪くなることが多くなり、要介護2だった人が要介護3や4へ移行してしまうことが多々あります。

状態が軽くなれば介護の負担も費用の負担も減りますが、状態が継続したり悪くなったりするとその期間の間ずっと費用が必要になり大きな負担となってきます。

介護保険サービスは高齢者を社会全体で支え合うことを目的として誕生した制度で、高齢者のサポートや福祉・保健を保障するための社会保険制度になります。

介護保険の適用可能な3つのサービス

介護保険で利用できるサービスは「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類になります。

居宅サービス

居宅サービスとは、訪問看護や通所サービス(デイケア・デイサービスなど)のように、利用者が自宅に居ながら受けられるサービスのことをいいます。

このサービスは、介護福祉士や訪問看護師が利用者の自宅を訪れ、日常の介助を行ったり、デイケアやデイサービスを利用したりするもので、具体的には、身体介助である入浴や食事、排泄などのほかに、看護師や保健師が行う訪問看護などの医療行為、管理栄養士が行う栄養管理などがあります。

また、短期間施設のショートステイサービスや有料老人ホームの入居や、福祉用具を借りることも居宅サービスになります。

施設サービス

施設サービスとは、老健(介護老人保健施設)や特養(特別養護老人ホーム)、介護療養型医療施設で受けるサービスになります。

老健(介護老人保健施設)は、急性期などで疾患の治療後に自宅復帰を目指す短期利用施設で、医師やリハビリ職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)による医療ケアやリハビリなどが受けられます。

特養(特別養護老人ホーム)は、常時サポートが必要とする人を対象とした施設で、要介護度3以上の人が利用できるサービスです。

介護療養型医療施設は、自宅と病院の中間的な施設で、介護保険対象のサービスになります。

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、今後ますます増加が予想される認知症高齢者や要介護高齢者が、要介護度が高くなっても、住み慣れた地域で出来るだけ生活ができるようにすることを目的として創設されたサービスです。※要支援度、同介護度によって受けられるサービスに違いがあります。

地域密着型サービスは、地域の特性を活かし、地域の事業に即したサービスを提供するために、事業所の指定や監督は「市町村」が行います。

また、利用者のニーズにキメ細かく応えらえるように、小規模な施設や滞在時間が少なく回数を多くできる訪問サービスなど、柔軟なサービスが設計されています。

地域密着型サービスの3つの対象者と通常の居宅介護サービスとの違い

地域密着型サービスが利用できるのは、下記の3つの対象者です。

  1. 原則65歳以上の方(40~64歳で特定疾病により要介護認定を受けている方も対象になります)
  2. 要介護認定を受けている方(介護度により利用できるサービスが異なります。詳しくは次項にまとめています)
  3. 原則として、サービス事業者と同一の市町村に住民票がある方
  • 要介護1~5:地域密着型サービス全事業
  • 要支援1・2:地域密着型介護予防サービス、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 要支援2のみ:地域密着型介護予防サービス、介護予防認知症対応型共同生活介護のみ

居宅介護サービスにおける訪問介護や訪問看護に対して、地域密着型サービスは、

  • 小規模多機能型居宅介護や複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)➡ 訪問介護や訪問看護、デイサービス、ショートステイが同一事業所からサービスが提供されるため、スタッフが顔なじみとなり、利用者は家族のような安心感を得ることができます。

地域密着型サービスは、事業所の地域に自分の住民票がないと利用することができません。注意しましょう!!

地域密着型サービスの10種類のサービス種別

地域密着型サービスには、下記のような10のサービス種別があります。

①小規模多機能型居宅介護

「小規模多機能型居宅介護」とは、365日24時間対応しているサービスです。サービスの中心はデイサービスになりますが、必要に応じて職員が利用者宅を訪問したり、利用者が泊まったりすることもできます。

特徴としては、

  • デイサービス
  • ショートステイ(宿泊)
  • 訪問介護

と、3つの機能を1つの事業所が提供しているのが特徴になります。

そして、デイサービスは午前のみや午後のみなど、短時間利用も可能になります。通所の場合も時間や回数に制限はありません。

自由度が高いサービスで、サービス料金は介護度による定額制となっているので料金を気にすることなく利用できます。

利用できる事業所は1ヶ所のみで、担当のケアマネジャーも小規模多機能に在籍しているケアマネジャーへ変更になります。

②看護小規模多機能型居宅介護(旧複合型サービス)

「看護小規模多機能型居宅介護」とは、小規模多機能型居宅介護のサービスに訪問看護が加わった、介護と看護が一体となったサービスです。小規模多機能居宅介護と同じく365日24時間対応しています。看護師が配置されているため、医療ケアが必要な方も利用できます。

1つの事業所で、

  • 訪問介護
  • 訪問看護
  • ショートステイ
  • デイサービス

の4つの機能を併せ持っているのが特徴になります。

利用者の体調や、家族の状態に寄り添ったサービスを提供します。馴染みのある職員が対応するため、利用者・家族ともに安心してサービスを受けることができます。

③定期巡回・随時対応型訪問介護看護

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、日中・夜間を通して、訪問介護と訪問看護が一体となり、密に連携をとり、定期巡回や緊急時などの随時対応・随時訪問サービスを行います。このサービスも365日24時間対応しているため要介護度の高い方はもちろん、独居や認知症の方も利用しやすくなっています。

  • 「定期巡回」では、事前に立てた計画をもとに1日複数回の訪問介護サービスを提供しています。安否確認や健康チェックのみなど、状況に応じて内容や時間なども柔軟に対応しています。
  • 「随時対応」は、定期対応は必要ないが、困ったときに頼りやすいサービスになります。24時間電話受付を行っており、利用者や家族による連絡をもとに看護師、介護福祉士、社会福祉士、ケアマネジャー等の有資格者が対応します。
  • 「随時訪問」は、随時対応で訪問が必要と判断された場合、ヘルパーによって訪問介護サービスが提供されます。
  • 「訪問看護」は、医師の指示によって定期的に提供されます。随時対応で緊急性が高いと判断された際に状況に応じて提供されるサービスとなっています。
④療養通所介護

「療養通所介護」とは、デイサービスの中でも医療と介護両方のサービスを受けられるのが特徴です。医療を必要とする人が利用するため「医療型デイサービス」とも呼ばれています。

利用できるのは、要介護1以上の人で、特に難病や重度要介護の方、末期ガンの方などを受け入れています。

医療ケアの体制が整っており、送迎サービスなどは看護師の付き添いもあるため、在宅介護を続けながらデイサービスを併用したい方も安心して利用できるサービスになっています。

⑤夜間対応型訪問介護

「夜間対応型訪問介護」は、夜間の定期巡回による訪問介護や、利用者の求めに応じた随時の訪問介護を実施するサービスで、利用者にケアコールの端末を付与し、利用者の通報に応じて対応するオペレーションサービスの体制がとられています。

このサービスは夜間対応となっていますが、夜間は22時~翌朝6時までを含む時間帯となっており、その範囲内で事業所がサービスの提供時間を定めています。

  • 定期巡回ではケアプランで定められた時間にヘルパーが利用者宅を訪ね、1回あたり30分程度の介護サービスを提供します。
  • 随時対応ではケアコール端末による通報ごとにヘルパーが訪問します。

1回の訪問は定期巡回と同じく30分程度ですが、利用回数に制限がありません。ただし利用ごとに料金がかかるようになっています。

⑥地域密着型通所介護

「地域密着型通所介護」とは、利用定員18人以下の小規模なデイサービスで、2016年(平成28年)4月より地域密着型サービスに移行されました。

通常のデイサービスと同様、食事や入浴、レクリエーションや機能訓練などのサービスが提供されます。

地域密着型通所介護は、18人以下という定員の少なさを活かし、より利用者に寄り添ったサービスを提供しやすいのが特徴で、広いスペースが必要ないため、民家を改装した施設などアットホームな施設が多くなっています。

職員が少ない分、活発で円滑なコミュニケーションが生まれやすく、利用者の状況も把握しやすい環境が特徴です。

⑦認知症対応型通所介護

「認知症対応型通所介護」とは、認知症高齢者を対象とした通所介護(デイサービス)になります。利用定員が12名以下の少人数で家庭的な雰囲気のなか、入浴や食事介助、レクリエーションや機能訓練などをして過ごします。

このサービスも、地域密着型サービスに分類され、少人数の定員を活かして手厚い介助を受けられる環境と認知症専門職員の援助を受けられることが特徴になります。

事業所のタイプが3つに分けられているのも特徴で、

  • 「単独型」:認知症対応型通所介護を単独で運営している
  • 「併設型」:他の福祉施設といっしょに設置されている
  • 「共用型」:認知症対応型グループホームなどの施設の一部を使っている

があります。

⑧認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」とは、認知症高齢者が5~9人で共同生活をおくりながら、日常生活の介護を受けられる施設です。利用者が家事を分担するなどして、リハビリをしながら認知症症状の進行を防ぎ、安心して生活を送れるようにします。

このグループホームでは、認知症による家族の負担を軽減させるとともに、利用者は専門的なケアを受けながら自立した生活を送ることができるというメリットが多くある施設になります。

地域密着型サービスの1つとして分類されており、手厚いサポートや、環境の変化が苦手な認知症の方にとって大切な「住み慣れた地域」でサービスを提供していることも特徴の1つです。

⑨地域密着型特定施設入居者生活介護

「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、指定を受けた定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームや軽費老人ホームのことで、少人数の入居者に対し、食事や入浴などの介護サービスや生活支援や、機能訓練などを提供します。

  • 「特定施設入居者生活介護」では利用者の居住地に条件がないのに対し、この「地域密着型特定施設入居者生活介護」は、地域の人が利用できます。そして要介護度も1以上となっており、自立生活が可能な方や要支援の方は対象外となります。
⑩地域密着型介護老人福祉施設

「地域密着型介護老人福祉施設」とは、定員29人未満の小規模な特別養護老人ホームで、食事・入浴・排泄などの介護や健康管理、機能訓練などのサービスが提供されます。

通常の特別養護老人ホームは利用者の居住地に条件はありませんが、「地域密着型介護老人福祉施設」の場合は、施設と利用者の居住地が同市町村でなければなりません。施設のタイプには下記のの2種類があります。

  • 「単独型」:サテライト型よりもアットホームで、ショートステイやデイサービスを併設するケースが多くなっています(個室を備えた施設が多い)
  • 「サテライト型」:利用者の居住地を問わず利用可能な特別養護老人ホームなどを本部とし、その近隣に設置された施設

介護保険の利用料は1~3割

要支援や要介護度などが認定されると、その人が利用するサービス料金が介護保険の適用対象となり、支払いする割合は1~3割になります。

介護保険の負担の割合は、取得の金額によって負担額が変わります。

基本的に介護保険の負担は1割ですが、所得が大きくなると2~3割負担になります。この所得ですが、

  • 年金収入(遺族年金と障害年金は除く)と、
  • それ以外の所得

が該当し、65歳以上の方の世帯人数により決定します。

介護保険制度の公平性を確保するために、現役並みの取得がある高齢者は、自己負担割合が2~3割になります。

負担割合の区分は、

以下は65歳以上の一人暮らしの方を例に、負担割合の区分を紹介した表です。

介護保険の負担割合年間の合計所得(年金収入+他の所得額=合計)
2割280万~340万円未満
3割340万円
※40歳~64歳未満の第2号非保険者、市区町村民税非課税世帯、生活保護受給者は1割負担になります。

この保険の適用を受けられると自己負担額という点で安心してサポートサービスを利用することができるようになります。

保険適用にならないものもある

この保険は一定の負担でサポートサービスを利用できるというメリットがありますが、対象となる保険サービス以外の費用は適用されません

そのため、その部分については全額自己負担となります。

また、1ヶ月当たりの上限額が要支援度等によって決められており、それを超えるサービスを利用する場合には超過分は自己負担とされています。

保険が適用されるのはあくまで利用者本人に限られますので、家族のぶんの日常生活のサポートは行われません。この部分は誤解されている人が多いですが、例えば高齢者夫婦の1人が介護保険を申請していて家事援助のサービスを受けていたとしたら・・・、その利用者の分のみの食事を作ったり、その利用者が使用する部分のみの掃除などが行われることになります。

介護の道のり(始まりから・・・どのくらい続くの?)

介護の始まり

要支援や要介護度などが介護の始まりの時期は、様々なパターンがあります。病気の発病がきっかけになった場合は、予測していなかった展開もあるかもしれません。

加齢による身体の変化は徐々に進行していくので、心の準備や介護について考える時間がありますが、病気の場合は急に発症するので準備をする時間がありません。

そして病気の場合は、その後の病状によっては命の危険があることもあります。その場合は、最初の段階で介護をする人に大きな衝撃があり、肉体的にも精神的にっも大きなストレスを受けます。

そこからしばらくは病状が変化しやすいので、落ち着かない時間を過ごすことになり、介護ではなく看病という期間を経て、落ち着いてきてから介護が始まるという流れになることが多くなるでしょう。

これに対し、加齢による老化現象により出来ることが少なくなってきた場合は、看病の期間が無く、最初から介護が始まるという流れになりますので、事前に介護について考える時間があります。

介護の終わりの2つのパターン

介護の始まりは様々なパターンが考えられますが、介護の終わりには下記の2つのパターンのどちらかになります。

  • ❶介護をしていくうちに、身体の機能がある程度回復し、介護が必要ではなくなる
  • ❷亡くなることにより援助が終了する

この2つのパターンに集約されます。

❶は、比較的に若い世代や、高齢でも骨折などによる介護からのスタートで機能訓練などを経たことで病状が軽快することで、元の介護を受けない生活に戻れることもあります。

しかしこれは数としては少なく、ほとんどの人が1度介護を受けるようになると、その後も継続して援助が必要になります。

❷は、多くの人が辿る道になります。しかし、最終的な場面に至る前の過程は個人差が大きく、その期間や経過は予測が難しいという特徴があります。

最終的には、亡くなるまでは援助が必要だという意識をもって、長期的な視点で考えていくことが必要になります。

介護の途中の3つのトラブル

病気の再発

介護の途中では、病気の再発など、道のりは平坦ではなく、様々なことが起こると思っていた方が良いでしょう。

まず大きな途中のトラブルとして「病気の再発」があります。

脳梗塞、脳卒中などの疾患が元で援助が必要になる人が多いですが、年齢が上がれば上がるほど様々な病気にかかりやすい状況になります。

1度かかったことがある病気は、何らかの原因があって発病したと考えられるので、同じ病気が再発する可能性が高くなります。

そして、1度かかった病気は気を付けていてもかかりやすい事が多いので、食事や運動の習慣など、再発防止のために生活習慣を変えていくことも大切です。

新たな病気の発症

介護が必要になったとき、身体の機能がいつも通りに使えないことで、それが元で他の病気にかかりやすくなることもあります。

1つの病気をして、身体が自由に動かせなくなると、そこからさらに筋力が低下して動けない範囲が広くなるということはよくあることです。

そして、筋力が無くなるだけではなく、自力で食べられなくなれば栄養状態が悪くなり、免疫低下などで、色々な病気にかかりやすくなります。

このように、1度体調を崩して後遺症などが残ってしまうと、その後の人生に大きな影響を与えることがあります。病気の発病前と後とでは、生活習慣が変化することもあるので、環境を整えるという援助も必要になります。

介助者が居なくなってしまう

大きな転換点として、「介助者が居なくなる」可能性があります。

高齢者の夫婦だけで生活している場合は、介助者自身が病気などにより健康を損なってしまい援助が必要になってしまうことがあります。そうなった場合、他者への介助をすることが難しく、他の生活方法を考えなくてはなりません。

介助する人自身が援助が必要になってしまうこと以外にも、様々な理由により介助が行えなくなる可能性もあります。

そうなってしまう場合に備えて、常に色々な人が介助に関わり、1人に援助などの負担が集中しないようにすることが必要です。

介助をする人が居なくなることで、援助されていた人にも心理的な影響を受けて、健康状態が悪化してしまうこともあります。

まとめ

今回は「介護について困ったこと」についてまとめてみました。かなりのボリュームになりましたが、1通り読んでもらうことで疑問点が解決できればなと思います。

  • 介護が必要になりそうなとき
  • 急に病気などで介護が必要になったとき
  • まだ介護は必要ではないけど今後の知識として知っていたいとき

などの参考になれば幸いです。

介護が必要になった場合には、どうしようかわからなくなると思います。

まず、最初にするべきこととして、

  • 地域包括センターへ行って相談に乗ってもらうこと

が大切です。そこで介護認定や介護保険の申請などをしながら、使える介護保険サービスを探していくという形になります。

介護は長い道のりになることが多いので、焦らず、1つ1つ手順に従って行うことが大切です。

今後、zoomなどで、実際に介護福祉士としてリハビリ病院で介助している視点から、「介助の相談」を行っていく予定です。時期は未定ですが、何か不安や相談がある場合は随時メールやTwitterなどにご連絡ください!!

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
よろしくお願いします♡

-介護の基本Ⅰ・Ⅱ, 相談援助と福祉住環境整備
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