こんにちは 介護ラボ・kanalogのカナです。今回は「介護保険シリーズ」です!
第1号被保険者の介護保険料9段階と、財源はどこから??
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介護保険料の決め方
介護保険制度の被保険者は、介護保険料を支払うことで介護保険の保険給付を受けることができます。
保険給付とは?
保険事故が発生した場合に、被保険者に支給される金銭や提供されるサービス・物品をいう。介護保険制度では介護サービスを指すます。
保険料を滞納すると、滞納した期間によって保険給付が償還払いになったり、一時差止めになったりします。
償還払いとは?
利用者がサービスの費用をいったん全額支払い、あとから自己負担分を除いた額について保険者から払い戻しを受けること。
※介護保険における保険者とは→市町村又は東京の特別区のこと。
第1号被保険者の場合は、保険者ごとに介護保険料が決められます。
各保険者は介護保険料の基準額を示し、前年度の所得に応じて次項の9段階で設定します。
- 所得が高い人:基準額より高くなる
- 所得が低い人:基準額より低くなる。
これに対し、第2号被保険者の場合は、まず厚生労働省が全国平均の1人当たりの負担額を計算します。
この1人あたりの負担額に基づいて、医療保険の保険者が介護保険料を決定します。
第2号被保険者の保険料については、2017(平成29)年の介護保険制度の改正により、各医療保険者の加入者数に応じた負担から、報酬額に比例した負担に移行しています。2017(平成29)年8月から保険料の2分の1に導入され、2020年度から全面的に報酬額に比例した負担となりました。
被保険者第1・2号については、前回書いた
【介護保険制度の目的】被保険者の対象年齢と加入条件とは? vol.86
こちらに書いています。
1⃣第1号介護保険料の9段階
- ◉第1号被保険者の保険料率
- 第1段階:・生活保護受給者
・市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者
・市町村民税世帯非課税かつ本人年金収入等80万円以下
第2段階:市町村民税世帯非課税かつ本人年金収入等80万円超120万以下
第3段階:市町村民税世帯非課税かつ本人年金収入等120万円超
第4段階:本人が市町村民税世帯非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下
第5段階:本人が市町村民税世帯非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超
第6段階:本人が市町村民税課税かつ合計所得金額120万円未満
第7段階:本人が市町村民税課税かつ合計所得金額120万円以下190万以下
第8段階:本人が市町村民税課税かつ合計所得金額190万円以下290万以下
第9段階:本人が市町村民税課税かつ合計所得金額290万円以上
2⃣介護保険料の徴収
介護保険徴収方法は、
「第1号被保険者」と「第2号被保険者」
で異なります。
【第1号被保険者の場合】
・特別徴収
年金額が一定額(年額18万円)以上の人は、介護保険の保険者によって年金から天引きされます。
・普通徴収
上記以外の人は、介護保険の保険者が納入通知書を送付し、市役所や金融機関等で納付する。
このように2通りあります。
【第2号被保険者の場合】
保険者が直接集めるのではなく、医療保険制度の保険者が医療保険料と併せて徴収します。
医療保険の保険者は、医療保険料と一緒に徴収した介護保険料を、社会保険診察報酬支払基金に納めて、社会保険診療報酬支払基金が介護保険制度の保険者に交付します。
医療保険料と併せて徴収➡社会保険診察報酬支払基金➡介護保険制度の保険者
という流れになります。
介護保険制度の財源
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1⃣介護保険制度の運営に必要な費用
保険者が制度を運営するのに必要な費用を財源と言います。
これから介護保険制度の財源についてまとめていきます。
介護保険制度の財源は、公費で(税金)と介護保険料で支えられています。
介護保険離制度の財源の特徴は、前項に書いた介護保険料だけではなく、公費が投入されているところです。
介護保険制度の保険給付の財源は、
- 公費:50%
- 介護保険料:50%
となり2分の1ずつ負担します。
※公費は、国、都道府県、市町村で負担の割合が異なり、介護保険料は3年ごとに第1号被保険者と第2号被保険者の人口比率で負担割合が変わります。
2⃣介護保険制度の財源の負担割合
介護保険制度の保険給付の財源は、
「居宅給付費」と「施設等給付費」
で財源の内訳が変わります。
【居宅給付金の財源の割合】
・国:25%
・都道府県:12.5%
・市町村:12.5%
・第1号被保険者:23%
・第2号被保険者:27%
【施設等給付金の財源の割合】
・国:20%
・都道府県:17.5%
・市町村:12.5%
・第1号被保険者:23%
・第2号被保険者:27%
※上記は調整金5%を含みます。
国の負担分のうち5%は調整交付金となっています。この5%は、財源が厳しい保険者には多めに給付され、財源に余裕のある保険者には少なめに給付されます。
3年ごとに第1号被保険者と第2号被保険者の人口比率で負担する割合が決められます。
介護保険が始まった2000(平成12)年度は、第1号被保険者が17%、第2号被保険者が33%の割合でしたが、3年毎に第1号被保険者の保険料は1%ずつ上がり、第2号被保険者の保険料は1%ずつ下がっています。
3⃣介護保険制度の財源を支えるしくみ
介護保険の財源は、必ずしもバランスよく確保されるとは限りません。
介護保険料の徴収が思い通りにはいかずに悪化する可能性もありますし、予想をはるかに超えるサービス量が利用されることもあります。
このような事態によって、保険者の介護保険制度の財源が不足した場合に、資金の交付や貸し付けを行う基金として「財政安定化基金」があります。
『財政安定化基金』とは?
都道府県が設置することになっており、財源は、国、都道府県、市町村が3分の1ずつ出し合っています。
このように介護保険制度では、保険者の介護保険の財政が悪化しないように支える仕組みが整っています。
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