こんにちは 介護ラボ・カナログのカナです。今日は「介護の基本」の中から『生活のしづらさ』について、昨日と今日の2回に分けてまとめていきます。
家族介護者に対する理解(シャドウ・ワーク、ヤングケアラー)
Contents
1.生活のしづらさへに対する支援
1⃣生活のしづらさへの対応
2.家族介護者への支援
1⃣介護福祉士の介護者に対する支援の根拠
2⃣家族介護者に対する理解(シャドウ・ワーク、ヤングケアラー)
3⃣認知症の人の事故から見る家族介護の理解
4⃣家族介護者に対する具体的な支援
1.生活のしづらさへに対する支援
1⃣生活のしづらさへの対応
介護福祉を必要とする人の暮らしの支援において重要なことは、「単に介護福祉サービスを利用することでその人の生活習慣を以前と同様なものにすることを保証する」ということではありません。
利用者本人の生活ニーズを介護福祉職が理解し、適切な支援を行うことで利用者本人や家族とともに、その人の生活習慣を以前のものに近づけていくことが重要になります。
もちろん、全ての点を介護福祉職単独で対応することではありません。
- 医療分野やリハビリテーション分野などの各分野の専門職との連携
- 地域の自治体
- 民生委員・児童委員
- ボランティア団体
などとの協働が必要となってきます。
介護福祉士の役割は、身体や精神の障害や、機能の衰えによって生じる日常生活における様々な課題を解消し、介護福祉を必要とする状態にあったとしても、「その人らしい」暮らしが送り続けられるような支援を行うことです。
そのためには「生活のしづらさ」について、利用者1人ひとりの状況を把握し、環境を整えていく必要があります。
支援者や事業所側の都合を優先した支援では、利用者の「出来ること」や「したいこと」に着目せずに、「出来ないこと」を増やしてしまうリスクがあります。その結果、本来は利用者をエンパワメントすることが目的の介護福祉サービスが、かえってディスエンパワメントしてしまうことに繋がりかねません。
一方で、「生活のしづらさ」と「利用者の障害」という課題に対し、その責任を利用者の努力や環境の不備のせいにするのは、介護福祉士の支援として不適切です。
介護福祉サービスは、介護の専門職として、介護福祉士が中心になって担うべきで、利用者その人の「個人の尊厳」を保ちながら、生活環境を調整していくことが求められています。
2.家族介護者への支援
1⃣介護福祉士の介護者に対する支援の根拠
社会福祉士及び介護福祉士法には、介護福祉士の業務のうち、介護者の支援について「介護者に対して介護に関する指導を行う」ことが明記されています。同法では、「指導」と書かれていますが、実際の介護の現場では介護福祉職は「支援」と読み替えて、介護者にかかわっていく姿勢が必要になります。
また、高齢労働省が示した「求められる介護福祉士像」にも、
- 介護に図の複雑化・多様化・高度化に対応し、
- 本人や家族等のエンパワメントを重視した支援が出来る
という項目が設けられています。
介護福祉職は、生活のしづらさをかかえる高齢者や障害者といった当事者と、その介護を担う介護者に対して、単なる介護の提供ではなく現在の状況や能力、そして潜在的な能力や可能性を引き出していく支援を行うことが求められています。
2⃣家族介護者に対する理解(シャドウ・ワーク、ヤングケアラー)
生活のしづらさを抱えているのは当事者だけではありません。シャドウ・ワークとも言われる無給の家事労働は、かつては家庭内で母親や娘、妻などの女性が請け負うことが一般的でした。この家事労働に介護が加わり、家族介護者も当事者と同じように生活のしづらさを抱えてきました。
1970年(昭和45)に高齢化率が7%を超えて高齢化社会となって以降、1994年(平成6)には高齢化率14%を超えて高齢化社会、そして2007年(平成19)には高齢化率が21%を超えて超高齢化社会となった日本は、女性が社会で働き活躍できるようになってきたことや、家族体系が3世代同居型から核家族型となり、生活スタイルが大きく変化してきたことから、従来の家族介護では限界が生じていました。
また、性別役割分業として、介護を女性中心で担うことへの批判もフェミニズム運動等を通じて社会の中で大きくなってきました。
現在、介護保険法や障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律の整備により、徐々に家族は、家庭での24時間介護から解放されつつあります。
しかし、一方ではまだまだ家族介護を継続せざるを得ない状況が現実には多く存在しています。近年では、妻や父母の介護を担う男性を「男性介護者」、祖父母や父母の介護を担う若い子供や孫のことを「ヤングケアラー」と呼び、介護を担う側の苦悩や生活のしづらさにも注目が集まっています。
3⃣認知症の人の事故から見る家族介護の理解
2007年(平成19)12月、当時91歳だった認知症の男性(要介護4)が、駅構内の線路で列車にはねられて死亡するという事故がありました。男性は常に介護を必要とする状態でしたが、自宅で妻がほんの少し目を離した間に1人で外出し事故に遭いました。
この事故で鉄道会社は責任能力のない認知症の人が起こした事件の損害は、監督義務者である介護者が負うべきとして、家族に振り替え輸送等の費用である約720万円の支払いを求めて訴訟を起こしました。
地方裁判所は1審で妻と長男に支払いを命じる判決を下し、2審の高等裁判所は、妻のみに約360万円の支払いを命じる判決を下しました。この判決について、家族と鉄道会社のどちらもが上告しましたが、最終的に最高裁判所が鉄道会社の請求を退け、家族の逆転勝訴となりました。
この裁判を通じて、家族介護者に責任を押し付けることへの様々な議論が行われ、改めて家族介護の大変さや困難さ、そして一般社会が家族介護者に強制的ともいえる介護責任を押し付けていたことも明らかになりました。
4⃣家族介護者に対する具体的な支援
介護福祉職が家族介護者に行える支援は、制度上でのサービスにおいては限られています。居宅における利用者の支援時に、その家族に対する食事や生活支援は原則として行うことが出来ません。また、実際に家族の思いをじっくり聴くことも利用者本人への対応が中心となっているため、サービス時間中は難しいことが多くなります。
ではそのような場合はどうすればよいのでしょう?
例えば、「家族介護者を支援している団体」や、「家族会の活動の紹介」が家族介護者の支援に繋がることがあります。『認知症の人と家族の会』は電話度相談を行っており、全国に支部があります。また、「若年性認知症支援コーディネーター」などの専門の相談担当者を配置している自治体も増えています。
また、各自治体やNPO法人、社会福祉法人を中心として、家族介護者やヤングケアラーの相談、支援の活動も広がりつつあります。そして、特別養護老人ホームやグループホーム、入所施設の多くは、家族会の活動を行っています。
地域包括支援センターでも、地域住民向けの介護相談や介護予防相談などを行っています。障害や難病を抱える人についても同様に、当事者会や家族会が活動しているケースが増えてきています。
最近では同じ悩みを抱え、それを経験または克服した当事者や家族がSNS上で悩みを共有したり、それをきっかけに実際に会って悩みを相談したりするなど、いわゆるピアカウンセリング的な機能を果たしていることもあります。
このような活動は、地域によって差がありますが、このような情報をしっかりと把握し、必要としている人へ提供することも介護福祉職による家族介護者に対する支援の方法の1つになるのかもしれません。
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