こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「人間の理解」の中から『人権尊重と権利擁護』について書いていきます。
利用者の人権と生活
Contents
1.人権尊重と権利擁護
1⃣利用者の人権と生活
2⃣1人の人としての利用者の3つの権利
(1)利用者の1人の人間として捉える
(2)個人として尊重する
(3)利用者の人権を問い続ける
1.人権尊重と権利擁護
今回は、介護を必要とする利用者を中心として、その人権を尊重するということ、権利を擁護するということについて考えていきたいと思います。
1⃣利用者の人権と生活
私たちが介護福祉職として利用者と出会う時、その人は介護が必要な状態にあります。また、その人のそれまでの生活や人生をほとんど知らずに出会うことが多いでしょう。
そういったときに、私たちはその人が介護を必要とすること、介護サービスを利用することを当然のことと感じてしまうかもしれません。
もしそうであるとしたら、それはその利用者を1人の人としてとらえる前に、
- 「介護の必要な人」
- 「要介護者」
- 「利用者」
というレッテルを貼って捉えることにならないでしょうか。
そのことは、利用者の「人としての権利・人権」をどこかに置き忘れることに繋がるのではないか、そんな疑問から考えてみたいと思います。
2⃣1人の人としての利用者の3つの権利
(1)利用者の1人の人間として捉える
利用者は、他者と違った特別な存在ではありません。これまでも現在も、人として当たり前に生活を営んでいます。
介護を必要とする人の中には、生まれてからの人生のほぼ全てが介護を必要とする状態という人もいます。
その人にとっては、介護を受けながら生活することは当たり前かもしれません。しかし同時に、さまざまな不自由さや不便さと向かい合い、格闘しながら生きてきたのかもしれません。
また、人生のある時期に疾病や障害を負うことによって、介護が必要な状態になる人も多くいます。その人達の中には、戸惑い、悩みや葛藤をかかえて生きている人も多くいるでしょう。
利用者は、様々な環境や背景によって、介護を必要とする状況にあります。しかし、どのような状況にあっても、介護を必要としている人は、1人の人としてこの社会の中で日々生活し、人生を全うしようとしているのです
そこにある人としての本質・権利の主体としての存在は、介護を必要としていても、していなくても、何ら変わるものではないということを理解することがとても重要です。
(2)個人として尊重する
日本国憲法第13条では、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と掲げられています。
つまり、1人ひとりが個別の人格を持つ存在と認められ、個人として尊重されるということが、憲法で保障されているのです。そして、
- 生命の保持や自由
- 幸福追求
についての権利もまた保障されているということです。
これらは、すべての国民に保障されている者であり、介護の必要性のある・なしを問うものではありません。
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(3)利用者の人権を問い続ける
介護福祉士は、介護を必要とする人たちの生活と人生を支える専門職です。そのため、まず利用者を、人としてかけがえのない存在と捉えることが求められます。
そして、個別の人格を持った個人として尊重することが求められます。さらには、利用者1人ひとりは、社会と関わりを保ちながら、過去も、現在も、将来も、現在進行形で人生を歩み続けている存在であるとはっきり認識することが求められます。
私たちには、利用者の自己選択・自己決定や判断を最大限に尊重する姿勢が求められます。
しかし、利用者の自己選択・自己決定を前提しつつ、その過程で、利用者の最大の幸福の実現とは何か、またそのために支援者として何ができるのか、何をなすべきかを利用者と共に考え支援することが、専門職である介護福祉士には求められます。
個人の権利の尊重は、利用者主体の支援の大前提であり、またその権利を保障していくことが、介護福祉士の介護福祉実践そのものであるといえるのかもしれません。
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