介護の基本Ⅰ・Ⅱ

【リハビリテーション】リハビリの目的・役割と3つの領域 vol.80

2020-09-01

こんにちは 介護ラボ・kanalogのカナです。

前回、今回、次回の3回はリハビリについて書いてこうと思います!

リハビリテーションの実際と3つの領域について

Contents

1.リハビリテーションの実際
(1)リハビリテーションの目的と役割
(2)リハビリテーションの体系
  ❶新たな分野:地域リハビリテーション
2.リハビリテーションの領域
 1⃣医療保険領域のリハビリテーション
 2⃣介護保険領域のリハビリテーション
 3⃣障害者福祉領域のリハビリテーション

1.リハビリテーションの実際

(1)リハビリテーションの目的と役割

リハビリテーションは、心身の障害によって、その人がその人らしい普通の生活を送ることが出来なくなったとき、生活の維持や向上を図ることを目的とした心身両面へのアプローチです。

心身面では、障害そのものの軽減を図るように回復に努め、回復の可能性が低くなった場合にも、潜在能力の開発や残存する能力を生かす治療や練習を行います。

これによって、「寝る」「起きる」「立ち上がる」「歩く」などの基本動作を習得し、トイレでの排泄やお風呂での入浴、食事などのADL(日常基本動作)に繋げます。

ここまでは生活の基盤となる部分であり、QOL(生活の質)の向上には趣味や社会の中での役割や活動を得ることが大切となります。

この為「活動」や「参加」という視点を持ってアプローチすることが大切となります。

ただし、心身機能はそのあとの人生の中で大きく変化していきます。その変化に合わせて対応する力をつけてもらうことも大切です。

例えば、いつも杖も使わずに歩いている人が、ふらふらしてうまく歩けないという日があったとします。このような場合本人や家族はどのように安全に行動出来るのか、また誰に相談すればよいかなどを知っていることが大切です。安全管理の面からも、杖や手すりの使用など、自ら判断できる力をつけてもらうことも必要です。

心理精神面では、自らの障害に向き合い、自らの存在を肯定し、活動や参加を自ら決定できるように支援することが大切です。

但し支援者の心構えとしては、本人の価値観を尊重し、支援者が自らの価値観を押し付けないことが大切になります。

(2)リハビリテーションの体系

前に、リハビリテーションの4つの体系

  • 医学リハビリテーション
  • 社会リハビリテーション
  • 職業リハビリテーション
  • 教育リハビリテーション

について書きましたが・・・

近年では4つの分野に「地域リハビリテーション」という考え方を加え、5つの分野を総合的にとらえる動きとなっています(4つの分野は上記のブログに書いたので割愛します)。

 ❶新たな分野:地域リハビリテーション
地域リハビリテーション

地域リハビリテーション

日本リハビリテーション病院・施設協会では、地域リハビリテーションを「障害のある子どもや成人・高齢者とその家族が、住み慣れたところで、一生安全に、その人らしく生き生きとした生活が出来るよう、「保健」「医療」「福祉」「介護」「地域住民」を含め生活にかかわるあらゆる人々と機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行う活動の全てをいう」と定義しています。

障害の人達ばかりではなく、その地域に暮らす子どもから、大人、高齢者まですべての人の健康や活動、参加を支援していくことです。

2.リハビリテーションの領域

 1⃣医療保険領域のリハビリテーション

医療保険領域のリハビリテーション

医療保険領域のリハビリテーションとは?

病院を中心として医療機関が担うことになります。そのリハビリテーションは、疾病の時期によって3つに分類できます。

・急性期リハビリテーション
生命の維持を目的とする

・回復期リハビリテーション
失った能力の回復と潜在能力の開発、残存能力を生かした日常生活機能の回復が大きな目標となる

・生活期(維持期・慢性期)リハビリテーション
生活する上での活動や参加を支援するとともに、運動機能や生活機能の低下に伴うADLの低下を予防する

昨今の日本の法制度の改正方針は、高齢者の生活期(維持期・慢性期)は介護保険サービスにおけるリハビリテーションに移行してきています。

 2⃣介護保険領域のリハビリテーション

介護保険領域のリハビリテーション

介護保険法第4条第1項では、「要介護状態となった場合においても進んでリハビリテーションその他の適切な保険医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする」とあり、リハビリの重要性が示されています。

そのため、施設系サービスや通所系サービス、訪問系サービスの多くで取り組まれています。
その目的は「活動」「参加」に焦点を当てたリハビリテーションプログラムです。

 3⃣障害者福祉領域のリハビリテーション

障害者福祉領域のリハビリテーション

日本のリハビリテーションは障害者を対象として形作られてきました。
その発展は、「身体障害」「知的障害」「精神障害」として分けられていたものが、2005年(平成17)に障害者自立支援法が成立し、2006年より施工されることにより一本化されました。

この中でリハビリテーションは、全人間的復権をかかげて、機能訓練や職業訓練、社会、教育、地域などへの適応能力を高めることを目的に実践されています

※2012年(平成24)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に改正され、2013年に施工されています。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
よろしくお願いします♡

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