社会の理解

【老人福祉法】4つの「老人居宅生活支援事業」と7つの「老人福祉施設」、その他の施設について vol.605

こんにちは 介護ラボのkanaです。今日は「社会の理解」の中から『老人福祉法』について書いていきます。

老人福祉法に規定される2つの性格

Contents

1.老人福祉法
 1⃣老人福祉法に規定される2つの性格
 2⃣老人福祉法における事業及び施設
 ◉4つの「老人居宅生活支援事業」と7つの「老人福祉施設」とその他の「施設」
 3⃣老人福祉計画

1.老人福祉法

1⃣老人福祉法に規定される2つの性格

老人福祉法は、1963年(昭和38年)に制定されました。この法律は、第1条において「この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする」と定められています。

ここからわかるように、老人福祉法は、

❶高齢者の福祉に関する原理を明らかにすること

❷高齢者に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じること

の2つの性格を持ち合わせた法律となっています。

老人福祉法

2⃣老人福祉法における事業及び施設

老人福祉法において規定される事業として「老人居宅生活支援事業」が定められています(法第5条の2)。

この事業は、

  • 老人居宅介護等事業
  • 小規模多機能型居宅介護事業
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業
  • 複合型サービス福祉事業
  • 老人デイサービス事業
  • 老人短期入所事業

6つが含まれます。

また、老人福祉法において規定される施設として、「老人福祉施設」が定められています(法第5条の3)。この施設は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老後老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターの7施設が含まれます。

さらに法第29条第1項では、「有料老人ホーム」については規定されています。

このように老人福祉法では、措置の対象となる、

  • 老人居宅生活支援事業
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム

以外の施設も設けられています。

◉老人福祉法における事業及び施設

4つの「老人居宅生活支援事業」とは?

4つの「老人居宅生活支援事業

❶【老人居宅介護等事業】
・居宅において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものを供与する事業を行う
・老人福祉法に基づく措置→〇

❷【小規模多機能型居宅介護事業】
・心身の状況、置かれている環境等に応じて、「居宅」において、または「サービスの拠点に通わせ」、もしくは「短期間宿泊」させ、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練等を供与する事業を行う
・老人福祉法に基づく措置→〇

❸【認知症対応型老人共同生活援助事業】
・グループホーム等、共同う生活を営むべき住居において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う事業を行う
・老人福祉法に基づく措置→〇

❹【複合型サービス福祉事業】
・【小規模多機能型居宅介護事業」と「訪問看護」等の複数のサービスを組み合わせて提供する事業
・老人福祉法に基づく措置→〇

7つの「老人福祉施設」 とは?

7つの「老人福祉施設

❶【老人デイサービス事業(老人デイサービスセンター)】
・特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設等に通わせ、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業を行う
・老人福祉法に基づく措置→〇

❷【老人短期入所事業(老人短期入所施設)】
・特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業を行う
・老人福祉法に基づく措置→〇

❸【養護老人ホーム】
・65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な人を入所させ、必要な援助を行う施設
・老人福祉法に基づく措置→〇

❹【特別養護老人ホーム】
・65歳以上で、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な人を入所させ、必要な援助行う施設
・老人福祉法に基づく措置→〇

❺【軽費老人ホーム】
・60歳以上で、無料または低額な料金で食事の提供その他日常生活上必要な便宜を提供する施設

❻【老人福祉センター】
・無料または低額な料金で、高齢者に関する各種の相談に応ずるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に提供する

❼【老人介護支援センター】
・高齢者・介護者・地域住民等からの相談に応じ、助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の援助を総合的に行う

その他の施設とは?

「その他」の施設

【有料老人ホーム】
・老人を入居させ(1人以上)、入浴、排泄若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜を提供する施設(老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等ではないもの)

3⃣老人福祉計画

老人福祉法では、市町村及び都道府県に対して、『老人福祉計画』を定めるように求めています(法第20条の8、法第20条の9)。このうち、市町村が定める計画を「市町村老人福祉計画」、都道府県が定める計画を「都道府県老人福祉計画」と呼びます。

市町村老人福祉計画については、老人居宅生活支援事業と老人福祉施設による事業を合わせた「老人福祉事業」の供給体制を確保することを内容とする計画であり、老人福祉事業における量の目標を定めるとともに、これを確保するための方策についても定めるよう努めなければならないとされています(法第20条の8第1項~第3項)。

また、都道府県老人福祉計画については、市町村老人福祉計画の達成を支援するために、各市町村に共通する広域的な観点から老人福祉事業の供給体制を確保することを内容とする計画となっています(法第20条の9第1項)。

具体的な内容としては、養護老人ホームと特別養護老人ホームの必要入所定員総数そのたの老人福祉事業の量の目標を定めることのほか、老人福祉施設の整備及び相互連携のための措置に関する次項や老人福祉事業に従事する者の確保又は資質向上のための措置に関する事項を定めるよう努めなければならないとされています(法第20条の9第2項・第3項)。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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