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介護ラボ・kanalogのカナです♪ 今回は・・・
障害者の定義と障害等級について
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障害の捉え方について
近年、自治体が発行する広報誌等で「障がい」と表記されることが多くみられます。「障害の”害”は『公害』『害悪』『害虫』の”害”であり、当事者の存在を害であるとする社会の価値観を増長してきた」と当事者団体等からの意見があり、「障害」の表記については長い間論争となっていました。
そのような経緯から、2010年(平成22年)に内閣府の”障がい者制度改革推進会議”では、「障害」「障がい」のほか、「障碍」「チャレンジド」等の表記が検討されました。
結論としては「法令等における『障害』の表記については、当面、現状の『障害』を用いることとし、今後、制度改革の集中期間内を目途に一定の結論を得ることを目指すべき」となりました。
現在は自治体ごとの判断で使用されています。
(1)医学モデルと社会モデルという概念
これまでは、「障害」は、個人が持っているもの(身体部位の欠損や麻痺、精神発達の遅滞等)であるとの考え方が強くありました。これは治療し、できる限り回復させることで障害が軽くなるという、医学モデルの考え方です。
しかしながら、日本は障害者権利条約に署名し批准に向けて国内法の整備を行う中で、障害のとらえ方も大きく転換する必要がありました。「障害は様々な障壁との相互作用によって生ずるものである」という社会モデルの考え方です。
2001年にWHO総会で採択されたICFは医学モデルと社会モデルを統合した統合モデルとして登場しました。
- 障害のとらえ方ー3つのモデル
- 🔹障害の医学モデル
障害を個人の問題としてとらえ、病気・外傷などから直接的に生じるととらえる。医療などの専門職による援助を必要とする。
🔹障害の社会モデル
障害のある人を統合できない社会の問題としてとらえる。その多くが社会的環境によって作り出されたものとする。
🔹障害の統合モデル
ICFでは、「医学モデル」と「社会モデル」を対立した概念としてみるのではなく統合してとらえる
🔹社会モデルの例
ここで、『車椅子を使用している人が、階段を登れなくてお店に入れずに困っている』という場面を想像してみます。「階段」という障壁(バリア)があり、「お店に入れない」という不具合が生じているのですが、もしスロープやエレベーターがあればどうでしょうか?その人は自らの障害が回復したわけではないですが、お店に入ることが可能になります。つまり「障害」は環境の側にあり、これを改善することによりお店に入るという目的は達成することができ、「障害」は無くなったととらえる考え方です。
障害者の概数
厚生労働省の障害者に関する統計調査によれば、障害者(児)の総数は「936万6000人」と推計されています。この総数は、日本の人口の約7.4%に相当しています。
そのうち・・・
●身体障害者(児)⇒436万人
●知的障害者(児)⇒108万2000人
●精神障害者 ⇒392万4000人
障害者(児)総数のうち、在宅の障害者(児)は886万人で全体の94.6%を占めており、施設等に入所・入院している障害者(児)は50万6000人で5.4%の割合です。
年齢別に見ると、障害者(児)総数のうち、65歳未満が48%、65歳以上が52%と、やや65歳以上が上回っています。
障害者の定義
日本の障害者に関する法的定義は、障害福祉サービスの利用や障害基礎年金の受給資格、障害者雇用率の算定対象など、関係法律の目的によってそれぞれ異なっています。下記は障害福祉サービスの利用に関する法律の定義です。
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①障害者基本法による定義
障害者基本法は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定めており、障害者に関係する法律の基本となっています。
②障害者総合支援法による定義
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)は、主に障害者へのサービス給付を規定した法律。この法律に基づいて、障害者は居宅看護、短期入所、生活介護、自立訓練等の障害福祉サービスや補装具等のサービスを利用することができます。
障害者総合支援法における障害者(18歳以上)・障害児(18歳未満)は、身体障害者福祉法などの関係法律を根拠としています。またいわゆる難病等の者も含まれます。
③身体障害者の定義
身体障害者福祉法では、第4条において身体障害者を定義しており、身体障害者手帳の交付を受けていることが要件となっています。
身体障害者手帳は、
●視覚障害
●聴覚又は並行機能の障害
●肢体不自由
●心臓・腎臓などの内部障害等の障害
等がある者で、その障害の程度が1級から6級に該当するものに交付されます。
④知的障害者の定義
知的障害者福祉法では、知的障害者の定義が規定されていません。
現在、知的障害者の定義として一般的に用いられているのは、「療養手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による定義です。
療育手帳に関するこの通知において「手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者に対して交付する」とされています。
その障害の程度は、18歳以上の場合、日常生活において常時介護を要する程度のものを重度のA区分とし、それ以外のものをB区分としています。
一般的に「知能検査」は、標準化された知能検査による知能指数がおおむね70までの者、「日常生活能力」は、自立機能、運動機能、意思交換、探索操作、移動、生活文化、職業等について総合的に判定されています。
⑤精神障害者の定義
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律は第5条において精神障害者を定義しています。
第5条:この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
精神障碍者保健福祉手帳の交付については、第45条に定められており、1級から3級までの障害等級があります。
※知的障害者には療養手帳の制度があるため、精神障害者保健福祉手帳の交付対象からは除かれています。
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級
- 🔹1級
精神障害の状態が、日常生活の要を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
🔹2級
精神障害の状態が、日常生活で著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
🔹3級
精神障害の状態が、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度のもの
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