こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「障害の理解」の中から『視覚障害』について、昨日と今日の2回に分けて書いていきます。
身体的・心理的・生活面の理解
Contents
1.障害特性の理解
1⃣身体的特性の理解
2⃣心理的側面の理解
3⃣生活面の理解
2.障害の特性に応じた支援
1⃣視覚障害のある人への支援
(1)補装具の支給
(2)同行援護
(3)自立支援(機能訓練)
(4)就労移行支援
(5)日常生活用具の給付
(6)盲導犬貸与
2⃣チームアプローチ
1.障害特性の理解
1⃣身体的特性の理解
視覚障害は、「盲」と「弱視」に分けられます。盲は視覚情報を全く得られない、あるいは少ない状態です。盲の中でも、全盲、光覚弁、手動弁の3つに分類されます。
- 光覚弁、手動弁とは?
-
●光覚弁とは明暗のみを区別できること。●手動弁とは眼前の手の動きのみを認識できること。
盲は「社会的盲」「教育的盲」ともいいます。
- 社会的盲:残存する視機能ととかく以外の感覚を使って生活する状態。
- 教育盲:視覚以外の感覚の使い方の教育をする状態。
「弱視」はロービジョンとも呼ばれます。「視力低下」「視野狭窄」「羞明」「夜盲」などの症状が統合されてあらわれます。小児期の弱視は、遠視・乱視などの屈折異常のために敷き脳の発達が止まった状態であれば、6歳頃までの眼鏡矯正や訓練で改善が期待できます。しかし、斜視の程度が大きい場合には、幼少期に斜視手術が必要なケースもあります。
私たちが外界から取り入れる情報の8割は、視覚情報とされています。視覚が絶たれてしまうと、それ以外の感覚器からの情報に頼るしかありません。中途障害では自分の視覚情報を信頼して生きてきた生活から一変し、他の感覚器の活用が出来るようになるまでに時間が掛かります。
直ぐに目の前にある物を取るだけでもスムーズに手を動かせず、行動のスピードが遅くなり、周囲についていけなくなったり、ついていこうとして転倒や転落、人や物にぶつかるなど危険な状態となります。
2⃣心理的側面の理解
視覚からの情報を失うことは、障害を持った直後に大きな絶望がおとずれても不思議ではありません。視覚障害のある人の半数近くが、うつ病やうつ状態になっているとの結果も報告されています。
中途視覚障害は見えていた経験があるがゆえに、過去の視覚的情報に影響されやすく、見えない喪失感はおおきくなります。
- カウンセリング
- リハビリテーション
- 生活訓練
を受けることで、視覚以外の感覚から情報を得る方法を知り、生活できる自信を取り戻すことで障害は受容されやすくなります。
先天的な障害や3歳頃までに障害を発症した場合は、視覚的な情報の影響は受けにくく、他の感覚器を使った生活が確立されています。しかし、視覚以外からの情報収集となるため、晴眼者(見える人)との現実の認識の違いから誤解が生じ、コミュニケーションにストレスが起こることもあります。
3⃣生活面の理解
視覚情報が得られない場合、安全な生活が困難になります。視覚障害のある人は訓練を受け、徐々に生活に慣れていきます。視覚機能の低下と共に視覚以外の感覚が敏感になりますが、多様な音声が入り混じる環境や人混みでの移動は聴覚や体性感覚の活用が困難です。
- 体性感覚とは?
-
表材感覚(皮膚や粘膜の受容器によって起こる痛覚、触覚、温度感覚)と、深部感覚(腱・筋・関節・骨膜などの受容器によって起こる感覚)の2つがある。固有感覚とも言われ、位置覚(からだの各パーツの位置)、運動覚(関節運動の方向・運動の状態)、重量覚(重力の大きさ)などがある。
近年、視覚障害のある人がホームから転落する事故が多い原因の1つとして、生活環境の多様化で視覚以外の感覚の活用がスムーズにできないことがあげられます。
視覚障害の程度に合わせ、残存視機能を活用する例は様々ですが、適切な支援がなくては障害物や人にぶつかる、転倒・転落や交通事故などのリスクも高くなります。
2.障害の特性に応じた支援
1⃣視覚障害のある人への支援
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)などの法制度によって、視覚障害のある人は様々な支援を受けて、日常生活の自立を目指します。
様々なサービスや社会資源を活用することで、視覚障害のある人の生活は広がりが生まれます。
「白杖」や「盲導犬」を利用し、点字ブロックや点字案内、音声ガイドなどを活用しながら、1人での外出が可能になります。同行援護等の移動支援サービスを利用すれば、行動範囲はさらに広がります。身体障害者手帳の交付を受けることにより、等級によっては交通費や施設利用料金が免除・減額されるため、日常生活に加えて旅行でも利用することが出来ます。
「目が見えないから・・・」と諦めていた水泳や陸上競技などのスポーツに参加する人も増えてきています。視覚障害のある人のみで競うことも出来ますが、視覚に障害のない伴奏者を伴ったマラソンや、視覚に障害のない人がアイマスクを付けてプレーするフロアバレーボールという競技もあります。見える人も見えない人も共にスポーツが楽しめるようにルールがアレンジされています。
(1)補装具の支給
視覚障害のある人の視覚機能の補完や代替えとして、盲人安全杖(白杖)、遮光眼鏡等があります。
(2)同行援護
同行援護では、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報提供や外出支援を行います。訓練を受けたガイドへるばーが同行し、視覚障害のある人が生活する上で困らないよう適切な情報提供を行います。
(3)自立支援(機能訓練)
歩行訓練、パソコン訓練、日常生活訓練などがあります。視覚障害のある人の特性に配慮し、自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、技術や知識など総合的な訓練を実施します。
(4)就労移行支援
養成施設で、あん摩マッサージ指圧師・はり灸師の国家資格取得を目指し、就業に繋がるよう理療教育を行います。
(5)日常生活用具の給付
自立支援用具、情報・意思疎通支援用具等が給付又は貸与されます。電磁調理器、点字器、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計などがあります。
(6)盲導犬貸与
対象要件に該当する障害の程度であり、盲導犬を利用した歩行を希望すれば盲導犬の貸与を受けることが出来ます。盲導犬との外出を積極的に希望し、4週間の盲導犬との共同訓練を受け盲導犬の適切な管理が出来ることが要件となります。
※無償貸与ですが、犬の食事や犬具類、医療費等に掛かる一切の経費は利用者負担となります。
2⃣チームアプローチ
視覚障害のある人の原因が生活習慣等によるものであれば、病気の悪化等により医療と連携を取る場面が必要になります。利用者の視覚障害の原因を把握し、どのような場面で異常が起こりやすいかについて、医師、看護師、介護支援専門員、相談支援相談員等により情報を得ておくことが大切です。
⭐気になるワードがありましたら、サイドバー(携帯スマホは最下部)にサイト内検索があります。良かったらキーワード検索、もしくは下記をクリックしてみて下さい(^▽^)/
ADL QOL グループホーム ケーススタディ コミュニケーション ノーマライゼーション バリアフリー ブログについて ユニバーサルデザイン 介護の法律や制度 介護サービス 介護予防 介護保険 介護福祉士 介護福祉職 他職種 住環境整備 入浴 入浴の介護 医行為 喀痰吸引 地域包括ケアシステム 多職種 尊厳 感染症 支援 施設 権利擁護 社会保障 福祉住環境 福祉住環境整備 福祉用具 経管栄養 老化 脳性麻痺 自立支援 視覚障害 認知症 誤嚥性肺炎 障害について 障害者 障害者総合支援制度 障害者総合支援法 食事 高齢者
に参加しています。よかったら応援お願いします💛
Twitterのフォローよろしくお願いします🥺