こんにちは 介護ラボ・カナログのカナです。今日は福祉住環境の中から「屋内移動」について、昨日・今日の2回にわけて書いていきます。
階段の安全な屋内移動について
Contents
1.階段の位置と形状
1⃣階段の位置
2⃣階段の形状
2.階段の寸法
1⃣踏面と蹴上げ
2⃣勾配
3⃣蹴込み板の取り付け
3.手すり
4.ノンスリップ
5.階段昇降機・ホームエレベーター
1.階段位置と形状
生活空間が2階以上にある時は、階段の下り口前をトイレの出入り口と間違えて転落しないように、寝室とトイレの間に階段の下り口が来ないよう特に配慮することが必要です。
1⃣階段の位置
高齢者や障害者のためには、踊り場があり、勾配の緩やかな階段が望ましい。
2⃣階段の形状
階段種類 | 踊り場付き階段 | 吹き寄せ階段 | 踊り場+ 3段折れ曲がり階段 | 直線階段 | 従来の回り階段 |
採用優先順位 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
形状の特徴 | 平坦な踊り場(休みながら、安全に方向転換が出来る) | 周り部分を60度+30度+30度+60度の4ツ割りとする | 90度③ツ割り階段+下方に踊り場を配置する | 同じテンポで昇降できる | 回り部分を90度3つ割とする |
危険性 | 転落の危険性は少ない | 60度部分で方向転換を行えるため、転落の危険性は少ない | 転落しても下方にある踊り場部分で止まり、大けがの危険性は少ない | 一気に転落の危険性あり、大けがの危険性がある | 回り部分で転落の危険性が高い、大けがの危険性がある |
2.階段の寸法
1⃣踏面と蹴上げ
建築基準法では、住宅に設けられる階段の蹴上げは230mm以下、路面は150mm以上と規定されているが、高齢者や障害者が安全に昇降するためには、この寸法では危険となる。実用的には、比較的安全な階段勾配として、高齢者等配慮対策等級の階段勾配、等級5,4では階段の勾配を550mm≦2R+T≦650mmと規定しています。
2⃣勾配
7/11が理想的と言われていますが、この勾配の階段にすると、通常の階高の住宅では、水平投影距離が4m以上必要になってしまうため、現実性は低い。
3⃣蹴込み板の取り付け
加齢や障害によって、足を上げる力が弱まり、上がる時に段鼻部分に脚を引っかける危険性があります。蹴込み板を必ず設け、蹴込寸法は30mm以下とします。
3.手すり
- 手すりはなるべく両側に設置します。両側設置が困難な場合は、下りるときに転落の危険性が高いので、下りる際の利き手側に設置します。建築基準法上は住宅階段には設置義務があります。
- 手すりは出来る限り連続させます。出来ない場合は、手すり端部間の空き距離を400mm以内とします。立ち位置や体の向きを変えず、握り替え出来るようにします。
- 取り付け高さは、階段の段鼻から測って、使用者の大腿骨大転子に合わせます。一般に750~800mmとします。
- 手すりの太さは、直径32~36mmとし、端部は壁側に織り込んで曲げて収めます。
- 建築基準法では、住宅の階段の幅員は、750mm以上としなければなりませんが、手すりの壁面からの出っ張りが100mm以下であれば幅員の算定時に考慮しなくてもよい。
4.ノンスリップ
転落防止のために、段鼻部分にノンスリップを設けます。ノンスリップにつまずかないように、薄型の物を取り付けるか、シール状のノンスリップテープを張ります。または、塗装によるすべり止めの方法もあります。製品によって使用感が異なるので、実際に使用する状態で現物を試してから採用します。
5.階段昇降機・ホームエレベーター
階段昇降動作が困難になり、介助者にも負担が重く無理な場合には、階段昇降機やホームエレベーターの導入を検討します。
原則は、新築時に設置することになりますが、将来に向けて各階の階段付近に1.5~2畳のスペースを確保しておく例もあります。
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