
こんにちは⭐ 介護ラボ・カナログのkanaです。今回は「社会保障制度のしくみ」について…
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社会保障の実施体制について
労働保険とは?


働くことに関連する社会保険として、「雇用保険」と「労働者災害補償保険」があります。この2つを合わせて「労働保険」といわれています。
雇用保険は、労働者が失業した場合や、就労するための職業教育訓練を受けた場合などに、失業給付として必要な給付を行います。解雇や倒産だけでなく、自己都合で退職した場合であっても、雇用保険が取得保障を行いますので生活が破綻することを防ぐことが出来ます。
また、雇用保険では、「育児休業給付」や「介護休業給付」が用意されており、子育てや介護を担う労働者を支えています。このほか、雇用保険2事業といわれる「雇用安定事業」と「能力開発事業」を行っています。
保険料は、失業等給付に要する費用は労使折半、雇用保険2事業に要する費用は全額事業主負担になります。こららの業務は、「公共職業安定所(ハローワーク)」が担っています。
労働者災害補償保険は、労働者の業務災害や通勤災害に対して必要な保険給付を行うことで、療養補償や休業補償だけでなく、被災労働者の社会復帰促進や、遺族援護なども行っています。
保険料は原則として全額事業主の負担になり、けがや病気を利用する際には被災労働者の自己負担は一部を除いてありません。これらの業務は「労働基準監督署」が担っています。
各種社会扶助


社会扶助方式の制度として「公的扶助」「社会手当」、社会サービスの分野である「社会福祉」があります。
1⃣公的扶助

日本の公的扶助制度として、「生活保護制度」があります。日本国憲法25条に規定されている生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)の理念を具体化させているのが生活保護制度です。生活困窮者に対しその程度に応じて必要な保護を行い、最低生活を保障するとともに、合わせて自立助長を目的としています。
また、生活程に至る前段階における自立支援を強化する為、2015年(平成27)から生活困窮者自立支援法が施行されています。生活保護に至る可能性がある者で、自立が見込まれる者を対象としています。主な事業として、
- 自立相談支援事業
- 住居確保給付金の支給
- 就労準備支援事業
- 一時生活支援事業
などがあります。

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2⃣社会手当

社会手当とは、ある特定の要件に該当する場合に現金が給付される制度です。社会保険のように事前に保険料を納めていたかどうかを問わず、生活保護のような厳格な資産調査も行われません。社会手当には、「児童手当」「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」「特別障害者手当」などがあります。
❶児童手当

児童手当 (2026)
2024年10月から、児童手当制度は大幅に拡充されました。以下は主な変更点です:
・所得制限が撤廃され、全世帯が対象に。
・支給期間が高校生年代まで延長。
・第3子以降の支給額が月額3万円に倍増。
・支給回数が年6回に増加。
これらの変更により、児童手当はより多くの家庭に支援を提供することが可能になりました。詳細な支給額や申請方法については、こども家庭庁やお住まいの市区町村の最新情報を確認してください。
※児童手当の支給対象は、児童(0歳から18歳に達した後の最初の3月31日までの間にある子ども)です 。令和6年10月の制度改正により、従来の「中学生まで」から「高校生年代まで」に拡充されました。
❷児童扶養手当

児童扶養手当は、死別や離婚によって父や母がいない家庭に対し、生活の安定と自立の促進に寄与することを目的として給付を行います。
2025年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられています。
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます。また、支払回数が年3回から年6回に変わります。支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
2026年4月分からは、物価スライドにより支給額が改定され、すべての子育て世帯を対象とする児童手当とは別の制度ですが、要件を満たせば両方を受給できます。
児童扶養手当の支給額は、扶養児童の人数や受給者の所得によって異なり、2025年4月分からは、児童1人目の全部支給額は月額46,690円となっています。支給は、年6回、奇数月に2ヶ月分がまとめて行われます。
2026年4月分からは、すべての子育て世帯を対象とする児童手当の制度が改正され、所得制限が撤廃され、支給対象が高校3年生(18歳になった後の最初の3月31日)まで延長され、支給方法が月3回から6回に変更されるなど、これまでの制度と大きく変わります。
❸特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育する保護者に支給される手当です。
●重度である1級:月額5万1700円
●中度である2級:月額3万4430円
となっています。
※所得制限があります。
2025年度の支給額は、物価上昇を反映して大幅に改定され、
・重度である1級は月額56,800円
・中度である2級は月額37,830円
となっています。
※支給は毎年4月、8月、12月に行われ、申請者は前年の所得が一定の額以下である必要があります。(※厚生労働省参照)
❹特別障害者手当

特別障害手当は、精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。障害者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。
特別渉外手当の最新情報は以下の通りです。
・支給額: 令和8年度(2026年度)から月額30,450円に引き上げられます。
・申請方法: 申請は住民税の課税対象となる所得額から控除額を引いた金額で判断されます。
・所得制限: 受給者の所得が限度額を超える場合や、配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上であるときは、手当は支給されません。
※支給日: 年4回(5月、8月、11月、2月)に振り込まれます。

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