こんにちは💛 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『バリアフリー法の概要』について5回に分けて書いていきます。今回は4回目です!
7つの特定事業
Contents
1.バリアフリー法の基本構想と重点設備地区
1⃣6つの基本構想
2⃣4つの重点設備地区
3⃣生活関連施設
4⃣生活関連経路
5⃣7つの特定事業
6⃣その他の留意事項
2.まとめ
1.バリアフリー法の基本構想と重点設備地区
バリアフリー法の運用において基本構想の策定は極めて重要になります。基本構想では、バリアフリー化を重点的に整備する「重点整備地区」を設定することが重要な仕事になります。
「重点整備地区」については、旧「交通バリアフリー法」では、旅客施設を起点とする徒歩圏エリアに限定して重点整備地区を決定していましたが、「バリアフリー法」では、地域の実情に応じてバリアフリー化すべきエリアを一定の条件の下に市町村が独自に設定できることとなりました。
点的エリアどりから、複数の面的エリアどりに移行し、連続的、総合的な街のバリアフリー化が期待されています。
重点整備地区の選定にあたっては、
- 整備の優先度
- 移動等の円滑化の実現性
- 住民のニーズ
- 重要な生活関連施設の所在
などから総合的に判断し決定します。
次項から、基本構想と重点設備地区の設定に関わる基本的な6つの留意事項についてまとめていきます。
1⃣6つの基本構想
バリアフリー化の6つの基本構想として、❶目標の明確化、❷都市計画等との調和…、❸地方公共団体の福祉のまちづくり条例、❹交通計画等関連事業との連携、❺高齢者・障害者等の意見の反映及び基本構想の作成等の提案、❻段階的・継続的な発展(スパイラルアップ)、があります。下記で詳しく書いていきます。
- ❶目標の明確化:地域の実情に応じて可能な限り具体的かつ明確な整備目標を設定します。
- ❷都市計画等との調和:都市計画及び市町村マスタープランとの調整を図ります。
- ❸地方公共団体の福祉のまちづくり条例、バリアフリー条例、障害者計画、老人福祉計画等との調和を図ります。
- ❹都市計画等関連事業との連携:例えば、地域の高齢者、障害者の移送(スペシャル・トランスポート)サービス、などとの連携を目指します。
- ❺高齢者・障害者等の意見の反映及び基本構想の作成等の提案:住民参加は基本構想を作成するための基本である。市町村は住民提案を受けた場合には速やかに歩に基づく協議会を設置して十分な検討を行う必要があります。
- ❻段階的・継続的な発展(スパイラルアップ):「バリアフリー法」においては、基本構想が作成された後も概ね5年ごとに施設を利用する高齢者や障害者の利用状況、重点整備地区のバリアフリー化状況を把握・評価して必要に応じて基本構想を見直すことが求められています。
- ※スパイラルアップとは?▶経営や管理部門で使用される、Plan(計画)Do(実行)Check(評価)Act(改善)サイクルと同義語とみなせます。
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2⃣6つの重点設備地区
バリアフリー化の6つの重点整備地区として、①重点整備地区の要件、②総合的な都市機能の増進を図る、③複数の市町村及び都道府県の協力、④協定制度、があります。下記で詳しく書いていきます。
- ①重点整備地区の要件:生活関連施設を3施設以上含み、通常移動が徒歩で行われる地区で旅客施設を含まない地区の設定も可能になります。
- ②総合的な都市機能の増進を図る地区:高齢者、障害者等の社会参加や消費生活行動、就労活動の場を有する地区のこと。
- ③複数の市町村及び都道府県の協力:複数の市町村にまたがっている場合は協働して基本構想の策定(エリア設定を含む)を行います。
- ④協定制度:重点整備地区内の駅、駅前ビル等、複数の管理者が関係する経路についての協定制度等を活用します。
3⃣生活関連施設
高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する全ての、
- 旅客施設
- 観光庁舎
- 福祉施設
- 病院
- 文化施設
- 商業施設
- 公園
- 学校
等での地域の実情と事業者の合意により定めます。
2,000㎡以上の特別特定建築物は必須の整備対象施設になります。
4⃣生活関連経路
生活関連経路とは、生活関連施設間をつなぐ経路のことで、既に移動等円滑化されている経路、将来的に優先して整備すべき経路が対象となります。
生活関連施設の規模や利用状況、重点整備地区と圏域等を十部検討して、日常生活が途切れないよう複数の移動なネットワークを整備する必要があります。
5⃣7つの特定事業
特定事業とは、バリアフリー基本構想の重点整備地区内に位置づけられた事業者別、施設管理者別移動等円滑事業のことです。下記の7つの特定事業があります。
- ❶公共交通特定事業:特定旅客施設及び特定車両の整備
- ❷道路特定事業:生活関連経路を構成する道路の整備
- ❸路外駐車場特定事業:駐車場法に規定された500㎡以上の有料駐車場の整備
- ❹建築物特定事業:特別特定建築物などの整備
- ❺都市公園特定事業:遠路や広場、トイレなどの整備
- ❻交通安全特定事業:音響信号機、高齢者等感応信号機などの設置
- ❼教育啓発特定事業:学校教育や地域住民、各種事業者の従業員などを対象としたバリアフリー啓発
6⃣その他の留意事項
その他の留意事項として、下記の3点あげられます。
- ①放置自転車、違法駐輪・駐車場を防ぐ駐輪場、駐車場施設整備、駅前広場のバリアフリー整備
- ②重点整備地区内の事業実施、進行管理、情報提供、協議会の活用・連絡調整
- ③わかりやすいサイン・情報提供(ひらがな・外国語の併記等)、点字・音声案内、手話映像による情報提供
2.まとめ
以上、「バリアフリー法」では、市町村がバリアフリーマスタープランや基本構想を策定し、重点的かつ段階的に整備を進めることが求められています。
その計画立案や事業実施段階では、高齢者や障害者などの利用者、住民参加が不可欠であり、地域の整備上記協に応じて柔軟に対応して行くことが重要になります。
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