こんにちは⭐ 介護ラボ・カナログのkanaです。今回は「貧困政策・生活困窮者支援に関する制度・施策」について、今日と明日2回に分けてまとめていきます。今日は貧困政策の中から、生活保護について・・・
生活保護の4つの基本原理について
Contents
1.生活困窮者自立支援法とは?
1⃣概要
2⃣自立相談支援事業
●対個人
●対地域
3⃣住宅確保給付金
4⃣その他の任意事業
2.生活福祉資金貸付絵制度とは?
1⃣高齢者や障害者の税制の優遇措置
2⃣ホームレスの自立支援(特別措置法)
1.生活困窮者自立支援法とは?
1⃣概要
生活困窮者自立支援法は、2013年(平成25)に成立し、2015年度(平成27)から施工されました。生活困窮者に対して自立相談支援事業の実施や住居確保給付金の支給などを通して、自立の促進を図ることを目的としています。
生活保護に至る前の段階における自立支援策(いわゆる第2のセーフティネット)の強化を目指しています。主な対象者は、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活と維持することが出来なくなる恐れのある者(現在生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性がある者で、自立が見込まれる者)です。
生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないようにすることも意図されています。実施主体は、福祉事務所設置自治体(都道府県、死、福祉事務所を設置する町村)になります。
2⃣自立相談支援事業
「自立相談支援事業」は必須事業になります。福祉事務所設置自治体が直営または委託により実施します。主な内容は『対個人』『対地域』の2種類です。
●対個人
- 訪問支援(アウトリーチ)等も含め、生活保護に至る前の段階から早期に支援
- 生活と就労に関する支援員(主任相談支援員・相談支援員・就労支援員)を配置し、ワンストップ型の相談窓口により、情報とサービスの拠点として機能
- 1人ひとりの状況に応じ自立に向けた支援計画である「自立支援計画」を作成
- アウトリーチ、ワンストップ型とは?
-
●アウトリーチとは、英語で「手を伸ばすこと」という意味。予防的支援や介入的支援を行うため、相談に来るのを待つのではなく、支援者側から出向いて、相談・支援を行うこと。●ワンストップ型とは、1つの窓口で様々なサービスを提供できる体制のこと。この体制があれば、利用する側が求めるサービスを得るために何か所もの窓口を回らなくてもよくなる。相談者が「たらい回し」にされ、サービスを受ける意欲を失くすという問題が解消される。
●対地域
- 地域ネットワークの強化や社会資源の開発など、地域づくりも担う
日本は「申請主義」の国なので、もし困窮するような状況になったり、そういう人の支援をする場合は、この自立相談支援事業の相談に繋げることが大切になります。
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3⃣住宅確保給付金
「住宅確保給付金」は必須事業になります。福祉事務所設置自治体が直営または委託により実施します。その内容は下記にまとめます。
❶目的:離職等により経済的に困窮し、住居を失ったもの又はその恐れのある者に対し、住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図る。
❷支援対象者:①申請日において65歳未満であって、離職等後2年以内の者。②離職等の前の世帯の生計を主に維持していた事、など。
❸支給額:賃貸住宅の家賃額
❹支給期間:原則3カ月間(就職活動を誠実に行っている場合は3カ月延長可能 ※最長9カ月まで)。
4⃣その他の任意事業
その他、任意事業として、
- 就労準備支援事業
- 一時生活支援事業
- 家計改善支援事業
- 子どもの学習支援事業
などがあります。
2.生活福祉資金貸付絵制度とは?
生活福祉資金貸付制度には、下記表のように「生活福祉資金貸付制度」と「母子父子寡婦福祉資金貸付制度」があります。
生活福祉資金貸付制度と母子父子寡婦福祉資金貸付制度
【生活福祉資金貸付制度】
[実施主体]
都道府県社会福祉協議会
[概要」
低所得世帯などに対して、低利又は無利子での資金の貸し付けと必要な相談支援を行う制度
[要点]
・1955年(昭和30)から実施
・社会福祉法において第1種社会福祉事業の1つとしてきていされている
・対象は「低所得世帯」「高齢者世帯」「障碍者世帯」「失業者世帯」
・民生委員又は市区町村社会福祉協議会を窓口として、市町村社会福祉協議会を経由して申し込む
・「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」がある。
・貸付の一部は生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を要件にしている。
【母子父子寡婦福祉資金貸付制度】
[実施主体]
都道府県・指定都市・中核市
[概要」
1人親家族の父母の経済的自立を支援すると共に、生活意欲を促進し、その扶養している児童の福祉を増進することを目的として、資金を貸し付ける制度
[要点]
・1953年(昭和28)から実施
・母子及び父子並びに寡婦福祉法において規定されている。
・対象は「1人親家庭の親」「その自動(20歳未満)」「寡婦 ※2014年(平成26)から父子家庭の父とその児童にも拡大されている」
・窓口は各自治体の相談窓口又は福祉事務所
・「修学資金」「就学支度資金」「生活資金」「医療介護資金」「技能習得資金」など12種類ある。
・貸付金の件数・金額ともに約9割が子どもの修学資金関係。
1⃣高齢者や障害者の税制の優遇措置
生活を支える制度としては、これまで述べてきた福祉制度だけでなく、税制の優遇措置もあります。※他にも公共交通機関などの割引があります。
【高齢者に対する税制の優遇措置】
・所得税における公的年金等の控除額の増額(65歳以上の高齢者に対して)
・配偶者控除や扶養控除の対象となる高齢者が70歳以上になった場合の所得税・住民税の控除額の増額
【障害者に対する税制の優遇措置】
・障害者控除(所得税・住民税・相続税)
・特別障害者(重度の障害者)公助(所得税・住民税)
・同居する配偶者もしくは扶養親族が特別障害者の場合の控除額の加算(所得税・住民税)
・障害者のために使用される自動車の自動車税及び自動車取得税の減免
2⃣ホームレスの自立支援(特別措置法)
2002(平成14)にホームレスの自立の支援等に関する特別措置法が10年間の時限立法として成立し施行されました。その後、改正が重ねられ、この法律の効力は2027年8月6日までに延長されることになっています。
2015年(平成27)の生活困窮者自立支援法の施工後、ホームレスの自立支援対策に、生活困窮者自立支援法における一時生活支援事業や自立相談支援事業等が活用されています。
高齢労働省の調査によると、全国のホームレスの人数は、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法施行直後の2003年(平成15)の2万5296人から減少しており、2018年(平成30)では4977人となっています。
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