こんにちは💛 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『バリアフリー法の概要』について5回に分けて書いていきます。今回は1回目です!
バリアフリー基準適合義務の4つの対象施設
Contents
1.バリアフリー法の概要
1⃣国が定める7つの基本方針
2⃣公共交通施設や建築物用のバリアフリー化の推進
◉バリアフリー基準適合義務の4つの対象施設
3⃣地域おける重点物・一体的なバリアフリー化の推進
4⃣当事者による評価
1.バリアフリー法の概要
今回はバイアフリーの大枠である概要についてまとめていきます。ちなみに令和2年6月19日・令和3年4月1日施行のもの(法改正)になります。
1⃣国が定める7つの基本方針
国が定める基本方針は、下記の「7つ」になります。
- ❶移動等円滑化の意義及び目標
- ❷基本構想の指針
- ❸情報提供に関する事項
- ❹施設設置管理者が講ずべき措置
- ❺国民の理解の増進及び協力の確保に関する事項
- ❻その他移動等円滑化の促進に関する事項
- ❼移動等円滑化促進方針(マスタープラン)の指針
2⃣公共交通施設や建築物用のバリアフリー化の推進
- ハード面の移動等円滑化基準の適合については、新設等は義務、既存は努力義務
- 新設等・既存に関わらず、基本方針において各施設の整備目標を制定し、整備推進
- 各施設設置管理者に対し、情報提供、優先席・車いす用駐車施設等の適正利用ぞ推進のための広報・啓発活動の努力義務
- 公共交通事業者等に対し、以下の事項を義務・努力義務
- 旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関するソフト基準の遵守(新設等は義務、既存は努力義務)
- 他の公共交通事業者等からの協議への応諾義務
- 旅客支援、職員に対する教育訓練の努力義務
- ハード・ソフト取組計画の作成・取組状況の報告・公表義務(一定規模以上の公共交通事業者等)
◉バリアフリー基準適合義務の4つの対象施設
◉旅客施設及び車両等
◉道路/路外駐車場(旅客特定車両停留施設を追加)
◉都市公園
◉建築物(公立小中学校を追加)
の4つになります。
3⃣地域おける重点物・一体的なバリアフリー化の推進
市町村が作成するマスタープランや基本構想に基づき、地域における重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進しています。
基本構想には、ハード整備に関する各特定事業及び「心のバリアフリー」に関する教育啓発特定事業を位置付けることで、関係者による事業の実施を促進(マスタープランには具体の事業について位置づけることは不要)します。
そして、定期的な評価・見直しの努力義務を課しています。
4⃣当事者による評価
高齢者や障害者等の関係者で構成する会議を設置し、定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握・評価(移動等円滑化評価会議)を実施します。
今回はここまで。次回からは具体的な内容について書いていきますので、良かったら見に来て下さい!
⭐気になるワードがありましたら、下記の「ワード」若しくは、サイドバー(携帯スマホは最下部)に「サイト内検索」があります。良かったらキーワード検索してみて下さい(^▽^)/
ADL QOL グループホーム ケーススタディ コミュニケーション ノーマライゼーション バリアフリー ブログについて ユニバーサルデザイン 介護の法律や制度 介護サービス 介護予防 介護保険 介護福祉士 介護福祉職 他職種 住環境整備 入浴 入浴の介護 医行為 喀痰吸引 地域包括ケアシステム 多職種 尊厳 感染症 支援 施設 権利擁護 社会保障 福祉住環境 福祉住環境整備 福祉用具 経管栄養 老化 脳性麻痺 自立支援 視覚障害 認知症 誤嚥性肺炎 障害について 障害者 障害者総合支援制度 障害者総合支援法 食事 高齢者
に参加しています。よかったら応援お願いします💛
Twitterのフォローよろしくお願いします🥺