介護の基本Ⅰ・Ⅱ

【❶介護福祉職の健康管理】労働基準法の36協定と出産・育児・介護にかかわる法制度 vol.334

2021-05-13

こんにちは(^▽^)/。介護ラボのkanaです。「介護の基本」の中から『介護福祉職(介護従事者)の健康管理』について、今回、次回次々回の3回に分けてまとめていきます。

労働基準法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法とは?

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健康管理の意義と目的

介護の仕事は、高齢者や障害者といった福祉サービスを利用する者の生活や生命を支える、社会にとって不可欠な仕事です。介護を担う介護従事者は、高齢者福祉や障害福祉において極めて重要な役割を果たしています。

介護従事者には専門的な知識や技能に加えて、豊かな人間性や優しさが求められます。豊かな人間性や優しさを発揮するためには、心身の健康が必要です。

どのような仕事でも働き方や仕事内容、職場の環境が原因で病気になったりケガをしたりすることがあります。介護の仕事でも、働き方や職場の環境等が原因となって、病気やケガが発生することがあります。

介護従事者が、仕事で力を発揮し充実した生活を送るためには、健康で安全に働けることが重要です。今回は、介護従事者の健康を守るための法制度や、健康管理についてまとめていきます。

働く人の健康や生活を守る法制度

1⃣労働基準法(36協定)

労働基準法

我が国における働く人の健康を守る法制度としては、「労働基準法(労基法)」や「労働安全衛生法(安衛法)」などがあります。労基法では、労働時間や賃金、休日に関することなどが定められています。

労基法は「労働させたら賃金を払う」という当たり前のルールを定めています。仕事をさせているのに給料を払わない「ブラック企業」が犯罪になる根拠は、この法律にあります。

その一方で、いくら賃金を払うとしても労働者の生活と健康を守るために、労働時間は制限されています。常の労働時間は1日に8時間、週40時間です。これを超える場合、つまり残業をする場合は、労働者と使用者が特別な協定である労基法大36条に基づく「36(サブロク)協定」を結び、使用者が労働基準監督署に報告する必要があります。

労働基準監督署

労働基準監督署とは、労基法で定めた働き方のルールが守られているかどうか、使用者を監督している役所で、全国各地にあります。一般の犯罪や交通違反を取り締まる警察署と似ています。労働時間や賃金などで困った時には誰でも労働基準監督署に相談できます。

労基法では、残業した場合は残業代として通常の時間給より高い賃金を支払うことになっています。深夜(原則として午後10時~午前5時)に及ぶ残業や休日の残業は、昼間の残業より時間給が高くなります。

労働時間が長くなると疲労が高まり、様々な病気の原因となります。長時間労働は病気の原因になるだけでなく、疲れると家族との会話も少なくなり、生活を楽しむゆとりがなくなっていきます。

2⃣労働安全衛生法

労働安全衛生法

労働安全衛生法(安衛法)とは、労基法と一体となって「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的」制定されました。※常に1000人以上のの従業員のいる会社では「産業医」を置くことが義務付けられています。

労基法が労働時間や賃金などを定めているのに対して、安衛法は働く人の健康を守り、職場でのケガや事故の発生を防ぎ、気持ちよく働ける職場を作ることを目的としています。

職場の中で労働者が個人的に健康を守る努力をしても、労働時間が長すぎたり、休憩が取れなかったりするような働き方が続けば、健康が守れないからです。

ケガを予防する場合でも、労働者がいくら注意しても、ケガや事故の原因となる危険な職場環境を事業者が整備しなければ予防出来ないからです。

安衛法では、労働者の健康を守るために、事業者が費用を負担して最低年に1回は労働者の健康診断を実施することが義務付けられています。

3⃣労働災害補償保険法

労働災害補償保険法

労働者災害補償保険法は、労働者が仕事が原因で病気になったりケガをしたり、労働災害に遭った場合の治療費や休業中の生活費を補償するための保険制度です。費用は原則として「事業主の負担する保険料」で賄われています。

例えば・・・

  • 介護しているときに発生した腰痛
  • 介護しているときに濡れた床で転んでケガをした場合
  • 通勤途中の事故

などは、基本的に労働災害として補償されます。

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4⃣出産・育児・介護にかかわる法制度

子育てや、親の介護をしながら働き続けようとすると、働くことで生じる心身の負担に、育児や介護に伴う負担が加わるため、健康を損ねやすくなります。

そこで、仕事と出産・育児や介護を両立させるため、労働基準法や「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」といった法設備が整備されています。

(1)産前産後制度(労働基準法)
産前産後制度(労働基準法)

労働基準法である「産前産後制度」では、出産前は6週間、出産後は8週間の休業が取れます。多胎妊娠(同時に2人以上妊娠すること)の場合は、休業の期間が長くなります。

出産前の休業については、労働者からの申し出が前提となりますが、出産後の休業は母体保護のため、休業させることが雇用主に義務付けられています。

(2)育児休業(育児・介護休業法)

「育児休業」は育児・介護休業法の法制度で、子どもが1歳になるまで、育児休業をを取ることが出来ます。

保育園などに入れない場合は、最長で子どもが2歳になるまで育児休業期間を延長できます。※育児休業は、両親とも取得することが出来ます。

(3)子の看護休暇(育児・介護休業法)

「子の看護休暇」は育児・介護休業法の法制度で、子どもが小学校に入学するまで、両親は1人の子どもに付き1年間に5日まで、病気やケガをした子どもの看病や予防接種の付き添いのために休暇を取ることが出来ます。

(4)深夜業や時間外労働の制限(育児・介護休業法)

「深夜業や時間外労働の制限」は育児・介護休業法の法制度で、子どもが小学校に入学するまで、両親は請求することで深夜業務(22時~5時まで)が免除されたり、残業時間の制限を受けたりすることが出来ます。

(5)介護休業、介護休暇(育児・介護休業法)

「介護休業、介護休暇」は育児・介護休業法の法制度で、両親や祖父母、兄弟姉妹や孫など、対象者が要介護状態にある時、1人の対象者につき93日まで休むことが出来ます。

また3回までなら分割して取得することが出来ます。介護休暇は、要介護状態にある対象者の介護その他の世話を行うために、1年に5日まで取得することが出来ます。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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