バリアフリー・ユニバーサルデザイン

【❸建築物の環境整備】東京都のバリアフリー条例の対象建築物と規模について vol.672

2022-04-16

こんにちは♡ 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『建築物の環境整備』について9回に分けて書いていきます。今回は3回目です!

バリアフリー条例と福祉のまちづくり条例

Contents

1.建築物の環境整備
 1⃣バリアフリー条例と福祉のまちづくり条例
 2⃣東京都のバリアフリー条例の対象建築物と規模

1.建築物の環境整備

1⃣バリアフリー条例と福祉のまちづくり条例

バリアフリー条例

バリアフリー条例は、2020年(令和2年)9月現在、都市部を中心に14都府県6市区が制定していますが、まだまだその数は少なく、地方公共団体によって、下記の2つの展開が見られます。

1つ目は、福祉のまちづくり条例とは別立ててのバリアフリー条例を制定する方法で、もう1つは福祉のまちづくり条例の建築物の用途、基準の1部分をバリアフリー条例とする方法になります。

バリアフリー条例を制定する最も大きな理由は、地域における広範なバリアフリー化の実現にあります。これまでのように、建築主、事業主の「善意」のみに依存するのではなく、社会的基盤として国及び地方公共団体が整備し責任を持つということです。

しかしながら、地域の日常生活に照らしてどのような建築物を追加し、整備基準をどこまで拡大、強化するかは、地域住民、事業者、行政の成熟度と合意にかかっているといえます。

従来の福祉のまちづくり条例が有していた役割の多くが、バリアフリー条例から、「建築基準法」に基づく許認可法令として進展しています。

この条例の構築及び推進のためには、

  • 高齢者、障害医者をはじめとする多様な市民
  • 利用者の理解
  • 地域における整備水準の設定
  • 障害者福祉や都市の環境整備
  • 道路・交通計画との整合性

あるいは、連携が極めて重要になります。

2⃣東京都のバリアフリー条例の対象建築物と規模

◉東京都のバリアフリー条例の対象建築物と規模
【床面積の合計:すべて】
・学校
・病院または診療所(患者の収容施設を有するものに限る)
・集会場(一の集会施設の床面積が200㎡を超えるものに限りる。)または公会堂
・保健所、税務署その他不特定かつ多数のものが利用する官公署
・老人ホーム、保健所、福祉ホームその他これらに類するもの
・老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
・博物館、美術館又は図書館
・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合用に供するもの
・公衆トイレ

【床面積の合計:500㎡以上】
・診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。)
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
・飲食店
・郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
・自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)

【床面積の合計:1,000㎡以上】
・劇場、観覧場、映画館又は演芸場
・集会場(すえての巣愉快室の床面積が200㎡以下のものに限る。)
・展示場
・ホテルまたは旅館
・体育館、水泳場、ボウリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
・公衆浴場
・料理店

【床面積の合計:2,000㎡以上】
・共同住宅
・公共用歩廊
・同一敷地内の複数の特別特定建築物に係る用途の床面積が2,000㎡となる複合建築物

上記は、東京都のバリアフリー条例で付加された対象建築物とその規模になります。今回はここまで。明日は、「バリアフリー法」で整備対象となる特定施設についてまとめていきます。

バリアフリー

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【バリアフリー・ユニバーサルデザインの歴史と取り組み】vol.119
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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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