こんにちは⭐ 介護ラボ・カナログのkanaです。今日は「社会保障制度のしくみ」について…
かたり商法、モニター商法など6種類の商法とは??
Contents
1.消費者保護に関する制度・施策
1⃣かたり商法、モニター商法など6種類の商法について
2.個人情報保護に関する制度・施策
1⃣秘密保持の原則
2⃣個人情報保護法の概要
3⃣ガイダンス
4⃣利用目的の特定及び制限の規定
5⃣第三者への提供の規定
6⃣保有個人データの開示
1.消費者保護に関する制度・施策
近年、高齢者をターゲットにした「詐欺」や「悪質商法」が多発しています。高齢者の不安に言葉巧みに付け込み、必要のない高額な商品を売りつけたり、株や先物の取引をすすめたり、必要のなりリフォームを行ったり・・・さまざまな商法が横行しています。住宅リフォームなどでは、一社が成功するとその関連業者た次々と訪れ、高齢者の財産を全部巻き上げるという極めて悪質な事例も出てきています。
もし高齢者が被害に遭ってしまった場合にも、さまざまな制度を活用することが出来ます。
- 特定商品取引に関する法律(特定商取引法)のクーリング・オフ制度を活用する
- 消費者契約法に基づいて取消しの通知(6か月以内)をするか、無効の主張をする
- 民法に基づいて契約の取消しや無効を主張する
ただし、消費者保護制度には複雑な面もあるので、介護福祉職としては相談機関に繋ぐことが出来ることが大切になります。相談機関の1つとして消費生活センターがあります。消費生活センターは消費者安全法に基づいた行政機関で、都道府県及び市町村に設置されています。
- 消費生活センタ、消費者安全法とは?
-
●消費生活センターは、高齢者に関する悪質な商法だけでなく、さまざまな消費者問題を幅広く取り扱っています。例えば多重債務に陥ったものなどの相談に乗ることで、福祉ニーズをキャッチできる立場にあり、生活保護制度や公共職業安定所(ハローワーク)等に繋げていく役割も期待されています。●消費者安全法とは、2009年(平成21)の消費者庁の設置に伴い、消費者の生活における安全を確保するために制定された法律です。
消費者からの苦情相談等に専門の相談員が対応しています。相談料は無料です。地方自治体によって、
- 消費者センター
- 市民生活センター
- 市民生活相談室
などと呼ばれています。
また、全国の消費生活センター等から消費生活相談などの情報を収集し、国民生活の改善に関する情報提供、調査研究(商品テスト等)を行う機関として、1970年(昭和45)に設立された国民生活センターがあります。所轄官庁は消費者庁であり、独立行政法人国民生活センター法に基づいて事業を行っています。
1⃣かたり商法、モニター商法など6種類の商法について
世の中には様々な商法が存在しています。今回は代表的な6種類の商法とクーリングオフの期間などについてまとめていきます。
- モニター商法:モニターになると商品が安くなる、モニター料といった名目で収入を得られるといった勧誘を行う。着物・布団・浄水器・健康食品・美顔器・宝石・エステティック等に関するものが多い。内職商法とも言われ、「在宅で仕事をしませんか、高収入で簡単」などもある。契約書面受領日から20日間以内であればクーリングオフによる解約ができます。
- マルチ商法:会員が新規会員を誘い、その新規会員が更に別の会員を勧誘するという連鎖により、階層組織を形成し拡大する販売形態。正式名称は「連鎖販売取引」で、マルチ商法はその通称であり、別名ネズミ講とも呼ばれる。契約書面受領日から20日間以内であればクーリングオフによる解約ができます。
- かたり商法:あたかも公的機関や有名企業の職員を思わせる整復や作業着などの服装で訪れ、消費者を信用させ、消火器や浄水器、新聞などを購入させる。訪問販売・電話勧誘販売などは、法定書面を受領してから8日間以内であればクーリングオフ制度を利用し解約ができます。
- 利殖商法:未公開株や商品相場等で「必ずもうかる」「必ず値上がりする」などと高齢者や専門知識に疎い者を対象とし、出資を促す商法。訪問販売・電話勧誘販売などは、法定書面を受領してから8日間以内であればクーリングオフ制度を利用し解約ができます。
- SF商法:チラシなどで日用品がタダでもらえるなど販売会場へ誘い出し、日用品などをタダ同然で配り雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断が出来なくなった消費者に高額な商品を契約させる商法。契約書面を受領してから8日間以内であればクーリングオフ制度を利用し解約ができます。
- アポイント商法:「当選です」や「プレゼントが当たったので取りに来てほしい」などの名目で、電話やはがき、メールなどで消費者を呼び出し、出掛けた消費者に高額なサービスを契約させる商法。教材・割引サービスの会員権・絵画・アクセサリーなどが多い。契約書面を受領してから8日間以内であればクーリングオフ制度を利用し解約ができます。
2.個人情報保護に関する制度・施策
1⃣秘密保持の原則
介護福祉士の職業倫理の1つとして「秘密保持」があります。
秘密保持の原則は、長年バイステックの7原則の1つとして、対人援助の基本に位置づけられてきました。
他の『バイステック』記事はこちらから・・・
【バイステックの7原則とは?】援助関係の構築方法 vol.249
1987年(昭和62)に設立した、社会福祉士及び介護福祉士法の第46条では、「社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする」と規定されています。
さらに1995年(平成7)に制定された、日本介護福祉士会の日本介護福祉士会倫理良好には、「介護福祉士は、プライバシーを保護するため、職務上知り得た個人の情報を守ります」とうたわれています。
このように、福祉分野ではもともと秘密保持という形で、個人情報保護に対する意識は高く保持されてきたといえます。
2⃣個人情報保護法の概要
上記で、秘密保持という形で個人保護に対する意識は高く保持されてきたと書きましたが、単に援助者の個人レベルでの職業倫理で個人情報を保護しておけばよいという時代ではなくなってきました。その背景には情報化の進展があります。コンピューター上にデーター化した個人情報が、ネットワークを通じて瞬時に大量に流出する危険があるからです。
このような高度情報通信社会の到来において、その有用性が担保と個人情報の権利利益の保護を目的として制定されたのが「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護)」です。2003年(平成15)に設立し、2005年(平成17)に全面施行されました。
個人情報保護法でいう「個人情報」とは、
❶生存する個人の情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することが出来るもの
あるいは、
❷個人識別符号が含まれるもの
を指します。
上記❶の「その他の記述等」には、文章だけでなく、図面、電磁的記録、音声、動作なども該当します。そして、❷の「個人識別符号」には、身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号の「DNAや指紋等」と、サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号の「免許証番号やマイナンバー」の2種類があります。
また、取り扱いを特に配慮を要する者として、要配慮個人情報があります。要配慮個人情報を取得する際には、本人の同意が必要となります。
※要配慮個人情報:本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により外をこおむった事実、その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報のこと。
3⃣ガイダンス
個人情報保護法を踏まえて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」が作成されています。ガイダンスでは、医療・介護関係事業者の個人情報の適正な取り扱いの確保に関する活動を支援するための具体的な留意点・事例等が示されています。
4⃣利用目的の特定及び制限の規定
個人情報保護法では、個人情報を取り扱うにあたって、その利用目的を出来る限り特定しなければならないと規定されています。また、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならないことも規定されています。
ただし例外もあり、「法令に基づく場合」「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である時」などは、本人の同意を得なくてもよいとされています。
医療・介護関係事業者にとって、個人情報を医療・介護サービスの提供や医療・介護保険事務で利用することは「特定された利用目的」の範囲内です。それ以外で個人情報を利用する場合は、利用目的の公表等を行う必要があるとされています。
介護関係事業者の通常業務で想定される利用目的
❶介護関係事業者の内部での利用にかかる事例
・介護サービスの提供
・介護保険事務
❷他の事業者等への情報提供を伴う事例
・サービス担当者会議
・審査支払機関へのレセプトの提出
❶❷以外の利用目的
・介護サービス改善のための基礎資料
・学生の実習への協力
※資料)個人情報保健委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」
上記表の中には❸「学生の実習への協力」も含まれています。実習施設がこの項目を事前に明示しておけば、介護福祉職から実習生への家族の状況や生活歴の情報提供は可能と考えられます。
個人情報保護法の目的の中にある「有用性」と「保護」のバランスを取ることには難しさが伴います。過剰な保護によって有用性が損なわれているのではないかという事例も見られます。利用者に関する情報の共有、事例研究、研修及び実習が不可欠な介護の現場においては、このバランスについて検討を重ねる必要があります。
5⃣第三者への提供の規定
個人情報保護法では、個人情報を第三者に提供する場合は、原則として本人の同意を得ることを求めています。
但し、「法令に基づく場合」「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である時」などは、本人の同意を得なくてもよいよいう例外が設けられています。
6⃣保有個人データの開示
本人は、個人情報とを取り扱う事業者に対して、保有個人データーの開示を請求することが出来ます。事業者はこの請求を受けた場合、本人の対して直ぐに保有個人データを開示しなければなりません。但し、
- 「本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合」
- 「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合」
- 「他の法令に違反することとなる場合」
は、その全部又は一部を開示しないことが出来ます。
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