障害の理解

【❸発達障害とは?】社会的障壁と生活支援上の留意点 vol.272

2021-03-12

こんにちは(^▽^)/ 介護ラボのkanaです。今日は「障害の理解」の中から『発達障害』について、一昨日から4回(本日3回目)に分けて書いていきます。

保護者への支援(ペアレントメンターなど)

Contents

1.発達障害の生活の特性と生活支援
 1⃣日常生活・社会生活上の困難
  ●生活の変化に対するストレス
  ●自信をなくしやすい
  ●周囲とのコミュニケーション
 2⃣生活支援上の留意点
  ●引き継ぎの重要性
  ●用具の活用
 3⃣支援チーム構築の重要性
 4⃣「社会的障壁」という視点の重要性
2.保護者への支援
 1⃣ペアレントメンター
 2⃣ペアレントプログラム・トレーニング
 3⃣障害福祉サービス

1.発達障害の生活の特性と生活支援

1⃣日常生活・社会生活上の困難

●生活の変化に対するストレス
生活の変化に対するストレス

室内の音や照明の光、衣類の肌触りや食材などへの感覚が過敏で辛い、工事や災害等によって毎日の日課となっていた場所へ通えなくなることへのストレスが非常に大きいなど、周囲の想像以上に日常生活の中で困っていることがあります。

●自信をなくしやすい
  • 気が散りやすくきちんと身支度しようと思っているのに忘れ物をしてしまう
  • しっかり読もうと思っているのに読み飛ばしてしまう
  • 吃音があって流暢に話せない
  • 本人の意思とは関係なく体が動く
  • 声が出る(チック)

など、他人に批判されなくても自信を失くすことがあります。

●周囲とのコミュニケーション
周囲とのコミュニケーション

◉説明を受けている際に一部の言葉に拘ってしまい、相手の伝えたいことを誤解してしまう
◉吃音やチックのために円滑な表現が出来ないときに話を打ち切られてしまう
など、周囲とのコミュニケーションがかみ合わないことがあります。

2⃣生活支援上の留意点

●引き継ぎの重要性
引き継ぎの重要性

発達障害は、日本で注目され始めたからまだ日が浅い障害です。そのため専門家が少なく、当事者の説明ノウハウなどが十分に蓄積されていないなど、支援をするうえで未熟な部分が多々あります。

しかし、幼児期からその特性と向き合ってきた家族や当事者、支援者の中には適切な配慮の方法を見つけることが出来ている場合もあります。その人の特性をよく知る人に配慮のポイントを訊ね、その内容を丁寧に引き継ぐことが大切です。

●用具の活用
用具の活用

周囲に理解を求めることが難しい場合でも、例えば聴覚に過敏さを持つ人には防音効果のあるヘッドホン、視覚に過敏さを持つ人にはサングラスを活用してもらうなど、その人に適切な用具を渡すだけで、当事者のストレスを緩和することに役立つ場合があります。

自閉症

他の『自閉症』記事はこちらから・・・
【②認知・行動障害】発達障害(AD・ADHD・LD)とは? vol.157

3⃣支援チーム構築の重要性

支援チーム構築の重要性

発達障害者が抱えている不安や苦手感は外見からは分かりにくいので、当事者や家族からの情報提供や、関わりのある支援者などからの助言が必要になりますが、当事者やその家族が「障害」と言われることへの抵抗を感じて、情報提供を受けたり助言を受けたりすることが十分に出来ない場合があります。

医療、福祉、教育等の分野の専門家といわれる立場の人の中にも、

  • 「発達障害者を特別に配慮したり甘やかしたりする必要はない」
  • 「適応行動がとれない発達障害者は一切外出させてはいけない」

などの極端な見解を主張して関係者を混乱させる場合もあります。

適切な理解や支援を実現するためには、発達障害者と支援者が信頼し合い、個々の特性を踏まえた支援計画を関係者が協働して作成し、計画に沿って関係者全員が一貫性のある支援を行い、適宜必要な見直しを行っていく「リームアプローチ」を実現することが重要です。

4⃣「社会的障壁」という視点の重要性

合理的な配慮

2013年(平成25)に成立し、2016年(平成28)から施工された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律・障害者差別解消法において、全ての国民が障害者(発達障害者を含む)に対して不当な差別的取り扱いをしないこと、必要かつ合理的な配慮を行うこととされました。

合理的配慮

2016年(平成28)には発達障害者支援法の一部が改正され、「発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるものをいう」となり、新たに「社会的障壁」という部分が追加されました。

社会的障壁とは

社会的障壁とは、発達障害者の抱える困難に対する無理解や、発達障害の特性を踏まえたバリアフリーや道理的配慮が受けられないといった環境の未整備を指しているので、2016年(平成28)の快晴発達障害者支援法は。障害者差別解消法の趣旨を反映したものであるといえます。

2.保護者への支援

1⃣ペアレントメンター

ペアレントメンター

ペアレントメンターは、発達障害児等の子育て経験のある親が育児経験を活かし、子育ての仕方に悩んだり医療や福祉のサービスの利用をどうするか迷ったりしている親の相談に応じるために、一定のトレーニングを受けた場合に認定される役割の名称です。

乳幼児健診や子育て支援センター、PTA等の親が集まる場で、自分自身の育児経験を紹介する、同じ親の立場で共感に基づいて親からの相談を受ける、地域の資源を紹介するなどの取り組みを行います。

相談を受けると言っても、ペアレントメンターは支援を職業としている専門家ではありません。必要に応じて支援機関を紹介することになるので、ペアレントメンターの活動を後方から支える地域の専門家チームの存在も重要です。

2⃣ペアレントプログラム・トレーニング

ペアレントプログラム

ペアレントプログラムは主に保健師、保育士や子育て支援の分野の職員が、診断の有無にかかわらず子育てに難しさを感じる保護者が孤立しないように行うプログラムです。

保護者が子どもの行動を適切に捉え、子どもが物事を上手く行うためのポイントを同じプログラムに参加する仲間と共有できる内容となっています。参加後の保護者のストレスや子どもへのネガティブな関わりが減少し、ポジティブな関わりがが増加するという効果が報告されています。

児童福祉機関や医療機関など様々な分野で、保護者自身の子育てに対する意識を前向きにしたり、保護者仲間や支援者と協力するきっかけを提供したりする様々なペアレントトレーニングの方法が工夫されています。

3⃣障害福祉サービス

障害福祉サービス

保護者だけでは対応できない状態の時には、施設入所支援や短期入所、共同生活援助といった夜間の対応や住まいを中心とした支援、重度訪問看護、行動援護といった家庭内や外出時の介護や入院中の病院等でのコミュニケーション支援などを行う訪問系サービス、自立生活援助といった1人暮らし(保護者と暮らしていても病気等によって支援が期待できない場合も含む)の障害者を定期的に訪問して相談等を行う支援など、様々な障害福祉サービスの利用が想定されます。

児童期の保護者の特別児童扶養手当を申請した場合には、子どもの障害の程度を判断したうえで支給が決定されています。

その他、発達障害とはどのようなものかといったことの問い合わせや、適切な相談機関が見つからないといった時には、保護者は都道府県と政令市が設置している発達障害者支援センターの相談窓口を活用することが出来ます。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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