バリアフリー・ユニバーサルデザイン

【②バリアフリー法概要】バリアフリー法の7つ特徴とは? vol.666

2022-04-10

こんにちは💛 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『バリアフリー法の概要』について5回に分けて書いていきます。今回は2回目です!

基本構想受理数

Contents

1.バリアフリー法の7つ特徴(前半)
 1⃣対象者の拡大
 2⃣対象施設の拡充
 3⃣基本構想の策定
 ◉基本構想受理数

1.バリアフリー法の7つ特徴 (前半)

今回は『バリアフリー法の7つの特徴』の中から3つ書いていきます。次回、残りの4つの特徴をまとめます。(ボリュームがあるので2回に分けます)。

ユニバーサルデザインのまちづくりの基礎となる「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が、2006年(平成18年)6月に制定されました。その背景には、前にまとめた「ユニバーサルデザイン政策大網」の策定があります。

バリアフリー法の7つの特徴は、

  • ❶対象者の拡大
  • ❷対象施設の拡充
  • ❸基本構想の策定
  • ❹協議会と住民提案制度の導入
  • ❺施設管理者の責務と既存建築物の整備
  • ❻スパイラルアップの促進
  • ❼地方公共団体による建築物のバリアフリー基準の付加

の7つあります。今回は前半の3つについて書いていきます。

1⃣対象者の拡大

1994年(平成6年)9月に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」や、2000年(平成12年)に制定された「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」では、いずれも法の対象が「高齢者、身体障害者等」でしたが、「バリアフリー法」では、『身体障害者』のみならず、『知的障害者』『精神障害者』『発達障害者』を含むすべての障害者を法の対象としました。

法の規定では、さらに「その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるもの」を含みます。ユニバーサルデザインの理念に沿って対象者が拡大されました。

身体障害者

他の『身体障害者』記事はこちらから・・・
【障害者とは?】法律等における障害者の5つの定義 vol.574

2⃣対象施設の拡充

バリアフリー法では対象施設が、

  • 公共交通機関
  • 都市公園
  • 道路
  • 建築
  • 路外駐車場
  • 福祉タクシー(リフトやスロープ付き車両)

も加わりました。

これらの新規事業の一部にはバリアフリー化が義務化され、また、既存の交通施設や建築物の改善も努力義務が課せられました。

こうして、可能な限り多くの都市、生活環境施設が、生活の利便性と安全性に配慮され、一体的、連続的に整備される対象施設となりました。

さらに、建築物のバリアフリー整備、路外駐車場については、

  • ①特定建築物の特別特定建築物への追加(事務所や共同住宅等の義務化)
  • ②新規の引き上げ(2,000㎡以下)
  • ③整備基準の強化(階段の手すり、乳児用ベッド等の追加等)

の3点で、地方公共団体が制定する条例でバリアフリーを義務化することが可能となりました。

3⃣基本構想の策定

バリアフリー法の基本方針(2006年)では、移動等基準の大きな目標として、

  • 「どこでも」
  • 「誰でも」
  • 「自由に」
  • 「使いやすく」

というユニバーサルデザインの考え方に基づいた施設整備の実現がうたわれました。

基本方針は、2011年(平成23年)3月に改正され、2020年(令和2年)を目標年とする数値目標が制定され、さらに2020年11月、それまでの達成数値を踏まえた2025年度末(令和7年)までの目標が決定されました。

市区町村は、これらの目標を地域の都市計画や都市マスタープラン、障害福祉計画や高齢者計画、交通計画などと連携して、一体的・総合的に達成するために「移動等円滑化促進方針(バリアフリーマスタープラン)」や、「バリアフリー基本構想」の策定を行うこととされています。

2000年の交通バリアフリー法における基本構想は、重点整備地区を駅及びその周辺500~1,000mとしましたが、2006年の「バリアフリー法」以降は、駅周辺に加え、旅客施設を含まないエリア、生活関連施設が多く存在するエリアなどでも地区設定ができることととしました。

◉基本構想受理数

年度基本構想数累積基本構想数
平成131515
平成144762
平成1565127
平成1662189
平成1743232
平成18 39271
平成1920291
平成2035326
平成2119345
平成2214359
平成2322381
平成2418399
平成2527426
平成2623449
平成2716465
平成2817482
平成2917499
平成3016515
令和元年11526
令和2年10536

バリアフリー法に基づく基本構想は、2001年度(平成13年)の15件から始まり、2021年(令和3年)3月現在では、309市区町村536の受理件数となっています(上記「◉基本構想受理数」表あり)。これは、全国市区町村数比では18%程度に過ぎず、今後の策定促進が求められます。

なお、2018年5月のバリアフリー法改正により、同年11月から基本構想に加えて、移動等円滑化促進地区についてマスタープランを定める制度が創設され、

  • ❶岩手県:遠野市
  • ❷千葉県:千葉市
  • ❸東京都:大田区
  • ❹富山県:射水市
  • ❺三重県:伊勢市
  • ❻大阪府:堺市
  • ❼兵庫県:明石市
  • ❽奈良県:奈良市
  • ❾山口県:宇部市
  • ❿福岡県:飯塚市
  • ⓫大分県:大分

2021年3月末時点で上記の「11地区」が策定しています。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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